消費税引上げに伴う介護報酬改定等のお知らせ
消費税引上げに伴う介護報酬改定のお知らせ
令和元年10月からの消費税引上げに伴い、介護報酬の改定が行われます。
令和元年10月以降の提供分につきましては、改定後の単位数での算定となります。
介護保険サービスの支給限度額(区分支給限度基準額)の変更について
介護報酬の改定に合わせて、令和元年10月から要介護度に応じた1ケ月あたりの支給限度額(区分支給限度基準額)が変更となります。
区分支給限度基準額の改定について
区分 | 現行(9月30日まで) | 改定後(10月1日から) |
---|---|---|
事業対象者 | 5,003単位 | 5,032単位 |
要支援1 | 5,003単位 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,473単位 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,692単位 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,616単位 | 19,705単位 |
要介護3 | 26,931単位 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,806単位 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,065単位 | 36,217単位 |
介護保険被保険証の取り扱いについて
区分支給限度基準額について、介護保険被保険証に記載がありますが、消費税引上げに伴う区分支給限度基準額の変更による差し替えは行いません。
令和元年10月以降につきましては、発行済みの被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額を改定後の区分支給限度基準額に読み替えて頂くようお願いします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢者福祉課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【高齢者福祉係】 0475-80-2642 【介護保険係】 0475-80-2641 【地域包括支援センター】 0475-80-2643 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2019年9月24日
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