障がい者福祉に関する制度のご案内
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担当窓口
社会福祉課 障がい福祉係 | 0475-80-2614/お問合せ |
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障がいのある人のために
・・・心身に障がいをお持ちの人のために、各種の支援を行っています。
- 各種手帳の申請
- 医療支援制度
・自立支援医療(更生医療・育成医療・精神障害者通院医療)
・重度心身障害者医療費等助成 - 障害福祉サービス
・障害福祉サービスの利用者負担の軽減について
・共同生活援助(障害者グループホーム)入居者の支払う家賃額の一部助成について - 障害児を対象としたサービス
- 相談支援事業
- 地域生活支援事業
・移動支援事業
・日中一時支援事業
・重度心身障害者(児)訪問入浴サービス事業 - 補装具・日常生活用具等の支給
・補装具費の支給
・日常生活用具の支給
・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業※18歳未満の児童が対象です - 障がい者のための手当て
- 特定疾患療養者見舞金の支給
- 手話通訳者等の派遣・設置
- タクシー利用料金の一部助成
- 自動車を運転するための改造費用の一部助成
- 自動車運転免許証を取得するための費用の一部助成
- 各種運賃等割引一覧
- その他の制度一覧
各種手帳の申請
身体障害者手帳
障がいの程度によって1級(重度)から6級(軽度)までに区分されます。
身体障がいのある方が福祉サービス及び各種制度をご利用いただく際に、この手帳が必要です。
- 身体障害者手帳の申請に必要なもの・申請の流れ [PDF形式/127.64KB]
療育手帳
障がいの程度により、Ⓐ(最重度)、A(重度)、B(中度、軽度)に区分されます。
知的障がいのある方が福祉サービスおよび各種制度をご利用いただく際にこの手帳が必要になります。
- 療育手帳の申請に必要なもの・申請の流れ [PDF形式/132.56KB]
精神障害者保健福祉手帳
障がいの程度によって1級(重度)から3級(軽度)に区分されます。
精神障がいのある方が福祉サービスおよび各種制度をご利用いただく際に、この手帳が必要になります。
- 精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの・申請の流れ [PDF形式/117.18KB]
医療支援制度
自立支援医療
自立支援医療制度は心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
医療機関によっては対応していない場合もあります。詳しくはお問合せください。
- 更生医療
対象者 主な対象医療 申請書類 その他 身体障害者手帳所持者で、身体障害者更生相談所で更生医療対象と判定された方。
(18歳以上)角膜移植術、人工関節置換術、外耳形成術、ペースメーカー埋込み術、人工透析療法、腎移植術、抗体HIV療法、人工内耳など - 申請書
- 医師の意見書
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカード又は個人番号通知カードと身分証
- 健康保険証
- 印鑑
- 課税状況確認承諾書
- 課税状況に応じて年金振込通知書等
原則として治療費の1割が自己負担です。所得状況に応じて月額負担上限があります。
受給者証に記載された指定医療機関でのみ助成が受けられます。 - 育成医療
対象者 主な対象医療 申請書類 その他 身体に障がいのある児童又は現存する疾患を放置すれば、将来障がいに至ると認められる児童であって、確実な治療効果が期待できる方。
(18歳未満)角膜移植術、人工関節置換術、外耳形成術、ペースメーカー埋込み術、人工透析療法、腎移植術など - 申請書
- 医師の意見書
- 健康保険証
- マイナンバーカード又は個人番号通知カードと身分証
- 課税状況確認承諾書
- 印鑑
原則として治療費の1割が自己負担です。所得状況に応じて月額負担上限があります。
受給者証に記載された指定医療機関でのみ助成が受けられます。 - 精神障害者通院医療費
対象者 主な対象医療 申請書類 その他 精神疾患のため継続的な通院医療を要する方。 うつ病、統合失調症など - 申請書
- 診断書
- 健康保険証
- マイナンバーカード又は個人番号通知カードと身分証
- 課税状況確認同意書
- 年金振込通知書等
原則として治療費の1割が自己負担です。所得状況に応じて月額負担上限があります。
受給者証に記載された指定医療機関でのみ助成が受けられます。
※申請されてから受給者証が届くまで1ヶ月半から2ヶ月かかります。診断書に不備があった場合はさらに時間がかかることがあります。
