山武市文化会館|さんぶの森文化ホール|ご利用の案内
さんぶの森文化ホールご利用の案内
- 開館日の午前9時から午後5時まで使用の申込を受付いたします。
- 申込の方法
- 事前にお電話にて空き状況の確認をお願いします。
- 申請書の提出は、申請者が直接ご来館ください。(電話・郵送での申込みは、お受けできません。)
申請書の提出と併せて、利用料のお支払いをお願いします。
なお、身分を証明するもの(身分証明書、保険証、免許証)をお忘れなくご持参ください。
申請書ダウンロードはこちらから※ご使用時の注意
申込受付期間
●ホール
使用しようとする日の属する月の1年前から7日前まで
●ホール・楽屋・控え室・リハーサル室
使用しようとする日の属する月の1年前から当日まで
*ホール打ち合わせ・設備点検等の関係で受付ができないこともございます。
使用期間
- 引き続き使用できる期間は、次のとおりです。
- ホール・楽屋・控え室・リハーサル室・・・・・・・・・3日間
休館日
- (1)毎週月曜日(月曜日が祝日に当たる場合はその翌々日)
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日
(3)年末年始(12月28日から1月4日まで) - 開館時間
- 午前9時から午後9時30分まで (窓口 午前9時から午後5時まで)
- 使用時間
- 使用時間には、準備やあとかたづけなどに要する時間を含みますので、時間の配分に十分留意して催し物の企画をたててください。
- 使用の承認と使用料
- ●施設使用料はさんぶの森文化ホール使用料 [PDF形式/251.55KB]をご覧ください。
●設備使用料はさんぶの森文化ホール設備使用料 [PDF形式/398.52KB]をご覧ください。 - ●使用承認書を受領後、使用料を納入してください。
●施設・設備使用料と超過使用料は、当日の午後5時までに納めていただきます。 - 使用を承認できない場合
- 次の場合は、施設の使用承認はできません。
(1)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2)施設又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3)その他管理上支障が生ずるおそれがあるとき。 - 使用承認の取り消し等
- 次の場合は、施設の使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことがあります。
(1)使用者が使用の目的に違反したとき。
(2)使用者が使用の承認条件に違反したとき。
(3)その他管理運営上支障があるとき。 - 使用権の譲渡等の禁止
- 使用承諾を受けた施設や付属設備は、他に譲渡し、又は転貸することはできません。
- 使用を取りやめるとき
- 使用についての変更、取り消し等の場合は直ちに会館に連絡してその指示を受けてください。
いったん納めていただいた使用料は、使用者の都合で取り消しても、お返しできませんのでご留意ください。ただし、次のいずれかに該当する場合で、申込み期間内に使用取消届が提出されたときは、使用料の全部又は一部をお返しします。
(1)使用者の責に帰さない理由で使用が出来なくなったとき(全額)
(2)使用許可の取消変更を申し出たとき(5割相当額)
(3)その他の事由(教育委員会が認める額) - 関係官庁への届出
- 使用者は、行事の内容により届出を必要とする場合は、すみやかに関係官公署(税務署、警察署、消防署等)へ届出をしてください。
関連ファイルダウンロード
- さんぶの森文化ホール設備使用料PDF形式/398.52KB
- さんぶの森文化ホール使用料PDF形式/251.55KB
- さんぶの森文化ホール駐車場案内図PDF形式/457.7KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは文化会館です。
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年9月8日
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