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しごと・産業

農地法第3条の3第1項の規定による届出について(農地の相続等の届出書)

相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。

届出時に必要なものは、以下のとおりです。

  1. 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
  2. 印鑑

届出書等は、以下よりダウンロードできます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1241 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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