さんぶの森交流センターあららぎ館使用申込み
お申し込み概要
さんぶの森交流センターあららぎ館の主な施設は、
・山武出張所
・バイオマス体験棟
・多目的広場
・市民交流サロン
・ホール
・ジャイアントシェルター棟 です。
ここは、市民交流サロン及びジャイアントシェルター棟に関する施設使用申込みについてのご案内です。
ホール部分は、一部無料でご利用いただけます。
施設設置目的
市民、市民活動団体及び事業者が相互に信頼関係のもとに連携し、協働と交流によるまちづくりを推進する場所並びに地域振興の活動拠点としています。
使用の対象となる団体、活動等
- 協働と交流によるまちづくりの推進
- ボランティア、市民活動団体、NPO法人等
- 様々な組織の連携促進
- 地域コミュニケーションの活性化
- バイオマス資源の利活用の推進
開館時間・休館日(市民交流サロン、バイオマス体験棟)
開館時間 | 午前9時から午後5時 |
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休館日 | 毎週月曜日、年末年始(12月29日から1月3日)、臨時休館日 |
使用許可できない場合(使用の制限)
次のいずれかに該当する場合は、施設等の使用を許可できません。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあり、又はそのおそれがある組織若しくは団体に加入していると認めるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物類を携帯するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。
(7) 他の部屋に影響を与える音が発生する場合(全室使用の場合は、別途協議)
(8) 使用を独占するおそれがある定期的に行われる趣味、サークル活動団体等
使用許可申請書の提出
施設の使用については、申請書を以下のとおり前もって提出し、許可を受けてください。
(1)申請書の受付期間
山武市内に居住し、又は勤務する方 |
使用予定日の3か月前から当日まで |
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山武市内に居住し、又は勤務する方以外 | 使用予定日の2か月前から当日まで |
(2)受付時間
あららぎ館の開館日の午前9時から午後5時
(3)申請書
申請書はあららぎ館にあります。こちらからもダウンロードできます。
使用の許可について
使用許可
(1)申請書が提出されたときは、申請書を審査し、適当と認めたときは、許可書を申請者に交付します。
(2)使用許可は、申請の順序により決定し、申請が同時の場合は、協議又は抽選により決定します。
(3)施設及び付属設備器具(以下「施設等」という。)の管理運営上必要があると認めるときは、許可にあたり条件を付すことがあります。
使用許可の変更等
(1)許可を受けた後、変更し、又は取り消そうとするときは、速やかに変更申請書を提出してください。
(2)変更の届出があったときは、管理運営上支障がない場合に限り、変更を許可します。
(3)変更後の使用料が変更前の使用料を上回る場合は、その差額をお支払いください。
使用の許可の取消し等
許可を受けた者が、次のいずれかに該当する場合は、その使用を制限し、又はその許可を取り消し、若しくは停止します。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 使用の目的又は条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
特別使用の許可
次に掲げる行為をしようとする場合は、必ず許可を受けてください。
(1) 業として物品等を販売すること。
(2) 業として会議、イベント等を開催すること。
(3) その他市長が必要と認めたサービス業務を提供すること。
この場合、施設等の管理上必要があると認めるときは、許可について条件を付すことがあります。
特別使用の許可の取消し等
特別使用許可を受けた者が、次のいずれかに該当する場合は、その使用を制限し、又はその許可を取り消し、若しくは停止します。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 使用の目的又は条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
使用料
- 使用者は、許可書の交付を受けたときは、定める期日までに使用料を納入してください。
- 市民又は市内に勤務(通学)する者のうち、高校生以下の者が使用する1時間当たりの使用料は、2分の1の額とします。
使用料の減免
使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりです。
(1)国又は地方公共団体が、その目的のために使用するとき →使用料の10割
(2)市内の地域のコミュニティ組織、自治会、区長会、婦人会、PTA連絡協議会、青少年育成市民会議、子ども会育成連絡協議会、社会福祉協議会、ゴールドクラブ、消防団又は防犯協会が本来の活動目的のために使用するとき →使用料の10割
(3)災害その他やむを得ない事態の発生のために使用するとき →使用料の10割
(4)その他市長が特に必要と認めたとき →市長が認めた額
使用料の返還
- 使用料の返還を受けようとする場合、納付したことを証する書類を添えて提出してください。
- 既に納付した使用料は、返還しません。ただし、次に掲げるいずれかに該当するときは、その一部又は全部を返還することができます。
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができなかったとき。
(2) 市長が公益上その他やむを得ない事由により、使用の取消し又は使用を中止させたとき。
(3) その他市長が特別の事由があると認めたとき。
申請書様式ダウンロード
使用申請書 | PDF版 [PDF形式/31.3KB] | Excel版 [EXCEL形式/55.5KB] |
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減免申請書 | PDF版 [PDF形式/29.87KB] | Excel版 [EXCEL形式/54KB] |
特別使用申請書 | PDF版 [PDF形式/61.63KB] | Word版 |
(ホール)パソコン・印刷機・展示パネルの利用申込書 | PDF版 [PDF形式/99.75KB] |
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ご使用にあたってご留意いただきたいこと
施設使用料、附属設備器具使用料
施設概要
場所・連絡先
〒289-1223 千葉県山武市埴谷1884-1
市民交流サロン【電話番号】0475-89-3630
バイオマス体験棟【電話番号】0475-89-3632
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民自治支援課です。
市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【市民自治支援係】 0475-80-0151 【市民広報係】 0475-80-0152 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2020年3月12日
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