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  5. 山武市地域まちづくりモデル事業補助金について

市民活動・文化・スポーツ

山武市地域まちづくりモデル事業補助金について

山武市地域まちづくりモデル事業補助金

地域まちづくり活動を効果的に推進するため、その地域の特性や実情に合わせて、区及び自治会その他の住民自治組織が、地縁による団体、市民活動団体及び事業者と連携して、地域における公共的・公益的課題解決のために取り組む事業で、他の地域へのモデルとなる事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。 

1.補助金の名称

山武市地域まちづくりモデル事業補助金

2.補助金の額等

30万円を限度とします。但し、既存事業に充てる経費及び既存組織や一部の団体の運営に充てる経費を除くものとします。

3.補助対象団体

補助金の交付対象団体は、市内の住民自治組織(区及び自治会その他の住民自治組織)とします。

4.補助対象事業

1.補助対象事業は、原則として市内の小学校区を単位として実施するモデル事業であって、次の各号に掲げるすべてに該当するものとします。

⑴ 地域の公共的・公益的課題に自主的・自立的に取り組む事業(組織の設立事業を含む。)であること。

⑵ 市内で実施する事業であって、主たる対象者が地域住民となる事業であること。

⑶ 事業計画、予算作成及び執行並びに会計処理の透明性が確保されていること。

⑷ 複数の地域コミュニティと連携して行う事業であること。ただし、次に掲げる団体が含まれている場合を除く。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体

イ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体

2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない

⑴ 政治活動、宗教活動及び営利活動として行う事業

⑵ 市が実施する他の制度による補助の対象となる事業

⑶ 国、地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体の補助又は委託事業

⑷ その他市長が補助金交付の目的から適当でないと認めた事業

5.補助対象経費

補助対象経費及び補助割合
 

内容

補助割合

報償費

研修会等の講師謝礼、記念品等

10分の10以内

(上限30万円)

実費弁償費

事業に従事する者の交通費等

消耗品費

文具類、各種消耗器材(釘・針金・塗料等)など

燃料費

事業実施に必要なガソリン代、暖房器具の燃料等

食糧費

弁当(1食1人1,000円を上限)、飲料等

印刷製本費

資料・広報紙等の印刷製本等

通信・運搬費

切手、ハガキ、電話代、輸送料、インターネット使用料等

保険料

事業実施の際の各種保険料

手数料

振込手数料、保健所等の検査料等

委託料

事業実施に必要な委託等

使用料及び賃借料

駐車場使用料、会場借上料、自動車・機械類借上料等

原材料費

石材、砂利、セメント、木材、鉄板、鉄線、苗木、事業に伴う食材等

備品費

事務機器、工作機械、体育用具・工具等

その他

市長が適当と認める経費

注 食糧費は、会議、打合せ、事業等に必要なものに限り補助の対象とし、会食を目的とする飲食代は除く。

6.申請方法

この補助金を活用して地域まちづくりモデル事業を実施する場合は、申請書等に記入し必要書類を添付して、市民自治支援課へ提出してください。

7.ダウンロード用申請等様式

1 補助金交付申請書等(様式) [WORD形式/38.46KB]

2 補助金交付要綱 [PDF形式/180.23KB]

8.地域まちづくり協議会について

地域まちづくり協議会

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民自治支援課 市民自治支援係です。

市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-0151 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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