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市政情報

都市計画法第53条許可申請について

都市計画法第53条許可申請について

お知らせ

都市計画法第53条等の建築許可は、第二次一括法による都市計画法の改正に伴い、平成24年4月1日

から千葉県から市に権限が委譲され、市において許可事務を行うこととなりました。

都市計画法第53条許可とは

都市計画道路、公園、市場等の都市計画施設や市街地開発事業(土地区画整理事業等)として計画決定

された区域内において、建築物を建築する場合には、建築確認申請の前に都市計画法第53条第1項の規

定に基づく建築許可が必要となります。

制度の目的

都市計画決定された都市施設や市街地開発事業の区域内に自由に建築を認めると、大型ビルの建築等、

将来の事業に支障をきたす建築物ができてしまう恐れがあります。

しかし、将来の予定地であることから、全面的に建築を禁止することは合理的ではありません。そこで、都市

計画法は、都市計画の円滑な施行の確保のため、第53条において区域内の建築を許可制としつつ、第54条

(許可基準)において、一定の建築物は原則的に許可するものとし、将来の事業を実施するうえでの妨げとなる

建築物の建築等をあらかじめ規制しています。

許可基準(都市計画法第54条)

申請建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認め

られること。

(1)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。

(2)主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリート

ブロック造、その他これらに類する構造であること。

許可申請手続き

 許可申請を行う際は、許可申請書に必要な図面を添付し、都市整備課に2部提出してください。

提出書類

都市計画法53条許可申請書(正・副) [WORD形式/32KB]

・位置図(縮尺 2500分の1)

・配置図(縮尺 500分の1以上)

・平面図(縮尺 200分の1以上)

・断面図(縮尺 200分の1以上)

・立面図(縮尺 200分の1以上)

※許可申請の手続きを設計者等の代理人が行う場合は、申請人の委任状を添付してください。

手続きにおける注意事項

・審査期間は1週間程度ですが、都市計画施設や市街地開発事業の事業主体によっては、事業への影響を

照会するために2週間から3週間程度要することがありますので、期間に余裕を持って申請を行うようお願い

いたします。

・副本とともに許可通知書により申請者へ許可を通知します。

・都市計画事業が着手されている箇所については、都市計画法第65条の許可申請が必要となりますので、

別途、都市整備課へご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画係です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1191 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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