学校教育

就学援助制度

山武市では、経済的な理由により、お子様を小中学校へ就学させるのにお困りの方に対して、学用品の購入費や、給食費等の援助を行っています。
援助を受けるには、申請をして認定を受ける必要があります。
援助を希望される方は、子ども教育課または学校にご相談ください。 

支給内容

対象学年と支給金額と備考
 

対象学年

支給金額

(年額)

備考

 

1学期

(4~7月分)

2学期

(8~12月分)

3学期

(1~3月分)

学用品費

小1~6年

11,630円

学用品の購入費。

各学期末に支給します。

3,840円

4,800円

2,990円

中1~3年

22,730円

7,560円

9,450円

5,720円

通学用品費

小2~6年

2,270円

通学用品の購入費。

各学期末に支給します。

720円

900円

650円

中2~3年

新入学児童 生徒学用品費

小1

54,060円

新入学にあたり通常必要とする学用品、通学用品の購入費。

4月から援助を受ける対象学年の児童生徒にのみ、年度当初に支給します。

入学準備金の支給を受けた方は、支給の対象になりません。

中1

63,000円

入学準備金

小学校入学予定者

54,060円

入学予定者が入学にあたり通常必要とする学用品及び通学用品費又はそれらの購入費を3学期に支給します。

ただし、入学準備金の支給を受けた方は、入学時の新入学児童生徒学用品費の支給は受けられません。

中学校入学予定者

(小学校第6学年)

63,000円

校外活動費

実施学年

実費

校外活動・修学旅行に直接必要な経費。参加した児童生徒が対象となります。

校外活動費・修学旅行費の援助は、実施学期末に行います。

※宿泊を伴う校外活動費は、各学年を通じそれぞれ1回に限ります。

※修学旅行費は、小・中学校を通じそれぞれ1回に限ります。

修学旅行費

卒業アルバム代

小6

実費

小学校または中学校を卒業する児童生徒に対し、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真またはそれらの購入費が対象となります。

中3

実費

オンライン学習通信費

実施学年

12,000円以内

災害や感染症の発生等による緊急時において、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費が対象となります。

給食費

全学年

実費

給食費は、教育委員会が直接、給食センターへ支払います。

医療費

全学年

保険診療の 自己負担額

虫歯、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、トラコーマ、結膜炎、特定の皮膚病、寄生虫病の治療に係る医療費。

医療費は、教育委員会が直接、医療機関に支払います。

教育委員会が、学校を通じて交付する医療券を受診される医療機関に提出して治療を受けてください。

子ども医療費助成制度に優先して適用されます。対象となる疾病の治療には、教育委員会が交付する医療券をお使いください。

※ 援助費は保護者が指定する金融機関口座に振込します。(給食費・医療費は除く)
※ 年度途中で申請をした場合は、受理した翌月分から支給を開始します。(ただし、4月申請に限っては、4月分から支給します。)
※ 年度の途中から対象となった場合、支給開始月以後に発生した上記費用(学用品費と通学用品費は除く)を支給します。また、学用品費と通学用品費は支給年額を月割で支給します。
※ 生活保護を受けている方は、修学旅行費と卒業アルバム代のみ対象です。その他の費用については、生活保護費から支給されます。

申請方法

【提出書類】⑴から⑶を各1部、お子様の在籍学校または山武市教育委員会子ども教育課に提出してください。

※お子様が小中学校それぞれに在籍されている場合は、小学校・中学校・山武市教育委員会子ども教育課のいずれかに提出してください。
※生活保護を受けている方は、【提出書類】⑵及び⑶は不要です。
※提出書類の取得に係る経費は、認定の可否に関係なく申請者の負担となります。
※提出書類に記入漏れや、不足がある場合は、受理できません。

1.【提出書類】

要保護及び準要保護児童生徒認定申請書 [PDFファイル/243KB]1部

学校または山武市教育委員会子ども教育課で配付もしています。

 

⑵ 収入を証明する書類の写し 各1部

生計を同じくする家族全員の収入を証明する書類(下表1から4のいずれか)。
※年金収入(国民年金・厚生年金・共済年金)のみの方も、同様です。
※高校生など学生で収入がない方は不要ですが、それ以外の成人については収入がない方や扶養に入っている方も、収入がない旨の申告をしていただき、それがわかる書類を提出する必要があります。

収入を証明する書類と注意事項

収入を証明する書類(1から4のいずれか)

注意事項

1

令和5年分  源泉徴収票のコピー

複数ある場合は、すべて添付してください。

2

令和5年分  確定申告書の本人控のコピー

受付印のないものは無効です。(e-Tax受付済のものは除く。)

3

令和6年度分  市民税・県民税申告書の本人控えのコピー

受付印のないものは無効です。

4

令和6年度     住民税所得課税証明書(コピー可)

6月下旬から山武市役所課税課、各出張所で取得できます。

4番の所得課税証明書が発行できるようになるのは6月下旬となりますので、それ以前に申請をする場合は1番から3番の書類が必要となります。

※令和6年1月1日に、山武市に住所がなかった方は、「所得等証明書の取得」及び「収入の申告」については、当時お住まいの市町村で行ってください。

⑶ その他添付書類 1部
申請書に記載した申請理由に応じて、以下の書類を添付してください。

申請理由と申請に必要な書類

申請理由

申請に必要な書類

市民税が非課税である

令和6年度住民税所得課税証明書(6月下旬から取得できます。
それ以前に申請する場合は、クまたはケの理由で申請してください。)

