伐採および伐採後の造林の届出等の制度について
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)
※詳しくは下記のリンク先から林野庁のホームページにアクセスして確認してください。
また、わからないことやご相談に関しては、バイオマス推進係までご連絡ください。
林野庁ホームページ【伐採および伐採後の造林の届出等の制度】(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課です。
市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【農政係】 0475-80-1211 【農村整備係】 0475-80-1212 【森林整備係】 0475-80-1213 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2020年2月25日
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