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しごと・産業

違反転用はやめましょう

農地転用とは

農地を宅地や駐車場・資材置き場等農地以外の用途に転じることです。農地転用をする場合には、農地法の許可が必要です。

許可を受けずに転用すると

 許可なく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。これに従わない場合は、罰則の適用もありますので注意してください。
(罰則:3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金)
 農地転用の許可申請の受付は、山武市農業委員会事務局で行っています。転用についての手続きの疑問は、農業委員会事務局にご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1241 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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