母子家庭等自立支援給付金事業
母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給事業
就職や転職、雇用の安定に向けて職業技能を身につけるために母子家庭の母または父子家庭の父に自立支援給付金を支給する制度です。
対象者
市内に在住の母子家庭の母または父子家庭の父であって、20歳未満の児童を養育し、次のすべての要件に該当する方が対象となります。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある方
- 教育訓練講座を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
- 過去に教育訓練給付金を受給していない方
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
※指定講座については、厚生労働省のホームページで確認できます。
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムのホームページ(新しいウインドウで開きます)
支給額
- 受講料の60%(12,000円未満不支給 上限200,000円)に相当する額を受講終了後に支給します。(専門実践教育訓練指定講座を受講した場合、上限は修学年数×400,000円、最大1,600,000円)
- 雇用保険の一般教育訓練給付金を受給できる方は、「1」の額と受給できる額の差額を支給します。
受講費用として認められる費用
- 入学料(受講開始に際し納付する入学金または登録料)
- 受講料(受講に際し支払った受講費、教科書代及び教材費)
受講の前に
講座を申し込む前に、事前相談が必要となります。必ず子育て支援課までご相談ください。
申請
受講開始前と受講終了後に申請が必要となります。
- 対象講座として指定を受けるための申請(講座受講開始前に申請)
- 給付金の支給申請(講座受講終了後に申請)
指定を受けた講座の受講終了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請書を提出してください。
母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給事業
看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上(※)養成機関で修業する場合に、一定期間「高等職業訓練促進給付金」を支給し、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にします。
支給対象者
市内に在住の母子家庭の母または父子家庭の父であって、20歳未満の児童を養育し、養成機関で修業を開始した日以後において、次の全ての要件を満たしている方。
- 児童扶養手当の支給を受けているかまたは同様の水準にある方
- 1年以上(※)のカリキュラムがある養成機関に在籍中で、対象資格の取得が見込まれる方
- 仕事または育児と学業の両立が困難であると認められる方
- 過去に訓練促進給付金を受給していない方
対象となる資格
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、准看護師、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、その他市長が適当と認める資格 等
(※)修業期間が6か月以上の課程でも対象となる場合があります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
訓練促進給付金
支給額
- 対象者及び当該対象者の同居親族の方が市町村民税非課税世帯 月額100,000円 (養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、月額140,000円)
- 対象者及び当該対象者の同居親族の方が市町村民税課税世帯 月額70,500円 (養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、月額110,500円)
支給期間
修業する期間の全期間(ただし、48か月を上限とする)
申請
- 養成機関で修業する前に、必ず子育て支援課まで相談してください。
- 支給を受ける方は修業を開始した日以後に申請書を提出してください。
- 支給の決定後、毎月10日までに請求書を提出し支給期間の終了時まで毎月給付となります。
- 申請のあった日の属する月以降の各月が支給対象となりますので、ご注意ください。
修了支援給付金
支給対象者
養成機関におけるカリキュラムを修了した方で、カリキュラムの修了日における市の高等職業訓練促進給付金の受給者となります。ただし、養成機関における修学を開始した日において、母子家庭の母または父子家庭の父であって、児童扶養手当法の支給を受けているかまたは同様の所得水準にある方となります。
支給額
- 支給対象者及び当該対象者の同居親族の方が市町村民税非課税世帯 50,000円
- 支給対象者及び当該対象者の同居親族の方が市町村民税課税世帯 25,000円
申請
修学期間の終了日から起算して30日以内に申請書を提出し、支給決定後、請求書を提出すると修了支援給付金が支給となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【児童福祉係】 0475-80-2631 【幼保こども園係】 0475-80-2632 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2023年9月6日
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