重度心身障害者医療費等助成
重度心身障害者に対して、医療費等の一部(保険診療分)を助成します。
※要件を満たした場合であっても所得制限等により非該当となることがあります。
対象者 | 申請に必要なもの |
下記のa~cのいずれかに該当する方
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※申請書は所定の様式があります。社会福祉課窓口にご用意しておりますのでお問合せください。
障害福祉サービス
「障害福祉サービス」とは、障がいを持つ方の生活を支援するため、障害者総合支援法に基づいて実施される様々なサービスの総称です。自宅や施設で日常生活を送るための介護を行う「介護給付」と、利用者の生活能力の維持・向上や、就労のための訓練を行う「訓練等給付」に分けられます。
対象となる方
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
- 知的障がい・精神障がいがあると判定されている方
- 難病の方(厚生労働大臣が定める疾患のある方)
※訓練等給付は、基本的に18歳以上の方を対象としています。18歳未満の方で利用を希望される場合には、社会福祉課障がい福祉係までご相談ください
※介護保険制度の対象となる方は、介護保険制度による介護サービスを優先的にご利用いただきます。詳細はお問合せください。
自己負担額
サービス費用の1割(月ごとに上限があり、世帯の収入によって異なります)
※提供されるサービスによっては、食費や家賃、光熱水費等の実費負担をいただくものもあります。
申請について
利用するサービスが「介護給付」か「訓練等給付」かによって、若干お手続きが異なります。「障害福祉サービス利用の流れ」をご参照うえ、詳しくはお問合せください
- 障害福祉サービス利用の流れ [PDF形式/99.22KB]
申請書ダウンロード
1.支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式) [WORD形式/35.24KB]
支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式) [PDF形式/166.84KB]
2.世帯状況・収入申告書(障害福祉サービス) [WORD形式/21.66KB]
世帯状況・収入申告書(障害福祉サービス) [PDF形式/112.69KB]
障害福祉サービス等の利用者負担額がある方のうち、一定の条件を満たす方は、利用者負担額の軽減が受けられます。利用者負担額の軽減を受けるためには、申請が必要です。
種別 | 対象者(条件により対象にならないケースもあります) |
詳細 |
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高額障害福祉サービス等給付費 | 自己負担が発生している者で、一人で複数のサービスを利用している又は、同一世帯で障害福祉サービスを利用する者が複数いる場合 |
制度について [PDF形式/288.05KB] 事例・Q&A [PDF形式/127.51KB] |
新高額障害福祉サービス等給付費 | 65歳に至る前の5年間に障害者サービスを利用していた自己負担がなかった区分2以上の者が、介護保険の障害相当サービスを利用する場合 | 制度について [PDF形式/116.48KB] |
共同生活援助(障害者グループホーム)入居者の支払う家賃額の一部助成について
山武市で支給決定を受けて共同生活援助事業所(障害者グループホーム)等に入居した方で、住民票上の世帯全員が非課税の方(生活保護世帯の方を除く)を対象に、利用者が支払う家賃の一部を助成します。
申請に必要なもの
- 山武市障害者グループホーム等入居者家賃助成支給・変更申請書 [WORD形式/25.73KB]
山武市障害者グループホーム等入居者家賃助成支給・変更申請書 [PDF形式/74.32KB] - グループホーム等への入居の事実の確認できる書類(契約書等)の写し
- グループホーム等の家賃額が確認できる書類(重要事項説明書等)の写し
- 前年の1月1日時点で山武市に住所のない方については、1月1日時点の住所地で発行された非課税証明書
- その他、お振込先を登録するため、金融機関・支店名・口座番号等を確認できるものをお持ちください。(登録はグループホーム等へ入居するご本人様の口座に限ります)
助成金額
20,000円を上限に、補足給付等を除外した家賃額の2分の1相当額
障害児を対象としたサービス
障害児を対象としたサービスには都道府県が行う「障害児入所支援」と市町村で行う「障害児通所支援」があります。
対象者
療育・支援を必要とする18歳未満の方
自己負担額
原則としてサービス費用の1割(月ごとに上限があり、世帯の収入によって異なります)が自己負担となります。
