マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ
マイナンバー通知カードは令和2年5月25日で廃止されました
※ご注意いただきたいこと
通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの交付申請は行うことができます。
廃止後は以下の手続きができません
- 通知カードの再交付申請
- 通知カードの住所・氏名等券面変更
通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類
マイナンバーカード
- 初回交付に限り、無料で作成することができます。申請から受け取りまでに概ね1か月程度かかりますのでご注意ください。
- マイナンバーカードの交付申請については、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- 市民課または各出張所窓口で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。本人または同一世帯員からの請求の場合は即日発行可能です。
- 1通300円の手数料がかかります。
通知カード
- 記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合に限られます。
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
- 令和2年5月25日以降に、出生や国外からの転入などで初めてマイナンバーが附番される方には、個人番号通知書によりマイナンバーを通知します。
- この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
問い合わせ先
市民課 住民係
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-77-8110(マイナンバーカード窓口) ファックス番号:0475-82-2107(代) メールでのお問い合わせ
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- 2021年12月27日
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