セーフティネット保証制度 危機関連保証(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
セーフティネット保証制度 危機関連保証(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
制度概要
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
この措置により、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証します。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月13日付けで発動
<参考>危機関連保証制度について(中小企業庁HPリンク)
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 新型コロナウイルス感染症の影響に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
必要書類
※令和2年5月1日から、申請に必要な書類を見直しましたので、申請の際はご注意ください。
必要書類 | 通数 |
---|---|
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(特例中小企業認定申請書) [PDF形式/91.21KB] ※創業間もない方や、最近店舗数を増やしたなど事業を拡大した方は別途ご相談ください。 |
1通 |
売上高比較表 [PDF形式/92.38KB] |
1通 |
商業登記簿謄本、または、履歴事項全部証明書の写し(取得から3か月以内のもの) |
1通 |
(代理申請の場合)委任状 |
1通 |
関連ファイルダウンロード
- 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(特例中小企業認定申請書)PDF形式/91.21KB
- 売上高比較表PDF形式/92.38KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工係です。
市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1201 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2021年4月8日
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