※提供されるサービスによっては、食費や光熱水費等を実費負担いただくものもあります。また、障害児通所支援の一部のサービスでは利用者負担が無償化される場合があります。
申請のお手続き
障害児通所支援の利用を希望される方は「サービス利用の流れ」をご参照ください。
※障害児入所支援の利用を希望される方は東上総児童相談所へお問い合わせください。
- 障害児通所支援のサービス利用の流れ・事業一覧 [PDF形式/120.78KB]
申請書ダウンロード
1.障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 [WORD形式/27.77KB]
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 [PDF形式/130.26KB]
2.世帯状況・収入等申告書(障害児通所支援) [WORD形式/21.58KB]
世帯状況・収入等申告書(障害児通所支援) [PDF形式/112.23KB]
相談支援事業
障害福祉サービスや障害児を対象としたサービスを利用する際には、サービス等利用計画案の提出が必要になります。
サービス等利用計画案の作成は指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者に依頼することができます。事業者は利用者の希望を反映したサービス等利用計画を作成し、必要なサービスが継続的かつ計画的に提供されるよう連絡、調整を行います。
- 相談支援事業のサービス一覧 [PDF形式/127.94KB]
地域生活支援事業
障害福祉サービス以外に市町村が地域の実情にあわせて、障がい者の地域における生活を支える事業です。
移動支援事業
屋外での移動が困難な障がい者等について、移動の付き添い等の支援を行います。
対象となる方 | 申請に必要なもの | サービス内容 | 自己負担額 |
山武市の障害支援区分判定により、区分1から区分6のいずれかの判定を受けている方 |
※場合により所得証明書等の提出をお願いすることがあります。 |
趣味嗜好やご家族の学校行事等への参加など、社会生活を送る上で必要な外出への付き添い支援。 |
サービス費用の1割 |
日中一時支援事業
障がい者等を一時的に預かり日中活動の場を提供します。
対象となる方 | 申請に必要なもの | サービス内容 | 自己負担額 |
山武市の障害支援区分判定により、区分1から区分6のいずれかの判定を受けている方 |
※場合により所得証明書等の提出をお願いすることがあります。 |
日中における見守り支援 |
サービス費用の1割 ※消耗品費等が別途かかる場合があります。 |
重度心身障害者(児)訪問入浴サービス事業
自宅においてご家族等の介護を受けて常に寝たきりで生活している65歳未満の障がい者を対象に、訪問入浴車の派遣を行います。
対象となる方 | 申請に必要なもの | サービス内容 | 自己負担額 |
山武市に居住し住民登録されている方で、肢体不自由による身体障害者手帳または重度の療育手帳を取得し、自宅において寝たきりで過ごしている65歳未満の方 |
※市と事業者が事前に契約をする必要があります。事前にお問い合わせください。
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自宅に訪問入浴車が訪問し、入浴サービスを実施します。(週1回まで) |
サービス費用の1割 |
補装具・日常生活用具等の支給
補装具費の支給
義肢や装具、車いすなどの補装具の購入及び修理にかかる費用を支給します。
支給要件がありますので、購入・修理の前にご相談ください。
- 補装具の一覧 [PDF形式/98.2KB]
※補装具ごとに基準額があり、原則として1割は自己負担となります。
購入済の補装具は対象とならないため、必ず購入前にご相談ください。
日常生活用具の支給
日常生活の利便を図るための用具を支給します。
支給要件がありますので、購入の前にご相談ください。
- 日常生活用具の一覧 [PDF形式/334.82KB]
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書[WORD形式/43KB]
日常生活用具給付申請書 [PDF形式/69.76KB]
※日常生活用具給付申請書(ストマ用装具の申請の方はこちらをご利用ください) [WORD形式/15.86KB]
日常生活用具給付申請書(ストマ用装具の申請の方はこちらをご利用ください) [PDF形式/75.6KB] - 身体障害者手帳等の写し
- 見積書
- その他必要により医師の意見書や所得証明書の提出をお願いする場合があります。
詳しくはお問合せください。
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
