農地法第3条の規定による許可申請について(農地の売買・贈与・貸借等)
農地の売買・贈与・貸借等について
農地を耕作目的で売買・贈与・貸借等をする場合には農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は無効です。
なお、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の定めるところにより権利が設定・移転される場合などは、許可不要となります。
主な許可の基準(許可することができない場合)
- 農地のすべてを効率的に耕作すると認められない場合
- 農地所有適格法人以外の法人が取得する場合
- 必要な農作業常時従事(原則、年間150日以上)すると認められない場合
- 農地取得後の農地面積が50a以上にならない場合 (50アール未満でも許可になる場合があります。詳細は農業委員会事務局にお問い合わせください。)
許可までの流れ
山武市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めています。
許可申請・許可書交付までの流れは次のとおりです。
農地法第3条許可事務の流れ [PDF形式/96KB]
申請に必要な書類
農地法第3条の許可申請に必要な書類は次のとおりです。
個々の申請内容により、他の書類が必要となる場合がありますので、必要に応じ農業委員会事務局までお問い合わせください。
- 農地法第3条の規定による許可申請書 [WORD形式/56KB]
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)※発行日から3カ月以内
⇒記載の住所が、申請者の住所と異なる場合は、住民票等(現住所までの繋がりがわかるもの)を添付すること
3.営農計画書 [WORD形式/31.5KB]
4.契約書の写し(賃借権・使用貸借権を設定・移転する場合)
5.農業経営の実態証明(譲受人が市外在住の場合)
6.誓約書 [WORD形式/28.5KB]
7.委任状 [WORD形式/34.5KB](代理人が申請する場合)
8.住民票(原本)(申請者が市外在住の場合に添付)
9.その他 ・案内図(任意様式。該当農地を図示したもの) ・就農計画 [WORD形式/60KB](新規就農の場合)
- 農地法第3条の規定による許可申請書(記入例) [PDF形式/5.04MB]
- 営農計画書(記入例) [PDF形式/117.81KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1241 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2021年9月3日
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