新型コロナウイルス感染症関連支援制度一覧(事業者向け)
各支援制度の詳細については、制度名からリンク先のページを表示してご確認ください。
※一覧については随時更新予定です。
事業者向け支援制度
助成・給付等
No. | 制度名 | 対象者 | 内容 |
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1 |
(千葉県ホームページ) |
(1)新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員(派遣労働者、業務委託受託者の従業員を含む。) (2)その他病院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員 |
【慰労金給付額】 (2)に該当する医療機関や職員は、5万円 |
2 |
医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援 (千葉県ホームページ) |
新型コロナウイルス感染症の院内等で感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・助産所・薬局・訪問看護ステーション |
【補助金の上限額】※補助率 10/10
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3 |
(厚生労働省ホームページ) |
以下の(1)又は(2)の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主。 (1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等した小学校等に通う子ども (2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども |
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10を支給 ※支給上限は1日あたり8,330円 |
4 |
(中小企業庁ホームページ) ※申請期限令和3年1月31日(日) |
以下の要件に全てあてはまる方 (1)新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者 (2)2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者 (3)法人の場合は、(1)資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、(2)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者 |
昨年1年間の売上からの減少分を上限とし、法人は200万円、個人事業者は100万円を支給 |
5 |
(厚生労働省ホームページ) |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 | 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成 ※助成率 中小企業4/5、大企業2/3(解雇等を行わない場合は中小企業9/10、大企業3/4) |
6 |
(千葉県ホームページ) ※申請期限令和3年1月31日(日) |
千葉県内に「主たる事業所」を有する中小企業者等 | 新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中小企業が行う、3つの「密」の防止、飛沫感染・接触感染の防止等の感染症予防対策や、休業した事業者の営業再開に向けた周知、感染予防のための設備や消耗品類の整備、テナント料の負担などを総合的に支援するため、売上が大きく減少している事業者に対して20万円~40万円の支援金を給付 |
7 |
(経済産業省ホームページ) ※申請期限令和3年2月15日(月) |
以下の要件をすべてを満たす事業者 (1)資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※ |
【給付額】 申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)※の6倍を一括支給 (法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円) ※算定方法等詳細は経済産業省ホームページでご確認ください。 |
8 |
(千葉県ホームページ) |
以下の要件をすべてを満たす事業者 (1)県内の飲食店(酒類を提供しない飲食店を含む) |
通常20時より後も営業している方 |
貸付・融資・保証等
No. | 制度名 | 対象者 | 内容 |
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1 | (1)認定農業者(※1) (2)修行農林漁業者(農林漁業所得が総所得の過半(法人にあっては総売上高の過半)を占めるもの又は粗収益が200万円以上(法人にあっては1,000万円以上)であるもの) (3)認定新規就農者(※2) (4)集落営農組織 (※1)認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に規定する農業経営改善計画を作成して市町村長の認定を受けた方をいいます。 (※2)認定新規就農者とは、農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画を作成して市町村長の認定を受けた方をいいます。 |
自然災害や、社会的・経済的環境変化等により、農林漁業経営の維持安定が困難な農林漁業者を対象に、一時的な影響に対し、緊急的に対応するために必要な長期資金を日本政策金融公庫等が融資します。 ※実質無担保 ※借入限度額あり ※借入金利:0.10%(貸付当初5年間実質無利子化)令和2年2月20日現在 ※償還期限:10年(うち据置期間3年以内) |
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2 | 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金) | 認定農業者(※) ※ 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に規定する農業経営改善計画を作成して市町 村長の認定を受けた者をいいます。 |
認定農業者に対して、農業経営改善計画に即して規模拡大その他の経営改善を図るのに必要な長期低利資金を日本公庫等が融資します。 ※実質無担保 ※借入限度額あり ※借入金利:0.10%(貸付当初5年間実質無利子化)令和2年2月20日現在 ※償還期限:25年(うち据置期間10年以内) |
3 | 経営体育成強化資金 | 農業を営む者(主業農業者( ※ 1 )、認定新規就農者(※2)、集落営農組織など) (※1) 主業農業者とは、農業所得が総所得の過半(法人にあっては、農業に係る売上高が総売上高の過半)を占めていること、又は農業粗収益が 200 万円以上(法人にあっては 1,000 万円以上)等の者をいいます。 (※2) 認定新規就農者とは、農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画を作成して市町村長の認定を受けた者をいいます。 |
意欲と能力をもって農業を営む者に対し、経営展開に必要な前向き投資のための資金と営農負債の償還負担を軽減するための資金を長期低利で日本公庫等が融資します。 ※実質無担保 ※借入限度額あり ※借入金利:0.10%(貸付当初5年間実質無利子化)令和2年2月20日現在 ※償還期限:25年(うち据置3~10年以内) |