18歳未満の児童であって、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児を対象に、学校等で使用する補聴器購入費の助成を行います。
対象となる方
次の1から4のすべてに該当する方が対象です。
- 18歳未満で山武市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている方
- 両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB以下で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
- 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断した方
- 市町村民税所得割が46万円以上の方がいない世帯に属する方
対象となる補聴器・基準額
下記の一覧に記載のある補聴器が対象です。基準額の範囲内で購入費用の3分の2が助成額となります。(1000円未満切り捨て。)
対象補聴器・基準額一覧 [PDF形式/72.34KB]
申請に必要なもの
- 山武市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(別記第1号様式)
- 山武市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(別記第2号様)
- 意見書に基づき補聴器販売業者が作成した見積書
- 世帯全員の所得・課税証明書
※購入前に申請が必要です。
障がい者のための手当
種別 | 対象者および内容 |
支給月額 (令和6年4月現在) |
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特別障害者手当 |
在宅で常時特別の介護が必要な20歳以上の重度障がい者(所得制限あり) 特別障害者手当制度について [PDF形式/410.72KB] |
28,840円 |
障害児福祉手当 |
在宅で常時の介護を必要とする20歳未満の最重度の知的障がい児および重複障がい児(所得制限あり) 障害児福祉手当制度について [PDF形式/378.42KB] |
15,690円 |
特別児童扶養手当 |
身体障害者手帳1から3級、療育手帳○Aの1・2、Aの1・2及びBの1の20歳未満の在宅障がい児を養育している人(所得制限あり) 特別児童扶養手当について [PDF形式/335.05KB] |
1級 55,350円 |
在宅重度知的障害者及びねたきり身体障碍者福祉手当 |
在宅重度知的障害者 療育手帳の程度がA以上と判定された満20歳以上の方、もしくはその者を介護する家族 ねたきり身体障害者 20歳以上65歳未満で、自宅において概ね6ヶ月以上寝たきりの入浴、食事、排便等の日常生活に介護を必要とする身体障害者、もしくはその者を介護する家族 |
8,650円 |
特定疾患療養者見舞金の支給
原因が不明で治療方法が確立していない疾病に罹患し、治療を受けられている方に見舞金を支給し、更生意欲の助長を図る制度です。
対象者
山武市に住民登録のある方で、次に掲げる医療受給者証等を有する治療継続者又はその保護者
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- 千葉県特定疾患医療受給者証
- 千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証
- 千葉県先天性血液凝固因子障害等受給者証
必要書類
- 特定疾患療養者認定申請書
- 特定疾患療養者見舞金支給申請書
- 医療受給者証等の写し(千葉県発行のもの)
- 振込先の預金通帳
※特定医療費(指定難病)受給者証等の申請については、千葉県ホームページをご確認ください。
手話通訳者等の派遣・設置
手話通訳者・要約筆記者の派遣
聴覚・言語機能・音声機能の障がいのため意志の伝達に支援が必要な障がい者等に手話通訳・要約筆記者を派遣します。
対象となる方
- 聴覚・言語機能・音声機能の障害により身体障害者手帳を取得し、円滑な意思疎通に手話通訳・要約筆記が必要な市内在住の方
- 聴覚障害者に対し、意思疎通の手段として手話通訳または要約筆記を必要とする団体等
- イベント等の開催にあたり、聴覚障害者の参加を予定している団体等
- その他、必要と認められる場合(事前にご相談ください)
申請のお手続き
次の申請書を、山武市社会福祉課へ提出してください。
- 山武市コミュニケーション支援事業申請書 [EXCEL形式/45.5KB]
山武市コミュニケーション支援事業申請書 [PDF形式/171.21KB] - 山武市コミュニケーション支援事業申請書(記載例) [PDF形式/336.02KB]
ご郵送または窓口にお持ちいただくか、ファクシミリにてご申請ください。
