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健康・保険・福祉

介護保険料について 令和5年度分

介護保険料 令和5年度分

介護保険料について

介護保険制度は、公費(国・県・市の負担金)と加入者(40歳以上の方)の皆さんに納めていただく保険料を財源として、介護が必要な方が、費用の一部(1割から3割)を負担することにより、介護保険のサービスを利用する仕組みです。

介護保険の財源の負担割合は、全体の半分を公費で、残りの半分を加入者の方全員で負担することになっています。加入者で負担する部分のうち、65歳以上の方(第1号被保険者といいます。)が23%、40歳から64歳までの方(第2号被保険者といいます。)が27%を負担し、介護保険料として納めていただきます。

介護保険料は、第1号被保険者の方と第2号被保険者の方で、算出・納付方法が異なります。

第1号被保険者の介護保険料について

第1号被保険者の皆さんにご負担いただく介護保険料は、基準額をもとに前年中の所得状況に応じて11段階に区分され、個人ごとに決まります。同じ世帯の方でも保険料は異なる場合があります。 

保険料は、原則3年に1度見直されます。次回の見直しは令和6年度です。

第1号被保険者の介護保険料段階区分

個人ごとの介護保険料は、介護保険料額を算定するための基礎となる住民税が6月に確定するため、7月に決定し、7月中旬に通知する予定です。

介護保険料 令和5年度分

保険料段階区分

保険料率

年間保険料

第1段階

・生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で

世帯全員が住民税非課税の方

・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+

課税年金収入額が80万円以下の方

基準額×0.30

19,440円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+

課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方

基準額×0.50

32,400円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+

課税年金収入額が120万円を超える方

基準額×0.70

45,360円

第4段階

世帯に住民税課税者はいるが、本人は住民税非課税で、

前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.90

58,320円

第5段階

世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、

前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円を超える方

基準額

64,800円

第6段階

本人が住民税課税者で、

前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.20

77,760円

第7段階

本人が住民税課税者で、

前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×1.30

84,240円

第8段階

本人が住民税課税者で、

前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×1.50

97,200円

第9段階

本人が住民税課税者で、

前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方

基準額×1.70

110,160円

第10段階

本人が住民税課税者で、

前年の合計所得金額が400万円以上700万円未満の方

基準額×1.82

117,930円

第11段階

本人が住民税課税者で、

前年の合計所得金額が700万円以上の方

基準額×1.94

125,710円

納付方法について

受給している年金額などによって納付方法は2種類に分けられます。年金額が年額18万円以上の人は年金から納め、18万円未満の人は納付書などで納めます。

 

1.年金から差し引かれる場合(特別徴収)・・・年金が年額18万円以上の人

年金の定期支払いの際、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。ただし、老齢福祉年金、寡婦年金は対象となりません。
4・6・8月は、仮徴収分として仮に算定された保険料を納め、10・12・2月は、決定した年額から仮徴収分を除いた額を納めます。

特別徴収

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

※年金が年額18万円以上でも、次の場合などは、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書で納めます。

  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合 
  • 他の市区町村から転入した場合 
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合 
  • 年金の支給が差し止めや停止となった場合 
  • 年金を担保にした場合

※令和元年度から、介護保険料特別徴収開始通知書の様式が変わりました。

年間を通して特別徴収で介護保険料を納付される被保険者の方にお知らせする「納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」の様式がA4サイズの用紙から、ハガキになりました。

2.納付書や口座振替で納める場合(普通徴収)・・・年金が年額18万円未満の人

市から送付される納付書で、金融機関などを通じて保険料を納めます。また、申込みにより口座振替にすることもできます。
納期は第1期から第8期まで8回あり、7月から2月までの毎月末日が納期限になります。ただし、月末日が休日や祝日の場合は、翌月初めが納期限になることもあります。

普通徴収

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10月

11月

12月

1 月

2 月

3 月

     

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

 

納期限までに納めない場合、督促状や催告書が送付され、納期限の翌日から延滞金が加算されます。(延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算されます。)

保険料を滞納すると、介護サービスを利用する際のサービス費用の自己負担額が高くなったり、サービスが受けられなくなることがあります(給付制限)。

そのままにしておくと、財産(不動産、預貯金、給与等)の差押えなどの滞納処分を受けることになります。

納付場所は以下の金融機関などです。

・山武市指定金融機関

千葉銀行(取りまとめ店 成東支店)

・山武市収納代理金融機関

京葉銀行/千葉興業銀行/みずほ銀行/三井住友銀行/銚子信用金庫

中央労働金庫/千葉信用金庫/銚子商工信用組合/山武郡市農業協同組合/

・ゆうちょ銀行・郵便局(東京都・山梨県及び関東各県)

・山武市役所会計課及び各出張所

・コンビニエンスストア

セブン-イレブン/ローソン/ローソン・スリーエフ/ファミリーマート/デイリーヤマザキ

ニューヤマザキデイリーストア/ヤマザキデイリーストアー/ミニストップ/コミュニティ・ストア

ポプラ/スリーエイト/くらしハウス/生活彩家

・MMK設置店

口座振替を希望する場合

保険料の納付書、預(貯)金通帳、印鑑(通帳の届出印)を持って、山武市が指定する金融機関で手続きをしてください。口座振替が開始されるまで、申し込みから2か月程度かかります。

介護保険料を滞納すると・・・

保険料は介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源ですので、納付が遅れると介護保険制度を維持していくうえで大きな支障となります。

そのため、特別な理由もなく保険料(第1号被保険者の保険料)を滞納していると、保険料を納付している人との公平を図るために、介護保険サービスを利用するときに法令に基づいて次のような措置がとられることがあります。

保険料の納付が困難な場合は、高齢者福祉課までご相談ください。分割納付などの相談をお受けします。

 給付制限 

保険料の滞納が一定期間以上の場合、保険給付に制限が加えられます。 

給付制限

保険料の滞納状況

給付制限など

1年以上滞納

介護サービス費用の全額をいったん自己負担し、後に保険給付(費用の9割)の払い戻しを受ける手続き(償還払い)が必要となります。

1年6ケ月以上滞納

引き続き費用の全額を自己負担しますが、償還払いの申請があっても、保険給付分(費用の9割)の一部の支払が差止められ、滞納保険料に充てられます。

2年以上滞納

保険料の未納期間に応じて一定期間、自己負担が1割から3割に引き上げられるほか、高額介護等サービスが受けられなくなります。

 

財産の差押  

介護保険サービスの利用の有無にかかわらず、法律に基づく滞納処分として、預貯金、生命保険等の財産を差し押さえる場合があります。

 

連帯納付義務者 

納付方法が普通徴収の場合は、法律の定めにより、世帯主及び配偶者は、その被保険者を連帯して納付する義務を負うことになっています。

保険料の減免 

災害により財産に著しい損害を受けたり、生活維持者の収入が著しく減少したなどの特別な事情があり、一時的に保険料の納付が困難になった場合には、保険料の全部または一部を減免する制度があります。高齢者福祉課までご相談ください。

第2号被保険者で医療保険の未納がある場合  

第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)に医療保険料の未納がある場合、支払方法の変更と併せて、保険給付の一部又は全部について一時的に差し止めるなどの措置がとられることがあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者福祉課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【高齢者福祉係】 0475-80-2642 【介護保険係】 0475-80-2641 【地域包括支援センター】 0475-80-2643 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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