各種手当・助成

高校生等医療費助成制度

令和5年8月1日の制度改正により、子ども医療費助成制度と高校生等医療費助成制度が統合しました。お子さんの医療費助成制度については、子ども医療費助成制度をご参照ください。

制度の概要

この制度は、高校生等(16歳から18歳の学生)の医療に要する費用を負担する保護者に当該費用の全部または一部を助成し、高校生等の保健対策の充実及び教育機会の拡充並びに保護者の経済的負担を軽減するものです。

高校生等のお子さんが病院等で診療を受けた場合や保険薬局で薬を受け取った場合に、保険適用の医療費の一部負担金について助成する制度です。

対象者・対象となる医療費

山武市在住の義務教育修了後から18歳の誕生日以降最初の3月31日の間にある就学している高校生等。

通院及び入院に要した保険適用の医療費(保険調剤を含む)。

助成方法

  1. 市へ登録申請をする 
  2. 医療機関を受診し、一部負担金(3割)を負担する 
  3. 市へ助成金交付申請をする 
  4. 助成審査の後に、市が指定口座へ助成金を支給する

各申請の際に必要となるものについては、「申請方法」にてご確認ください。

本制度は受給券は発行しておりません。あらかじめご了承ください。

※1(登録申請)は一度だけ申請です。その後は2から4の繰り返しです。

自己負担金額

保険診療分における自己負担額をすべて助成します。

※毎年、助成資格の更新を行うため課税状況を確認します。未申告等で確認できない場合は更新されません。

申請方法

《登録申請》

本制度の助成を受けるには、まず登録申請が必要です。申請に必要なものは以下のとおりです。

  1. 高校生等医療費助成登録申請書 [WORD形式/18.28KB] 
  2. 対象高校生等の健康保険証のコピー 
  3. 保護者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの 
  4. 在学を証明する書類(身分証明書等)のコピー
  5. 来庁者の本人確認書類(下記のA書類1点またはB書類2点)

     A書類 1点                      (官公署が発行する顔写真付きの身分証明書)

マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード など
     B書類 2点            (「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されたもの) 健康保険証、医療費受給者証、年金手帳 など

 

< 申請期限>

  • 新入学生 ⇒入学する年の4月1日から4月30日(閉庁日除く)の間に申請があれば、4月1日に遡って助成します。 
  • 転入者 ⇒転入日から1ヶ月以内に申請があれば、転入日に遡って助成します。 
  • その他 ⇒登録申請日以降の医療費を助成します。

《助成金交付申請》

医療機関を受診した後、助成金の支給を受けるための申請です。申請に必要なものは以下のとおりです。

  1. 高校生等医療費助成金交付申請書 [WORD形式/19.22KB]
  2. 印鑑(自動印不可) 
  3. 領収書(原本) 
  4. 学生証(身分証明書)の写し
  5. 対象高校生等の健康保険証 
  6. 保護者名義の通帳の写し

 <申請期限>

申請は領収日の翌日から2年間は有効ですが、概ね1、2ヶ月に一度程度で申請してください。

※在学を証明する書類(身分証明書等)での確認が必要なことから、卒業の際には忘れず申請してください。

※入院等で医療費が高額になり保険組合から給付を受けた場合(限度額認定証の使用も含む)や、自立支援医療(育成医療)などの公費負担医療制度を利用した場合は、上記以外にも必要なものがあります。詳しくはお問い合わせください。

《登録内容の変更》

登録内容に変更があった場合は手続きが必要です。状況によって手続きに必要なものが異なりますので、詳しくはおい問合せください。

  • 子どもの住所、氏名、加入保険、就学先などが変わったとき
  • 保護者の住所、氏名、電話番号が変わったとき
  • 離婚や婚姻などで家庭状況が変わったとき

 高校生等医療費助成受給資格登録変更申請書 [WORD形式/15.97KB]

 

《助成期間終了》

転出や高校を退学されたことにより助成対象外になった場合には手続きが必要です。

 高校生等医療費助成期間終了届 [WORD形式/17.67KB]

申請却下

助成金交付申請の後に、市で助成要件を満たしているか審査を行います。審査内容は、申請された受診内容の中に学校の管理下での負傷等や自費診療分の有無、各世帯の市税の滞納状況の確認などです。助成要件を満たない場合は申請却下となりますので、あらかじめご了承ください。

受診にあたっての注意

  1. 受診の際は、保険証を医療機関に必ず提示してください。 
  2. 薬ビン代、差額ベッド代、健康診査、予防接種等は健康保険が適用されませんので、助成の対象とはなりません。 
  3. 対象の高校生等が(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入している場合、登下校や学校内でのけが等災害共済給付の対象となる医療費については助成できません。 
  4. 第三者行為による疾病、けが等は助成対象になりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【児童福祉係】 0475-80-2631 【幼保こども園係】 0475-80-2632 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る