債権管理条例
お知らせ
債権管理条例
山武市では平成24年4月1日、「山武市債権管理条例」を施行しました。
市の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、適正化を図ることを目的としています。
条例の全文
条文の全文は以下のとおりです。
主な内容
この条例に規定する主な内容は、次のとおりです。
- 定義(第2条)
市が所有する債権には、法律、条令等の公法上の原因に基づいて発生する「公債権」と、契約等の私法上の原因に基づいて発生する私債権」があります。また、「公債権」は個々の法令による強制手続きの規定の有無により「強制徴収公債権」と「非強制徴収公債権」の二つに分類されます。 - 債務者に関する情報の利用(第6条)
強制徴収公債権(市税などの滞納処分ができる債権)管理担当課間においては債務者の情報を相互に利用できます。
非強制徴収公債権(幼稚園保育料などの滞納処分ができない債権)管理担当課と私債権(市営住宅使用料などの滞納処分ができな債権)管理担当課において法的措置などをする際に、市税の賦課徴収で得られた債務者の情報を利用できます。 - 債権放棄の要件(第9条第1項)
私債権について、以下の要件に該当する場合は、市は債権を放棄します。
・時効消滅期間が満了し、債務者が時効を援用するかどうかの意思を示さない場合
・債務者の所在が不明な場合
・相続人全員が相続放棄した場合等
・破産等により免責になった場合
・生活困窮状態にあり資力の回復が困難な場合
・強制執行などの措置をとったにも関わらず未収債権が存在し、回収する手立てがない場合
・徴収停止の措置をとってから相当な期間が経過しても履行困難な場合
・債権存否の争いが有り、その不存在が確定した場合
・遅延損害金を免除した場合
・水道料への適用(第10条)
債権管理条例施行規則
債権管理条例の施行に伴い、「債権管理条例施行規則」を制定し、平成24年4月1日に施行しました。
規則の全文
条文の全文は以下のとおりです。
債権の放棄に関する事務手続要領
債権の放棄に関する事務手続について定めました。
この要領と別に定める債権放棄ガイドラインに基づき、債権放棄の適否について充分検討したうえで対処しています。
要領の全文
要領の全文は以下のとおりです。
個人情報の取り扱い
平成25年12月18日に、市税の賦課徴収で得られた債務者の情報を非強制徴収公債権や私債権の法的措置などをする際に利用することについて、山武市個人情報保護審査会に諮問しました。
答申の内容は、以下の条件を満たすことで可とする、というものでした。
- 利用目的や利用可能となる要件などを明文化した条例を制定すること。
- 実施に際しては、地方税法や地方公務員法上の守秘義務に対する慎重な配慮をすること。
これを踏まえ、山武市では債権管理条例第6条に債務者に関する情報の利用についての規定を定めました。
これにより、平成27年1月1日以降、一定の条件に合致した債務者については、市税の賦課徴収で知り得た資産などの情報を利用し債権を回収しています。
審査会の答申や法令、条例などの規定に従い、個人情報の保護に十分配慮しながら、債権回収に努めています。
個人情報のながれ(条例規則関係) [PDF形式/128.67KB]
個人情報のながれ(税部門と各課の関係) [PDF形式/86.39KB]
納付についてのご相談は各債権管理担当課へ
災害や無資力などやむをえない事情により納期限内での納付が困難な方には、履行期限の変更や分割納付を認める場合があります。
納付についてお困りのことがありましたら、各債権管理担当課までご相談ください。
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収税課 債権回収対策係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1152 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2022年3月11日
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