市民税が減免されている

減免決定通知書または減免を受けている事実を証明できるもののコピー

個人事業税が減免されている

減免決定通知書または減免を受けている事実を証明できるもののコピー

固定資産税が減免されている

減免決定通知書または減免を受けている事実を証明できるもののコピー

国民年金保険料が全額減免されている

減免決定通知書または全額免除を受けている事実を証明できるもののコピー

国民健康保険税が減免されている

減免決定通知書または減免を受けている事実を証明できるもののコピー

児童扶養手当を受けている

証書または認定通知書のコピー

生活福祉金の貸付を受けている

貸付決定通知書または貸付を受けている事実を証明できるもののコピー

世帯の収入減で経済的に困窮している

なし(⑵収入を証明する書類のみで結構です。)

その他の理由で経済的に困窮している

なし(⑵収入を証明する書類のみで結構です。)

 

2.【申請受付時期】

随時申請受付を行っていますが、令和6年度分は令和6年2月16日(金)から受付を開始します。

3月29日(金)までに受付をした分は、4月末(ゴールデンウィーク前)に結果を通知します。

4月以降に受付をした分は、受付をした翌月中旬に結果を通知します。

認定の条件

⑴と⑵の両方の条件が揃っていること。 

条件⑴:生計を同じくする家族全員の年間所得の合計が、一定基準以下であること。
(年間とは令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間)

条件⑵:次のアからケのいずれかに該当していること。
ア.市民税が非課税または減免されている。
イ.個人事業税が減免されている。
ウ.固定資産税が減免されている。
エ.国民年金保険料が全額免除されている。
オ.国民健康保険税が減免されている。
カ.児童扶養手当を受けている。
キ.生活福祉金の貸付を受けている。
ク.世帯の収入減で経済的に困窮している。
ケ.その他の理由で経済的に困窮している。

対象となる収入の目安

生計を同じくする家族全員の「所得の合計」が、山武市の定めた基準より低いことが対象となる収入の要件です。
その基準の目安となる額は、下表の「基準額」を参考にしてください。

家族構成と基準額と(参考)給与収入額

家族構成

2人
(母,小学生)

3人
(母,小学生,中学生)

3人
(父母,小学生)

4人
(父母,小学生,中学生)

基準額

150万円

215万円

202万円

261万円

(参考)給与収入額

240万円

332万円

314万円

393万円

※上記の「基準額」は、大体の目安です。家族構成や年齢等、社会保険料等の支払額によって基準額が変わります。
※「所得の合計」とは、生計を同じくするご家族全員の1年間(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の所得の合計から、住民税の算定の基礎となる社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除を引いた額です。
※給与所得の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得になります。また、「(参考)給与収入額」は、源泉徴収票の「支払金額」から見た目安です。
※「生計を同じくする家族」とは、同じ家に住んでいる方すべてをさします。祖父母等が住民票を別にしている場合であっても、それぞれが独立して生活を営んでいると明らかに認められる場合を除き、「生計を同じくする家族」となります。また、家族の生計を維持する方が、単身赴任などで他の場所に住んでいる場合も、「生計を同じくする家族」の一人となります。
※収入は、あくまで認定を判断する条件のひとつです。申請内容から家庭状況が申請理由に相当するかも併せて判断します。

よくある質問

QとA

Q1:

就学援助を受けたいが、他の子に知られたりしませんか?

A1:

学校でも就学援助を受けていることが、他の児童生徒に知られることのないように配慮しています。

Q2:

前年中の所得は基準額を超過していますが、最近失業し、学用品費等の支払に困っています。
この場合就学援助を受けることはできますか?

A2:

教育委員会にご相談ください。
生計を維持している方の傷病や失業(解雇、倒産)といったやむを得ない事情により収入が激減した場合、前年中の所得が基準額を超過していても認定される場合があります。
ただし、自己都合や定年による退職は、原則としてやむを得ない事情となりません。

Q3:

最近ひとり親家庭になりましたが、児童扶養手当の手続き中です。そのため、まだ児童扶養手当証書は手元にありません。この場合、就学援助の手続きはどのようにしたらよいですか?

A3:

就学援助を申請するには、証明書類が必要ですので、児童扶養手当証書が手元にない場合は、他の申請理由(「ケ」など)で申請するようにしてください。

Q4:

ひとり親家庭で就学援助を受けていましたが、就学援助認定後に再婚をしました。
この場合、就学援助の支給はどうなりますか?

A4:

再婚等により新たなご家族が加わった場合は、「就学援助変更届」を教育委員会に提出してください。新しい家族構成の収入状況で対象要件に該当するか審査します。
なお、離婚等により世帯の構成員が減った場合については、就学援助の支給を引き続き行います。
家族構成に変更が生じたときは、すみやかに教育委員会にご連絡ください。(「就学援助変更届」の様式は、教育委員会で配付しています。)

Q5:

就学援助を受けていましたが、市外に転居します。
この場合、就学援助の支給はどうなりますか?

A5:

転居に伴ってお子様が市外の学校に転校される場合は、山武市からの援助は終了します。
引き続き就学援助を受けたい場合は、転居先の市町村教育委員会にご相談ください。
転校されない場合は、転居先の市町村と協議しますので、山武市の教育委員会にご相談ください。

Q6:

就学援助を受けていましたが、収入状況が好転したので援助を辞退したい。
この場合、手続きはどのようにしたらよいですか?

A6:

辞退を希望される場合は、「就学援助辞退届」を教育委員会に提出してください。
(「就学援助辞退届」は、教育委員会で配付しています。)

Q7:

認定される条件は、収入以外にありますか?

A7:

あります。申請書に記載した申請理由に該当することがもうひとつの条件です。
申請理由に応じて添付書類をご用意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子ども教育課 学事係です。

教育委員会庁舎 〒289-1324 千葉県山武市殿台279番地1

電話番号:0475-80-1442 ファックス番号:0475-80-1400(代)

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