目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. しごと・産業>
  3. 農林水産業>
  4. 農地法第3条の規定による許可申請について(農地の売買・贈与・貸借等)

しごと・産業

農地法第3条の規定による許可申請について(農地の売買・贈与・貸借等)

農地の売買・贈与・貸借等について

農地を耕作目的で売買・贈与・貸借等をする場合には農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は無効です。

主な許可の基準(許可することができない場合)

  1. 農地のすべてを効率的に耕作すると認められない場合
  2. 農地所有適格法人以外の法人が取得する場合(貸借は除く)
  3. 必要な農作業常時従事(原則、年間150日以上)すると認められない場合

許可までの流れ

山武市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定めています。
許可申請・許可書交付までの流れは次のとおりです。

農地法第3条許可事務の流れ [PDF形式/96KB]

申請に必要な書類

農地法第3条の許可申請に必要な書類は次のとおりです。
個々の申請内容により、他の書類が必要となる場合がありますので、必要に応じ農業委員会事務局までお問い合わせください。

  1. 農地法第3条の規定による許可申請書 [WORD形式/56KB]

   農地法第3条の規定による許可申請書(記入例) [PDF形式/230.85KB]

    2. 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)※発行日から3か月以内

      ⇒記載の住所が、申請者の住所と異なる場合は、住民票等(現住所までの繋がりがわかるもの)を添付すること

    3.営農計画書 [WORD形式/31.5KB]

     営農計画書(記入例) [PDF形式/24.22KB]

  4.契約書の写し(賃借権・使用貸借権を設定・移転する場合)

  5.農業経営の実態証明(譲受人が市外在住の場合)

  6.誓約書 [WORD形式/28.5KB]

  7.委任状 [WORD形式/34.5KB](代理人が申請する場合)

  8.住民票(原本)(申請者が市外在住の場合に添付)

  9.その他   ・案内図(任意様式。該当農地を図示したもの)    ・就農計画 [WORD形式/60KB](新規就農の場合)

                        ・農業経営実施計画書 [EXCEL形式/66.5KB](新規就農の場合)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1241 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る