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情報公開制度

山武市の情報公開制度

 情報公開制度は、市民の皆さんの知る権利を保障するとともに、市政に関する市の説明責務を全うするため、市が保有している公文書を開示し、市民参加による公正で開かれた市政をより一層推進することを目的としています。

1.公文書の開示請求ができる方

特に制限はありません。どなたでも請求することができます。

2.開示請求ができる公文書

 開示請求ができる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、次のものは除かれています。

  1. 刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの
  2. 図書館その他これに類する本市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

3.公文書の開示請求の方法

 公文書開示請求書(別記第1号様式) [WORD形式/20.94KB]に住所、氏名、開示請求する公文書の件名又は内容等の必要事項を記入し、情報公開総合窓口(総務部総務課)に提出してください。押印の必要はありません。

公文書開示請求書記載例 [PDF形式/112.9KB]
郵送やファクシミリでも開示請求することができます。

4.情報公開総合窓口(総務部総務課)

 情報公開制度全般に関する相談や実施機関が保有する公文書の開示請求書の受付などを行います。
 受け付けている実施機関は次のとおりです。

  1. 市長
  2. 教育委員会
  3. 選挙管理委員会
  4. 監査委員
  5. 農業委員会
  6. 固定資産評価審査委員会
  7. 公営企業管理者(水道事業)
  8. 議会
  9. 市が設立した地方独立行政法人(さんむ医療センター)

情報公開総合窓口(総務部総務課)
〒289-1392山武市殿台296番地 山武市役所新館 2階
電話番号 0475-80-1112  ファックス番号 0475-82-2107

<受付時間>月から金曜日午前8時30分から午後5時15分
<閉庁日>土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日、年末年始(12月29日から1月3日)

5.公文書の特定

適切かつ効率的な公文書の開示のため、開示請求書を提出される際は、請求したい公文書を特定してください。

  1.  公文書を特定する段階で対象となる公文書の不存在が判明した場合は、請求に応じることはできません。
  2. 「○○に関する一切の文書」のような請求内容は公文書が特定されているとはいえないので、請求に応じることはできません。
  3. 他の方法により情報の提供が可能なものについては、情報提供により対応します。

6.開示・不開示の決定

 公文書の開示・不開示の決定は、原則として開示請求があった日から30日以内に行われます。
 また、その決定内容は、書面により請求者に通知されますが、開示する場合には、開示の日時・場所もあわせて通知します。
 開示は、原則として情報公開総合窓口(総務部総務課)において実施されます。
 なお、開示請求者の希望により、公文書の写し等の交付を送付により行うこともできます。

7.開示にかかる費用

 開示を請求する公文書1件につき、300円の手数料をご負担いただきます。また、公文書の写し等の交付を受ける場合には、下表のとおり写し等の作成に要する費用を開示請求者が負担することとなります。図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用につきましては、その委託の額を開示請求者が負担することとなります。

公文書の種類 開示の方法 金額
文書及び図面 写しの交付(白黒のとき) 1枚につき 10円
  写しの交付(カラーのとき) 1枚につき 20円
電磁的記録 紙に出力したものの交付(白黒のとき) 1枚につき 10円
  紙に出力したものの交付(カラーのとき) 1枚につき 20円
  CD-Rに複写したものの交付 1枚につき 100円

その他注意事項

  1. 1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算します。また、カラーについては、片面複写のみとなります。
  2. 公文書の写し等の交付を送付により行う場合の郵送代につきましては、開示請求者が実費を負担することとなります。

8.開示請求の濫用禁止

 山武市情報公開条例が平成28年4月に一部改正されたことに伴い、開示請求権の濫用禁止が新たに規定されました。開示請求の権利濫用に当たる請求があったと認められるときは、開示請求が却下されることもあります。
 なお、開示請求を却下する基準については、規則において定めました。

9.情報公開に関する開示請求状況

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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

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