国土利用計画法に基づく事後届出
国土利用計画法(国土法)に基づく事後届出について
土地取引には届出が必要です。
届出期限は契約締結日から2週間以内です。
山武市の場合、5,000平方メートル以上の土地取引に当たっては、届出が必要です。
届出が必要な取引について
- 売買、入札、共有持分の譲渡譲渡担保
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 交換
- 形成権(予約完結権、買戻権等)
- 停止条件付・解除条件付契約
- 信託受益権の譲渡
- 買主の地位の譲渡
- 賃借権・地上権の移転又は設定(権利金等の授受のある場合)
※これらの取引の予約である場合も含みます。
個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が5,000平方メートル以上となる場合(「買いの一団」)には、当初の取引から事後届出が必要です。
提出書類について
- 土地売買等届出書 [PDF形式/9.45KB]は、正本1部及び副本2部(うち1部は届出者控え)の計3部です。
- 添付書類は、県提出用(正本)と市提出用(副本)の2部です。
契約書(写し) |
契約年月日、両当事者、価額、面積等が明らかなもの |
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位置図 |
対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 |
周辺状況図 |
対象地等の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 |
形状図 |
対象地の形状を明らかにした図面(公図又は実測図) |
委任状 |
代理人に委任するとき |
その他 |
その他参考となる書類(住宅地図等) |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課です。
市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【都市計画係】 0475-80-1191 【都市整備係】 0475-80-1192 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2021年1月1日
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