4 | 農業近代化資金 | (1) 農業を営む者(認定農業者(※1)、認定新規就農者(※2)、主業農業者(※3)、集落営農組織、 農業を営む任意団体 など) ※1 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に規定する農業経営改善計画を作成して市町村長の認定を受けた方をいいます。 ※2 認定新規就農者とは、農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画を作成して市町村長の認定を受けた方をいいます。 ※3 主業農業者とは、農業所得が総所得の過半(法人にあっては、農業に係る売上高が総売上高の過半)を占めていること、又は農業粗収益が 200 万円以上(法人にあっては 1,000 万円以上)等の方をいいます。 |
意欲と能力を持つ農業を営む者等に対し、経営改善に必要な施設資金等を円滑に融通するため、都道府県等が農協、銀行等民間金融機関に利子補給措置を講ずることに より、長期かつ低利の資金を融資します。 ※実質無担保 ※借入限度額あり ※借入金利:0.10%(貸付当初5年間実質無利子化)令和2年2月20日現在 ※償還期限:資金使途に応じ7~20年以内(据置2~7年以内) ※融資率:原則80%以内 ○認定農業者に対する特例: ・融資率 100%以内 ・償還期限に応じて適用される特利は、2月 20 日現在の金利情勢下では適用がありません。 |
5 |
(日本政策金融公庫ホームページ) |
新型コロナウイルス感染症による影響を受け、一時的な業績悪化(最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した等)となった事業者 | 信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。 【資金の使いみち】運転資金、設備資金 【担保】無担保 【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内 【うち据置期間】5年以内 【融資限度額(別枠)】中小事業3億円、国民事業6,000万円 【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利 【利下げ限度額】中小事業1億円、国民事業3,000万円 |
6 | 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。 (売上高等の減少について、市長の認定が必要) |
信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。 対象資金:経営安定資金 保証割合:100%保証 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円 |
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7 | 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している中小企業者。 ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。 (売上高等の減少について、市長の認定が必要) |
信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の80%を保証。 対象資金:経営安定資金 保証割合:80%保証 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円 ※セーフティネット保証4号と併用可能だが、同じ枠となる。 |
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8 | 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同期と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して215%以上減少することが見込まれる中小企業者。 (売上高等の減少について、市長の認定が必要) |
信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。 対象資金:経営安定資金 保証割合:100%保証 保証限度額:一般保証等とは別枠で2億8,000万円 |
税(料)の減免・猶予等
No. | 制度名 | 対象者 | 内容 |
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1 | 固定資産税の軽減措置 |
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間における事業収入と比べて、70%以下となる(30%以上減少している)中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者) |
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業・小規模事業者は、事業収入の減少割合に応じて、令和3年度分の事業用家屋及び償却資産の固定資産税の課税標準をゼロ又は2分の1とする特例措置を受けることができます。 《対象となる資産》 《申告期限》 |
2 | 市税の徴収猶予の特例制度 |
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方 《対象となる方》 |
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収を猶予します。また、猶予期間中の延滞金が免除され、 担保の提供は不要です。 《対象となる税目》 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する軽自動車税(種別割)、固定資産税、住民税、国民健康保険税 |
3 | 法人市民税の申告納付期限の延長 | 申告及び納付期限が令和2年4月30日である法人(電子申告が義務付けられている大法人を除く。) | 申告納付期限を令和2年6月30日に延長しました。 |
4 | 農業保険の保険料等の支払い延長 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入保険の保険料等や、農業共済の共済掛金の支払いが困難であることの申出を農業共済組合に行っていただいた農業者の方 | 1 収入保険 保険料、積立金、付加保険料(事務費)の支払期限を保険期間を開始する日から起算し、11ヶ月を経過する日を限度に延長いたします。 2 農業共済 (1)農作物共済、畑作物共済、果樹共済共済掛金の支払期限を、品目ごとに、収穫期の1ヶ月前までを限度に、最長令和2年9月30日まで延長いたします。 (2)家畜共済、園芸施設共済 共済掛金の支払期限を、令和2年9月30日まで延長いたします。 3 加入申請手続の柔軟な対応 対面での手続が困難な方につきましては、電話での加入申込みを承ります(申請書類は後日提出いただきます。)。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康支援課 成人保健係です。
1階 〒289-1324 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1171 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2021年1月26日
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