経営安定関連保証制度 危機関連保証(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
経営安定関連保証制度 危機関連保証(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
制度概要
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
この措置により、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証します。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月13日付けで発動
<参考>危機関連保証制度について(中小企業庁HPリンク)
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 新型コロナウイルス感染症の影響に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
必要書類
※通常の第2条第6項の規定による認定申請はこちらの様式を使用してください。
(創業者等の運用緩和に関する様式は、表下の赤字以降をご確認ください。)
必要書類 | 通数 |
---|---|
認定申請書(6項1) [PDF形式/85.81KB] |
1通 |
売上高比較表(6項1) [PDF形式/92.58KB] |
1通 |
商業登記簿謄本、または、履歴事項全部証明書の写し(取得から3か月以内のもの) |
1通 |
(代理申請の場合)委任状 |
1通 |
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
【対象となる方】新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では、認定が困難な事業者
【認定基準】
- 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む3ヶ月間の平均売上高等を比較
認定申請書(6項2) [PDF形式/93.28KB] 売上高比較表(6項2) [PDF形式/82.71KB]
- 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
認定申請書(6項3) [PDF形式/92.2KB] 売上高比較表(6項3) [PDF形式/91.18KB]
- 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の3ヶ月を比較
認定申請書(6項4) [PDF形式/93.46KB] 売上高比較表(6項4) [PDF形式/92.02KB]
関連ファイルダウンロード
- 売上高比較表(6項4)PDF形式/92.02KB
- 売上高比較表(6項3)PDF形式/91.18KB
- 売上高比較表(6項2)PDF形式/82.71KB
- 売上高比較表(6項1)PDF形式/92.58KB
- 認定申請書(6項4)PDF形式/93.46KB
- 認定申請書(6項3)PDF形式/92.2KB
- 認定申請書(6項2)PDF形式/93.28KB
- 認定申請書(6項1)PDF形式/85.81KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工係です。
市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1201 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2022年1月18日
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