不服申立ての制度が変わります
平成28年4月から不服申立ての制度が変わります。
平成28年4月1日から、行政処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てる制度(不服申立て)について、公正性の向上・使いやすさの向上などの観点から行政不服審査法が全面的に改正されました。
主な見直し内容
公正性の向上
- 審理において、職員のうち処分に関与しない者(審理員)が、審査請求人と処分をした行政庁の主張を公正に審理します。
- 裁決の内容について、有識者から成る第三者機関が審査します。
- 口頭意見陳述で処分をした行政庁に質問できるようになるなど、審理手続きにおける審査請求人の権利が拡充されます。
使いやすさの向上
- 不服申立てをすることができる期間が60日から3か月に延長されます。
- 上級行政庁がない場合の「異議申立て」が廃止され、不服申立ての手続きが審査請求に一元化されます。
詳細な制度内容
行政不服審査法に関する詳細な情報について
総務省 行政手続・行政不服審査法のページ (新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 行政係です。
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1112 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2020年8月21日
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