農地法第4・5条の規定による許可申請について(農地の転用)
農地の転用について
農地転用とは、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることを言います。
また、農地の形状を変更しない場合でも資材置場、駐車場のように耕作目的以外に使用することも含まれます。
農地を転用するには、県知事の許可が必要です。
申請に必要な書類
申請締切日 | 毎月20日(20日が土日祝日の場合は、直前の平日) |
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代理人による手続き | 可(申請者の委任状が必要) |
手続き方法 | 農業委員会事務局で受付します。※申し訳ありませんが、郵送での受付は出来かねます |
必要書類 |
※1 埋蔵文化財の確認について(文化財の有無について、必ず文化財担当者に確認し、その 回答書(写し)を許可申請時に添付ください) ⇒山武教育委員会(文化財担当HP)(新しいウインドウで開きます) ※2 用途地域の指定に係る有無等の確認について(担当課に届出した後、写しを添付ください) ⇒都市整備課(農地転用許可申請にかかる届出書HP)(新しいウインドウで開きます)
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その他お持ちいただくもの | 申請者の印鑑 |
手続き後(許可後)に お渡しするもの |
農地法第4・5条許可書 (県から許可書が届きましたら、農業委員会事務局より申請者もしくは受任者にお渡しします。) 工事完了報告書 転用事実確認証明願 |
注意事項 | 農地法の許可要件により、対象とならない場合がありますので、事前に農業委員会事務局までお問い合わせください。 |
その他 | 千葉県(農地課)では転用事務について指針を定めております。 詳しくは下記の農地転用関係事務指針のリンクからご確認ください。 千葉県農地・農村振興課(農地転用関係事務指針)(新しいウインドウで開きます) |
転用したい農地が農業振興地域農用地区域内の場合
転用したい農地が、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域整備計画により農用地区域に指定されている場合、上記に先立ち、農用地区域からの除外、もしくは軽微変更も必要となります。
農用地区域の確認や、農用地区域に関するご相談は、農政課(電話番号:0475-80-1211)にお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1241 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2023年2月13日
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