子ども医療費助成制度
令和元年8月保険診療分から、子ども医療費助成の一部負担が無くなりました。
制度の概要
この制度は、中学校3年生までのお子さんが病院等で診療を受けた場合や保険薬局で医師が処方する薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で医療費を助成する制度です。
対象者・対象となる医療費
山武市在住の、健康保険に加入している0歳から中学3年生(15歳の誕生日以降最初の3月31日まで)。
通院及び入院の要した保険適用の医療費(保険調剤も含む)。
助成方法
≪現物給付≫ 医療機関窓口で「子ども医療費助成受給券」と「保険証」を提示する。
≪償還払い≫ 医療機関窓口で一部負担金(2割または3割)を負担したのちに市へ申請をして、払い戻しを受ける。
自己負担金額
令和元年8月1日から一部負担額をなくし、自己負担金が0円になりました。
課税状況 | 自己負担金額(R1.7.31診療分まで) | 自己負担金額(R1.8.1診療分から) |
---|---|---|
市町村民税所得割が課税の世帯 | 通院1回・入院1日300円、保険調剤は無料 | 通院1回・入院1日・保険調剤無料 |
市町村民税所得割が非課税の世帯 | 通院1回・入院1日無料、保険調剤も無料 | 通院1回・入院1日・保険調剤無料 |
申請の手続き
《登録申請》
本制度の助成を受けるには、まず登録申請が必要です。子ども医療費助成受給券は登録申請をすることで発行されます。申請に必要なものは以下のとおりです。
- 子ども医療費助成申請書
- 子どもの健康保険証のコピー
- 保護者及び子どもの個人番号(マイナンバー)のわかるもの
※健康保険証の発行が遅い場合は、加入予定の保険組合発行の資格取得証明書でも受付が可能です。
申請期限
転入日(出生日)から1ヶ月以内に申請してください。転入日(出生日)にさかのぼって助成を受けることができます。
1ヶ月が過ぎても申請日以降分の医療費助成を受けることができますので、速やかに申請してください。
《償還払いの申請》
県外受診や社会保険加入者の入院分の医療費など、受給券が使用できずに一部負担金(2割または3割)を支払った保険適用の医療費について申請してください。申請に必要なものは以下のとおりです。
- 子ども医療費助成金交付申請書
- 印鑑(自動印不可)
- 領収書
- 子どもの健康保険証
- 子ども医療費助成受給券
- 登録申請時に届出いただいた代表保護者の名義の通帳の写し
申請によっては、上記以外にも必要なものがあります。詳しくはお問い合わせください。
《登録内容の変更》
- 子どもの住所、氏名、加入保険などが変わったとき
- 保護者の離婚や婚姻などで家庭状況が変わったとき
登録内容に変更があった場合は手続きが必要です。状況によって手続きに必要なものが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
受給券の有効期間
原則、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。(出生・転入の方を除く)
有効期間は毎年更新され、課税状況を確認後に更新した受給券を各世帯に送付します。更新時に課税状況が確認できない場合は、受給券は更新されません。
受診に当たっての注意
- 受診の際、受給券と保険証を医療機関に必ず提示してください。
- 未熟児養育医療、自立支援医療(育成医療)、小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給付等の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費医療が優先適用されます。
- 薬ビン代、差額ベッド代、健康診査、予防接種等は健康保険が適用されませんので、助成の対象とはなりません。
- 小・中学校や幼稚園・こども園・保育所に通っているお子さんが(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入している場合、登下校(園)や小・中学校、幼稚園、こども園、保育所でのけが等災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成受給券をご使用になりませんようお願いします。万一使用してしまった場合は、子ども医療費助成受給券で助成した金額について、市に返還していただくことになります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【児童福祉係】 0475-80-2631 【幼保こども園係】 0475-80-2632 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2021年11月12日
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