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しごと・産業

先端設備等導入計画について

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

 山武市では、市内に事業所を有する中小企業者の生産性向上を促し、経営基盤の強化および経営の継続的な発展を図るため、先端設備等の「導入促進基本計画」を策定(更新)し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。
 事業者は、導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を得ることで固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。

概要については、「先端設備等導入計画」等の概要について [PDF形式/974.54KB]をご覧ください。

山武市の導入促進基本計画

導入促進基本計画 [PDF形式/119.42KB]

計画期間

令和5年4月1日から2年間

先端設備等導入計画について

申込みから認定までの流れ(フロー図)

申込みから認定までの流れ(フロー図)

詳細については、02_先端設備等導入計画策定の手引き [PDF形式/1.68MB]をご覧ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義による中小企業者で、山武市内にある事業所において設備投資を行うものです。
 ※固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模 詳細
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※「ゴム製品製造業」は、自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
 また、企業組合、協業組合、事業協同組合等(中小企業等経営強化法施行令で定めるもの)についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、一定期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、本市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

認定申請について

【申請方法】

 下記の必要書類を窓口(商工観光課)にお持ちください。
(注)提出していただいた書類に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
(注)提出者が申請者と異なる場合は、委任状が必要になります。

【認定書のお渡し方法】

 原則として認定書は、窓口(商工観光課)でお渡しします。
 認定書の郵送を希望される場合は、申請時に返信用封筒を併せて提出してください。

○必要書類

【申請時に必要な書類】

 本市からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。
 送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
 宛名は申請書の住所、氏名を記載してください(第三者宛の場合は封筒の再送を依頼する場合があります)。
 レターパック以外での返信を希望される場合は、返信用封筒に切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工係です。

市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1201 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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