市民活動団体の登録を募集します。
市民活動団体の登録を募集します。
市では、市内で活動している市民活動団体の皆さまを支援するため、市民活動団体の登録制度を行っております。
この制度は、市民活動団体の情報をご登録いただき、その内容を市ホームページや市民交流サロン等で紹介することにより、各団体の活動のPRのほか、新たな市民の参加、各団体同士のネットワーク形成など更なる活動の広がりが期待されます。
市民活動団体名簿については、こちらをご覧ください。
市民活動団体とは
ボランティア団体や特定非営利活動法人(NPO法人)など市内に活動拠点があり、市民公益活動を継続的に行っている団体です。
登録できる団体
次のいずれにも該当している必要があります。
⑴ 市内に事務所を有する又は市内で活動を行っている市民活動団体であること。
⑵ 構成員が5人以上であること。
⑶ 団体の運営及び活動を市民活動団体の自発性によって行っていること。
⑷ 特定の個人または団体のためではなく、不特定かつ多数のものの利益に資するための活動を行っていること。
⑸ 次のいずれにも該当しない団体であること。
ア 営利を目的とする活動を行う団体
イ 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする団体
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動を行う団体
エ 山武市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員等の統制下にある団体
オ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項及び第8条第1項に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体
カ 真偽が定かでない事柄の偏向的又は排他的な主張が含まれる活動を行う団体
登録のメリット
・ メールアドレスを登録された団体については、市民活動に係る各種セミナー、講習会及び市外の市民活動団体の活動情報等、市が他団体から提供を受けた情報をメールで随時提供します。
・ 市民自治支援課に情報交換ボックス(各団体個別の文書棚)を設置します。ボックスの利用は、紙媒体による市からの情報入手の他、各団体間の情報交換など様々な活用ができます。(希望者のみ。残り若干の空きがあります。受付順とさせていただきます。)
・ 市民活動団体として公表することにより、団体としてのPRを行うことができ、市内各団体とのネットワークが広がります。
・ あららぎ館など市内施設の一部について、使用料の減免措置が適用を受けられます。(全ての施設が減免とはなりません。)
・山武市のホームページに「イベント参加者募集」や「会員募集」などの情報を掲載できます。
登録名簿の公開
届出の内容が適当であると認めるときは、登録された内容を市のホームページに掲載します。また、市民交流サロン、山武市ボランティア・市民活動センターに紙媒体で据え置きます。
登録の届出
次の書類を、山武市市民自治支援課に提出してください。
・ 山武市市民活動団体登録届(第1号様式)、添付書類(個人情報の取扱に係る同意書)
登録の届出 [WORD形式/31.86KB] / 登録の届出 [PDF形式/174.35KB]
届出様式は、市民自治支援課及び山武市ボランティアセンターにもあります。
届出期間
令和2年5月1日(金曜日)から令和2年6月30日(火曜日)
午前8時30分から午後5時15分
随時受付をしております。(名簿への登載には、若干のお時間をいただきます。)
その他様式
・ 市民活動をしている皆様へ 市民活動団体登録のご案内チラシ [PDF形式/1.12MB]
・ 山武市市民活動団体登録事項変更届(第2号様式) Wordファイル [WORD形式/26.23KB] / PDFファイル [PDF形式/138.63KB]
・ 山武市市民活動団体登録抹消届(第3号様式)Wordファイル [WORD形式/23.6KB]/ PDFファイル [PDF形式/54.82KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民自治支援課 市民自治支援係です。
市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-0151 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2021年4月27日
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