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学校教育

みんなの力で防ごう児童虐待

児童虐待防止法により、しつけと称しての体罰は虐待です!

児童福祉法・児童虐待防止法が改正され、しつけと称しての体罰は虐待になります。

虐待かな?と思ったら、迷わずご連絡ください。あなたからの連絡が児童(18歳未満)を救います。

保護者(親)が「しつけ」という理由で行っている行為でも、子どもに著しい苦痛を与えたり、子どもの成長に悪影響を与えることも虐待に当たります。

みんなの力で防ごう児童虐待 [PDF形式/636.55KB]

児童虐待とは・・・? 

「しつけのつもり・・・」、「子どものため・・・」。

虐待かどうかは、虐待をする側の意識の問題ではありません。

子どもがどう感じ、どう傷ついているか、「子どもの立場」から判断されるものです。

虐待の種類と内容は、「児童虐待の防止等に関する法律(以下「法」)」の第2条で、保護者(親)が、子ども(18歳未満)に対して行う、次の行為をすることと定義しています。

身体的虐待(法第2条第1項)

子どもの体に外傷が生じるような暴行を加えること

  • 首を絞める
  • 殴る、蹴る
  • 投げ落とす
  • 熱湯をかける
  • たばこの火を押し付けるなど
性的虐待(法第2条第2項)

子どもにわいせつな行為をすること、又はさせること

  • 子どもへの性交
  • 性的行為の強要など
ネグレクト(保護の怠慢・拒否)(法第2条第3項)

子どもの心身の正常な発達を妨げる安全や健康を阻害する行為、保護者としての監護を怠ること。

  • 適切な食事を与えない
  • 極端に不潔な環境で生活させる
  • 家に閉じこめるなど
心理的虐待(法第2条第4項)

子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

  • 言葉による脅し
  • 無視する
  • 拒否する態度
  • 心を傷つけることを繰り返し言うなど
  • 子どもの目の前で配偶者に対する暴力を含む

早期の連絡を

児童虐待の通告(児童虐待の防止等に関する法律第六条)は義務です。

上記のような虐待を受けたと思われる児童(18歳未満)がいましたら、家庭児童相談係までご連絡ください。

ご連絡いただいた方の秘密は守られます。

通告の義務は守秘義務に優先します。(児童虐待の防止等に関する法律第六条)

※通告は、電話、書面、対面での通告、どの方法でも結構です。

子育ての相談・児童虐待通告の窓口

山武市教育委員会子ども教育課家庭児童相談係 電話 0475(80)2634

月曜日から金曜日(祝日を除く)午前9時から午後5時まで

※夜間・休日の児童虐待通告は189(イチハヤク)または警察まで

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子ども教育課です。

教育委員会庁舎 〒289-1324 千葉県山武市殿台279番地1

電話番号:【学事係】0475-80-1442 【家庭児童相談係】0475-80-2634 【指導室】0475-80-1443 ファックス番号:0475-80-1400(代)

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