山武市の海岸における撮影・興行等による利用について
山武市には、殿下、中下、南浜、小松、白幡井之内、本須賀海岸と、6か所の海岸があります。
市内海岸での撮影・興行等の利用にあたっては、所定の手続きが必要となります。
※千葉県の海岸基盤整備工事に伴い、工事による道路等の規制中は白幡・井之内海岸、小松海岸のみ利用が可能となります。
規制に関する詳細は、以下の千葉県山武土木事務所ホームページをご覧ください。
【本須賀海岸への道路及び駐車場の規制について】
https://www.pref.chiba.lg.jp/cs-sanbu/motosukakaigan.html
【蓮沼海岸(殿下海岸、中下海岸、南浜海岸)への道路の通行止めについて】
https://www.pref.chiba.lg.jp/cs-sanbu/hasunumakaigan.html
手続きの方法
占用許可申請書の提出
海岸での数日にわたる興行又は数日にわたり物を置く場合は、山武土木事務所への「占用許可申請書」の提出が
必要となります(申請書は千葉県庁のホームページからダウンロードできます)。
※許可書の交付や使用料が発生します。事前に山武土木事務所までご相談ください。
海岸使用申出書の提出
海岸での何も物を置かないか、比較的容易に移動可能な物(カメラ、照明、テーブル等)のみを使用した撮影や
興行とならないイベントを開催する場合は、山武市への「海岸使用申出書」の提出が必要となります。
下記よりチェックリストをダウンロードし、利用に問題がないかご確認のうえ、申請書をダウンロードいただき、使用希望日
の1週間前までにご提出ください。
申請書ダウンロード:海岸使用申出書 [WORD形式/52.5KB]
申請書記載例:海岸使用申出書 (記入例) [PDF形式/157.21KB]
提出先:山武市 経済環境部 わがまち活性課 観光振興係
※許可書の交付や使用料の徴収はありません。
その他注意事項
◎海岸の利用にあたっては、周辺の住民及び一般利用者等に迷惑がかからないよう、特段のご配慮をお願いします。
◎海岸は県立九十九里自然公園となっており、ウミガメやハマヒルガオ等の海浜植物が分布しています。
ルールやマナーを守り、環境美化に努め、適切なご利用をお願いいたします。
お問合せ先
山武市 経済環境部 わがまち活性課 観光振興係 電話0475-80-1202
千葉県 山武土木事務所 管理用地課 電話0475-54-1132
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはわがまち活性課 観光振興係です。
市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1202 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2020年9月3日
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