山武市社会福祉課 FAX番号:0475-80-2650
※土日・祝日・年末年始は、市役所が閉庁日のため、FAX及び窓口がご利用いただけません。
お早目の相談をお願いいたします。
なお、閉庁日または夜間における緊急のご相談は、千葉県聴覚障害者センター(ホームページ)へご連絡ください。
手話通訳者の窓口配置
山武市役所社会福祉課窓口に毎週火曜日、9時から17時まで手話通訳者を配置しています。
市役所でのお手続きをサポートいたしますので、ご相談ください。
タクシー利用料金の一部助成(山武市福祉タクシー利用助成事業)
通院や会合等でタクシーを利用する場合には事前に登録手続きをおこなうことによって運賃の一部の助
成を受けることができます。登録申請を受理した日から助成の対象となります。
対象となる方
市内に居住する身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A以上又は精神保健福祉手帳1級の方
助成金額・回数
乗車1回につき上限1,000円(限度回数1年度間につき48回)
申請のお手続き
- 登録に必要なもの(タクシーのご利用前に登録が必要です)
- 福祉タクシー事業利用登録申請書 [WORD形式/15.94KB]
福祉タクシー事業利用登録申請書 [PDF形式/61.95KB] - 障害者手帳
- 振込を希望する口座のわかるもの
- 申請に必要なもの
- 福祉タクシー助成金交付申請書 [WORD形式/16.19KB]
福祉タクシー助成金交付申請書 [PDF形式/51.04KB] - 乗車にかかる領収書
※原則として、タクシーをご利用になった翌月末までにご申請ください。
ご利用になった年度の3月末までに申請をいただけない場合、お振込みができません。
なお、3月中にタクシーをご利用になった場合は、翌月の4月末までにご申請ください。
自動車を運転するための改造費用の一部助成
身体障害により自身の運転する自動車を改造する必要のある方を対象に、改造費用の一部を助成します。
対象となる方(次の1~3に該当する方)※所得要件により、対象とならない場合もあります。
- 山武市に居住し、住民登録をしている方
- 上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害のいずれかで1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
- 自動車運転免許証の交付を受けている方
助成の対象
対象者が自動車を運転するための、ハンドル(自動車の換向装置)及びアクセルトブレーキ(駆動装置)の一部の改造
助成金額
1件あたり10万円が上限で、1車両あたり1回までです。
申請のお手続き
自動車の改造前または改造後6か月以内に、次の書類によりご申請ください。
- 身体障害者用自動車改造費助成申請書 [WORD形式/16.1KB]
身体障害者用自動車改造費助成申請書 [PDF形式/63.12KB] - 身体障害者手帳の写し
- 車検証の写し
- 改造を行う業者による当該改造に係る見積書
改造終了後に必要な書類
- 身体障害者用自動車改造費助成請求書 [WORD形式/16.1KB]
身体障害者用自動車改造費助成請求書 [PDF形式/63.22KB] - 改造の内容等が分かる領収書
- お振込み先の確認ができる通帳の写し等
自動車運転免許証を取得するための費用の一部助成
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方が、就労等のために自動車運転免許証を取得する際の費用の一部を助成します。
対象となる方(次の1及び2に該当する方)
- 山武市に居住し、住民登録をしている方
- 身体障害者手帳1級から4級または療育手帳の交付を受けている方
助成の対象
教習所の入所料、教材費、適正検査料、教習料、検定料、仮免許申請料その他必要となる経費
助成金額
10万円を上限に、対象経費の3分の2の金額
申請のお手続き
免許の取得前または取得後6か月以内に、次の書類によりご申請ください。
- 障害者自動車運転免許取得助成申請書 [WORD形式/16.15KB]
障害者自動車運転免許取得助成申請書 [PDF形式/58.02KB] - 身体障害者手帳または療育手帳の写し
免許取得後に必要な書類
- 障害者自動車運転免許助成請求書 [WORD形式/16.05KB]
障害者自動車運転免許助成請求書 [PDF形式/61.19KB] - 免許証の写し(両面)
- かかった費用の内訳が分かる領収書等
- お振込み先の確認できる通帳の写し等
各種運賃等割引一覧
種別 | 対象者および内容 | 問い合わせ先 | |
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JR及び各私鉄 |
第1種障害者
