下限面積(別段の面積)設定について
下限面積(別段の面積)の設定について
耕作目的で農地に関する権利を取得するには農地法第3条の許可を受ける必要があり、許可を得るには複数の要件がありますがその一つが下限面積を満たすことです。これは許可時点において適法に耕作権限を有する農地を50a以上有する必要があることを意味します。
この下限面積は農業委員会の判断で引き下げることができることとなっており、山武市農業委員会では平成30年12月5日開催の第12回総会において下限面積を引き下げ、農地法第3条第2項第5号に規定する別段の面積を次のとおり定めました。
- 設定区域 農業振興地域内非農用地区域
- 別段の面積 500平方メートル
※農業振興地域内農用地区域では従前通り50aの下限面積要件が適用されます。 - 適用日 平成31年1月1日
※苺や草花の栽培でその経営が集約的に行われる場合は、上記の面積未満であっても農地法3条の許可がなされる場合があります。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1241 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2020年2月25日
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