医療の給付を制限されるとき
国保の給付を制限されるとき
国保に加入していても次のような場合は、国保からの給付を受けられなかったり、制限されたりしますのでご注意ください。(注意)全額自己負担となります。
保険給付を受けられない場合
- 正常な妊娠・出産
- 経済的な理由による妊娠中絶
※これらの妊娠・分娩・妊娠中絶については、妊娠12週以上であれば出産育児一時金は支給されます。 - 歯列矯正・美容整形
- 健康診断・人間ドック・集団検診
- 予防接種
- 日常生活に支障がない腋臭・しみの治療
保険給付を制限される場合
- けんかや泥酔によるケガや病気
- 医師や保険者の指示に従わなかった場合
- 不法行為や故意によるケガや病気
そのほかの保険が使える場合
- 業務上(仕事や通勤中)のケガや病気→原則として労災保険の対象となります。
- 以前勤めていた職場の保険が使えるとき
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2020年2月5日
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