|
本人が単独で100kmを超える区間を乗車する場合、本人の普通乗車券料金を5割引き |
・JR東日本お問い合わせセンター |
本人が介護者とともに乗車する場合、本人及び介護者の普通乗車券料金等を5割引き |
|||
第2種障害者 |
本人が単独で100kmを超える区間を乗車する場合、本人の普通乗車券料金を5割引き |
||
対象者が12歳未満の場合、介護者1名の定期券代料金を5割引き | |||
バス運賃 | 第1種障害者 | 本人及び介護者(1名)の運賃を5割引き |
・各バス会社 |
第2種障害者 | 本人の運賃を5割引き | ||
航空運賃 | 12歳以上の本人及び介護者(1名)を各航空運送事業者が設定する額にて割引き | ・各航空会社 | |
有料道路通行料 | 注)証明の交付を受ける必要があります 第1種障害者:障がい者本人が運転する場合又は障がい者を乗せて介護者が運転する場合5割引 第2種障害者:身体障がい者本人が運転する場合5割引 |
・ETC有料道路割引登録係 ※2023年3月27日より、オンラインでの申請が始まりました。(マイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要です) |
|
タクシー料金 | 身体障害者手帳、療育手帳所持者全員メーター表示額の1割引 タクシー乗車時に手帳を提示。 注)事業所により割引内容が異なります |
・各タクシー会社 |
その他の制度
各種割引・減免制度
種別 | 対象者および内容 | 問い合わせ先 |
NHK放送受信料の減免 | 【全額免除】 世帯構成員のどなたかが、障がい者の手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、世帯全員が市町村税非課税の場合 【半額免除】 以下のいずれかにあてはまる障害者手帳をお持ちの方が、世帯主でかつ受信契約者の場合
|
NHKふれあいセンター |
携帯電話の障がい者割引 | 携帯電話基本使用料の割引等のサービスが受けられます。各種障害手帳所持者が対象。 | 各携帯電話会社 注)お持ちの携帯会社へお問合わせ下さい |
自動車税・自動車取得税の減免 |
障がい者本人または家族が、障がい者のために運転する自動車1台が減免(障害の程度による) ※本人運転以外の場合は、生計同一証明書が必要となります。 |
東金県税事務所(自動車税・自動車取得税)または課税課(軽自動車税) ※自動車税にかかる生計同一証明書の発行については、社会福祉課障がい福祉係へお問い合わせください。 |
その他関連情報等
種別 | 対象者および内容 | 問い合わせ先 |
音声機能障がい者発声訓練 | 咽頭摘出により、声を失った人に対して発声訓練を行い、第2の声を習得させるための講習会 | 【千葉県事業】 京葉喉友会 043-293-4393 |
ふれあい案内(無料番号案内) | 事前の申込みにより、104の番号案内が無料(本人のみ)で利用できます。視覚・上肢等に障がいのある方(視覚障害1から6級、その他1、2級)、知的障がい及び精神障がいのある方 | NTT東日本 0120-104174 |
点字・声の県民だよりの発行 | 重度の視覚障がい者に点字による"県民だより"を、また点字の読めない人ヘ"声の県民だより"を月1回発行 | 千葉県視覚障害者福祉協会 |
オストメイト(人工肛門・人工膀胱造設者)社会適応訓練 | ストマ用装具の装着者に、装具の使用等について正しい知識を付与するとともに社会生活に必要な基本的事項の相談に応じ、社会復帰を促進 | 【千葉県事業】 日本オストミー協会 |
駐車禁止除外標章 | 歩行困難な身体障がい者等に駐車禁止除外標章を交付します。
|
千葉県警察 |
ちば障害者等用駐車区画利用証制度 |
公共施設等に設置されている障害者等用駐車区画を必要とする障がい者、介護が必要な高齢者、妊産婦等、歩行が困難と認められる方に利用証を交付します。詳細は下記のページをご覧ください。 |
社会福祉課 障がい福祉係他 |
郵便による不在者投票 |
次のいずれかに該当し、投票所に行くことが困難な方が対象です。
|
選挙管理委員会 |
注)申請時に必要な書類 は各出張所に用意してありますが、全ての方がサービスをご利用頂ける訳ではありません。
事前に下記「問い合わせ先」までご相談下さい。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障がい福祉係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-2614 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年3月13日
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