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健康・保険・福祉

後期高齢者医療保険料の納付額について

社会保険料控除について

 所得税の確定申告、市・県民税の申告で控除を受けられる社会保険料控除は「ご本人や生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料でご本人が支払った金額」です。
 なお、特別徴収(年金天引き)で納付した場合、社会保険料控除を受けられるのは年金受給者本人に限られます。社会保険料控除について、詳しくお知りになりたい場合は、国税庁ホームページでご確認ください。

国税庁バナー
 

後期高齢者医療保険料納付額の確認について

 後期高齢者医療保険料については、申告の際に納付を確認する書類を添付する義務はありません。納付した金額については、納付方法ごとに、次の方法で確認することができます。

普通徴収の場合の確認方法

・口座振替の場合、通帳に記帳のうえ該当する年の1月から12月に引き落としされた金額を合計した金額となります。
・納付書払いの場合、お手元にある領収証書のうち該当する年の1月から12月に納付した金額(領収日付印で確認できます)を合計した金額となります。
※保険料がなんらかの理由で還付されている場合、その還付された(予定を含む)保険料は差し引いて計算してください。
※毎年7月に送付している、保険料納入通知書、保険料額決定通知書の金額は、4月から翌年3月までの年度合計額ですので、間違えないようご注意ください。

特別徴収の場合の確認方法

・公的年金等の源泉徴収票がある場合、特別徴収された源泉徴収票の摘要欄にその年に支払った後期高齢者医療保険料の合計額が記載されています。
・公的年金等の源泉徴収票が発行されない年金(所得税が非課税の障害年金、遺族年金)の場合、年金の振込通知書に記載されている後期高齢者医療保険料を合計した金額となります。なお、特別徴収の場合、社会保険料控除を受けられるのは年金受給者本人に限られますのでご注意ください。

後期高齢者医療保険料の納付額を確認する書類の交付等について

 後期高齢者医療保険料納付額の確認には、窓口または電話による書類交付と口頭による確認の方法があります。書類の場合、「後期高齢者医療保険料(申告用)」を交付します。

書類で確認できる内容

後期高齢者医療保険料の普通徴収による年間の納付済額

※特別徴収分については、表示されていません。公的年金等の源泉徴収票に記載の金額で申告してください。
※年間の保険料の納付状況がすべて反映するのは、1月下旬となります。それ以前に交付を希望された場合、納付済みの場合であってもすべての金額が反映されていない場合があります。ご了承ください。

窓口で交付申請する場合

【受付窓口】
 本庁 国保年金課 高齢者医療年金係 (本庁舎 1階 2番窓口)または各出張所
【本人確認に関するお願い】
 窓口において交付等する場合、本人確認を実施しております。ご本人または同一世帯のご家族であれば通常交付が可能です。それ以外の代理人が申請する場合は、委任状または代理権限を有することを証する書類の提示(後見登記、税務権限代理証書など)をお願いします。

電話で交付依頼をする場合

・電話番号 0475-80-1142(本庁国保年金課・開庁時間に限ります。)
・電話で依頼する場合、被保険者の氏名・住所・生年月日等により確認いたします。確認できない場合、交付できかねます。
・書類の送付先は、保険料関係の通知先に限ります。
・口頭による金額の確認のみも可能です。

手数料

無料

申請書の様式および記載例

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 高齢者医療年金係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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