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健康・保険・福祉

介護予防・日常生活支援総合事業 事業者指定・更新等について

介護予防・日常生活支援総合事業 事業者指定・更新等について

 介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス、訪問型サービスA、通所型サービスA、通所型サービスC)をおこなう事業所の手続、運営に関するお知らせ等については以下のとおりです。

  1. 指定申請
    ※現行の訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの事業者指定を受けている場合でも、基準緩和型サービスを提供する場合は指定申請が必要です。
  2. 指定更新
  3. 変更届
  4. 加算に関する届出
  5. 休止・廃止・再開に関する届出
  6. 資料
  7. サービスコード表及びマスタ
  8. 指定した事業所一覧

1 指定申請

指定申請手続きは以下のとおりです。

(1)指定申請受付期間

原則として毎月1日から15日までを受付期間とします。
※申請に際しては、事前に高齢者福祉係(電話番号0475-80-2642)にご相談のうえ、申請期間中に直接窓口へ提出をお願いします。

(2)指定日

申請月の翌月1日

(3)提出書類

 必要書類のうち、様式がないものについては任意様式となります。

< 介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA >
< 介護予防通所介護相当サービス、通所型サービスA、C >

(4)提出方法

  • 書類は1冊のファイルなどに綴って正副2部提出してください。
    副本については、受理印を押印しお渡しします。
    ただし、この押印は単に受付をした日付を示したものであり、内容が適正であることを確認したものではありませんので十分留意してください。
  • 書類ごとに合紙(白色無地の紙)をはさみ、その合紙に番号を表記したインデックスを貼付してください。
  • ファイルの表紙、背表紙に次のことを記載してください。
    (可能であればテプラ等のシールを貼付し表記してください。)
    「介護予防・日常生活支援総合事業(○○型サービスA)指定申請書」
    「○○○事業所」

ファイル背表紙・ファイル表紙

ファイル背表紙       ファイル表紙

(5)運営規程、重要事項説明書、契約書の作成例

記載例及び作成例は以下のとおりです。
介護給付用とは別にして作成する場合の例ですので、ご注意ください。
また、引用する場合は、十分精査のうえ、ご活用くださるようお願いします。

(6)加算算定に必要な添付書類

加算を取得する場合は、必要な資料を添付して提出してください。
提出物等については、 「加算に関する届出」を確認してください。

2 指定更新

 事業所は6年ごとに指定の更新が必要ですので、適切に手続を行ってください。申請書および添付書類は以下のとおりです。申請書類の様式については、指定申請時の様式をご使用ください。

3 変更届

事業所は一定の事項に変更があった場合、10日以内にその旨を届け出る必要があります。

(1) 提出物

変更箇所がわかる書類を添付し、提出してください。

(2) 提出期限

変更後10日以内に変更届出書に必要書類を添付し、提出してください。変更することが決まっていれば、変更する前月でも構いません。

4 加算に関する届出

事業所は加算の算定を行う場合、届出が必要となります。

(1)提出書類

根拠となる書類を添付し、提出して下さい。

(2) 提出期限

加算を算定する月の先月15日(土曜、日曜、祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに提出下さい。
ただし、介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算に関する計画書については、加算算定月の前々月の末日までに提出が必要です。以下をご確認下さい。
介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算についてはこちらへ

介護職員等ベースアップ支援加算についてはこちらへ

5 廃止、休止、再開届

事業所を廃止又は休止する場合、休止した事業所を再開する場合は届出が必要です。

6 資料

【説明会資料】

【Q&A】

【参考】

7 サービスコード表及びマスタ

サービスコード表及びマスタは以下のとおりです。zipファイルを解凍し、中のcsvファイルを取り込んでください。

A2 訪問型サービス(国基準:独自)

予防給付の指定介護予防訪問介護に相当するサービスです。

A6 通所型サービス(国基準:独自)

予防給付の指定介護予防通所介護に相当するサービスです。
平成30年5月から、要支援2及び要支援2相当の方も、月4回(週1回)の対象となりますので、留意してください。

A3 訪問型サービスA(市基準:独自)

人員基準等を緩和した基準緩和型訪問サービスです。

A7 通所型サービスA・C(市基準:独自)

通所型サービスA 人員基準等を緩和した基準緩和型通所サービスです。
通所型サービスC 短期的に保健又は医療の専門職が機能訓練を行うサービスです。

8 指定した事業所一覧

市が指定した事業所は以下のとおりです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者福祉課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【高齢者福祉係】 0475-80-2642 【介護保険係】 0475-80-2641 【地域包括支援センター】 0475-80-2643 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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