屋外広告物
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、内容が営利目的なものかは問いません。
また、設置されている場所が自己の敷地内であっても該当します。
はり紙、立て看板、広告塔、広告板はもちろん建物などの外側に表示される文字やシンボルマーク、商標、写真、絵画なども屋外広告物となります。
次のことは禁止されています
次の広告物は掲示することができません。
・著しく汚染し、退色し、または塗料等のはく離したもの
・著しく破損し、または老朽したもの
・倒壊または落下の恐れのあるもの
・交通の安全を妨げるおそれのあるもの
禁止物件
禁止物件とは、原則として屋外広告物を表示しまたは設置することができない物件をいいます。
・道路や鉄道などの橋りょう、トンネル、高架構造物、道路の分離帯
・道路の石がき、よう壁
・街路樹、路傍樹、保存樹
・信号機、道路標識、道路の防護さく、カーブミラー
・交通信号機や道路標識を添架してある電柱、電話柱、街灯柱
・消火栓、火災報知機、望楼、警鐘台
・郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
・送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
・煙突、ガス・水道タンク
・形像、記念碑
禁止地域
禁止地域とは、屋外広告物を表示または設置することが原則としてできない地域や場所等をいいます。
・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区
・文化財保護法により指定された建造物、地域等
・千葉県文化財保護条例により指定された建造物、地域等
・高速自動車国道、自動車専用道路
・知事が指定する道路、鉄道およびそれらに接続し、展望できる地域
・都市公園
・官公署、図書館、博物館、公会堂等の建物とその敷地
・上の他、知事が必要と認めて指定した地域
ただし、法令に基づいて設置する看板や、自己管理する土地や施設に設置する看板など、一定の要件を満たせば掲示できる屋外広告物もあります。
許可地域
許可地域とは、禁止地域以外で下のような地域や場所等をいい、屋外広告物を表示し、または設置するにあたり許可を受けることを要する地域や場所をいいます。
・都市計画法の規定により指定された都市計画区域
・許可地域として知事が指定した道路、鉄道およびそれらに接続し、展望できる地域等
禁止広告物や禁止物件への表示・設置はできませんのでご注意ください。
屋外広告物の設置に関する規定について
屋外広告物の設置について、詳しくは県のホームページでご確認ください。
屋外広告物の手数料について
屋外広告物の手数料は山武市手数料条例に基づき定められています。
区分 |
事務の種類 |
単位 |
金額 |
|
その他 |
屋外広告物の許可 |
はり紙、ポスター50枚につき |
380円 |
|
はり札10枚につき |
380円 |
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立看板1枚につき |
380円 |
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アーチ1基につき |
4,000円 |
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旗、のぼり1枚につき |
380円 |
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広告幕(横断幕を含む。) |
380円 |
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アドバルーン1個につき |
2,000円 |
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鉄道車両又は自動車を利用する広告物1枚につき |
1,150円 |
|||
広告板等 |
表示面積1平方メートル未満のもの1個につき |
760円 |
||
表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの1個につき |
1,150円 |
|||
表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個につき |
2,000円 |
|||
表示面積5平方メートル以上のもの1個につき5平方メートルまでごとに |
2,000円 |
|||
電柱類の広告物 |
表示面積1平方メートル未満のもの1個につき |
380円 |
||
表示面積1平方メートル以上のもの1個につき1平方メートルまでごとに |
380円 |
山武市手数料条例の詳細は
山武市例規集手数料条例(https://en3-jg.d1-law.com/sammu/d1w_reiki/H418901010057/H418901010057.html)でご確認ください。
申請書及び関係書類一覧
屋外広告物の申請には次の書類が必要です。書類は当ページの「各申請書」よりダウンロードできます。
・屋外広告物等表示(設置)許可申請書
・委任状(代理人による手続きの場合)
・付近見取図(表示場所を明示したもの)
・配置図(表示場所を明示したもの)
・看板図面(意匠・色彩・表示方法、寸法、表示面積を明記)
・同意書(借地等の場合)
・千葉県屋外広告業登録通知書(写し)※大規模な広告物等の場合
※許可を受ける広告物等が、高さ4mまたは1表示面積が10m2以上である場合は、
条例で定められた下記の有資格者等を管理者として定め、管理を行わせなければいけません。(大規模な広告物等の管理)
・屋外広告業の登録をした者 ・屋外広告士
・ネオン工事に係る特殊電気工事資格者 ・一級建築士
変更・更新について
屋外広告物管理者等に変更が生じた場合、届け出が必要になります。
また、屋外広告物は設置する物によって有効期間が1カ月から3年までとなっているため、更新手続きも必要となります。
各申請書
屋外広告物等表示(設置)許可申請書 | PDF版 [PDF形式/42.87KB] | Word版 [WORD形式/31KB] |
---|---|---|
屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書 | PDF版 [PDF形式/79.67KB] | Word版 [WORD形式/30KB] |
安全点検報告書 | PDF版 [PDF形式/104.69KB] | Word版 [WORD形式/38KB] |
屋外広告物等変更(改造)許可申請書 | PDF版 [PDF形式/70.51KB] | Word版 [WORD形式/29KB] |
屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届 | PDF版 [PDF形式/72.63KB] | Word版 [WORD形式/30.5KB] |
屋外広告物等除却届 | PDF版 [PDF形式/55.64KB] | Word版 [WORD形式/30KB] |
屋外広告物等滅失届 | PDF版 [PDF形式/53.97KB] |
Word版 [WORD形式/28.5KB] |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課です。
市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【都市計画係】 0475-80-1191 【都市整備係】 0475-80-1192 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2022年4月1日
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