新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて
帰国者・接触者外来を受診する場合の被保険者資格証明書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターにご相談の上、帰国者・接触者外来を受診することをお願いしております。
国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方については、帰国者・接触者外来を受診する場合、被保険者証と同様に一部負担金(自己負担)が3割または2割となります。
令和2年3月診療分から適用されますので、受診する場合は「資格証明書」をご提示ください。
軽症者等で宿泊療養および自宅療養をされる場合の被保険者資格証明書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症患者のうち、高齢者や基礎疾患を有する方以外で、症状がないまたは医学的に症状が軽い方(軽症者等)については、宿泊施設での安静・療養(宿泊療養)または自宅での安静・療養(自宅療養)を行うことになります。
国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方については、宿泊療養および自宅療養中は「資格証明書」を提示することで、通常の「被保険者証」による受診と同様の窓口負担割合で受診することができます。
令和2年5月診療分から適用されますので、受診する場合は「資格証明書」をご提示ください。
※上記以外の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国民健康保険係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1143 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2020年3月29日
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