先端設備等導入計画について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
山武市では、市内に事業所を有する中小企業者の生産性向上を促し、経営基盤の強化および経営の継続的な発展を図るため、先端設備等の「導入促進基本計画」を策定(更新)し、令和3年6月30日付けで国の同意を得ました。
事業者は、導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を得ることで固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。
山武市の導入促進基本計画
導入促進基本計画 [PDF形式/126.06KB]
計画期間
令和3年6月30日から5年間
先端設備等導入計画について
申込みから認定までの流れ(フロー図)
詳細については手引き(中小企業庁) [PDF形式/2MB]をご覧ください。
認定を受けられる「中小企業者」の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義による中小企業者で、山武市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種)ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種)ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種)旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※「ゴム製品製造業」は、自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等(中小企業等経営強化法施行令で定めるもの)についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、本市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けることができます。
認定申請について
【申請方法】
下記の必要書類を窓口(商工観光課)にお持ちください。
(注)提出していただいた書類に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
(注)提出者が申請者と異なる場合は、委任状が必要になります。
【認定書のお渡し方法】
原則として認定書は、窓口(商工観光課)でお渡しします。
認定書の郵送を希望される場合は、申請時に返信用封筒を併せて提出してください。
○必要書類
【申請時に必要な書類】
- 先端性等導入計画に係る認定申請書 [WORD形式/19.69KB] (計画書含む。)
- 工業会証明書(写し) [WORD形式/33.68KB] ※固定資産税の特例を利用する場合
- 先端設備等に係る誓約書 [WORD形式/17.38KB] ※工業会の証明書を計画認定後に追加で提出する場合の添付書類です。
- 経営革新等支援機関(認定支援機関)確認書 [WORD形式/17.29KB] ※市への申請前に、経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
- 市税申告収納状況調査同意書 [WORD形式/15.34KB]
- 暴力団排除に関する誓約書 [WORD形式/16.6KB]
- 事前確認シート [WORD形式/26.62KB]
- 委任状 [WORD形式/13.54KB] ※申請者と提出者が異なる場合のみ。
- 返信用封筒 ※認定書の郵送を希望する場合のみ。
本市からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。
送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
宛名は申請書の住所、氏名を記載してください(第三者宛の場合は封筒の再送を依頼する場合があります)。
レターパック以外での返信を希望される場合は、返信用封筒に切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。
【変更申請】
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [WORD形式/18.63KB]
- 変更後の先端設備等に係る誓約書 [WORD形式/17.83KB]
主な支援措置
固定資産税の特例軽減について
「先端設備等導入計画」の認定を受けて令和5年3月31日までの期間に新規取得した償却資産(中古不可)のうち、一定の要件を満たしたものについては、当初3年間固定資産税がゼロとなります。
※先端設備等導入計画の認定とは対象となる事業者の規模要件が異なりますのでご注意ください。
特例の適用を希望する場合は、設備等を導入した後、償却資産の申告時に課税課に手続きが必要です。
詳細については、課税課資産税係(電話:0475-80-1282)まで、お問い合わせください。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者であること |
---|---|
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備であること(いずれも工業会の証明が必要) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供される設備等であること ・中古資産でないこと |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除きます。
<全体フロー図>
特例措置の適用を希望する事業者は、設備導入前に導入する設備の「工業会証明書」の入手と、「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関から計画の「確認書」を入手し、市の計画認定を受ける必要があります。
【工業会証明書の確認内容】
- 一定の期間内に販売が開始されたモデルであること。
- 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上すること。
※先端設備等導入計画の申請時に工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会の証明書と先端設備等に係る誓約書を追加提出することで特例を受けることが可能です。
工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)(新しいウインドウで開きます)
【経営革新等支援機関の確認内容】
- 先端設備等導入計画に記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(新しいウインドウで開きます)
国の補助金申請における優先採択や補助率引き上げ
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者は、以下の補助金で優先採択や補助率引き上げの対象となり得ます。各補助金の詳細情報や問い合わせ先等については、各補助金のHP等をご覧ください。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり・サービス補助金)(新しいウインドウで開きます)
- 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)(新しいウインドウで開きます)
- 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)(新しいウインドウで開きます)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)(新しいウインドウで開きます)
金融支援(信用保証)
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
※金融機関等による融資、保証の審査が別途必要です。
関連リンク
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁のホームページ)(新しいウインドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- 暴力団排除に関する誓約書WORD形式/16.62KB
- 変更後の先端設備等に係る誓約書WORD形式/20.11KB
- 導入促進基本計画PDF形式/138.41KB
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書WORD形式/21.97KB
- 先端設備等に係る誓約書WORD形式/20.07KB
- 先端性等導入計画に係る認定申請書WORD形式/24.46KB
- 手引き(中小企業庁)PDF形式/1.95MB
- 事前確認シートWORD形式/23.52KB
- 市税申告収納状況調査同意書WORD形式/14.25KB
- 工業会証明書(写し)WORD形式/35.55KB
- 経営革新等支援機関(認定支援機関)確認書WORD形式/25.78KB
- 委任状WORD形式/13.77KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工係です。
市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1201 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2022年2月25日
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