海外療養費について
海外療養費
海外渡航中に急な病気やけがなどにより現地の医療機関で診療等を受けた場合について、国民健康保険の給付の対象となります。
この場合、いったん医療費の全額を現地の医療機関に支払い、帰国後に申請して認められると、国内における保険診療分に相当する額が後日支給されます。
手続きに必要なもの
- 療養費支給申請書(※)
- 診療内容明細書(診療の内容等がわかる医師の明細書(Form A))(※)
- 領収明細書(Form B又は歯科)(※)
- 上記の2、3が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)(※)
- 領収書
- 調査に関わる同意書(海外療養費)(※)
- パスポート
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の印鑑(認印)
- 世帯主の振込口座がわかるもの(世帯主以外の口座に振込を希望する場合は委任状が必要です。)
- (※)の用紙は、国保年金課に備えつけてあります。
- 1から4は、1か月ごと、医療機関ごとで入院・外来・調剤・歯科それぞれに1枚ずづ作成が必要です。
- 海外渡航の際は用紙を携帯し、治療を受けた場合は、診療内容明細書(Form A)と領収明細書(Form B又は歯科)を医師に作成してもらってください(明細書作成に費用がかかる場合は、申請者の負担になります。)。
- 診療内容明細書(Form A) [PDFファイル/9KB]
- 領収明細書(Form B) [PDFファイル/8KB]
- 領収明細書(歯科) [PDFファイル/11KB]
- 国民健康保険用国際疾病分類表 [PDFファイル/232KB]
- 診療内容明細書(Form A)翻訳用 [PDFファイル/31KB]
- 領収明細書(Form B)翻訳用 [PDFファイル/31KB]
- 領収明細書(歯科)翻訳用 [PDFファイル/30KB]
注意事項
- 治療目的で海外に渡航した場合は、給付対象外です。
- 海外療養費は、日本国内の保険医療機関等で受診した場合の費用を基準として計算し、実際に海外でかかった費用を日本円に換算(支給決定日現在)した金額と比較して低い方を支給します。
- 自然分娩や歯のインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象にはなりません。
- 昨今の海外療養費不正請求事案が複数明らかになったことから、審査の強化を行っています。このため、支給・不支給の決定まで大変長い時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
関連ファイルダウンロード
- 診療内容明細書(Form A)PDF形式/8.29KB
- 領収明細書(Form B)PDF形式/7.38KB
- 領収明細書(歯科)PDF形式/10.28KB
- 国民健康保険用国際疾病分類表PDF形式/231.57KB
- 診療内容明細書(Form A)翻訳用PDF形式/30.66KB
- 領収明細書(Form B)翻訳用PDF形式/30.05KB
- 領収明細書(歯科)翻訳用PDF形式/29.83KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2020年2月5日
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