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くらし・環境・税金

野外焼却の禁止

廃棄物の野外焼却(野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されています。
野焼きとは、法律に定められた構造基準を満たす焼却施設を用いずに、生活家庭ごみや木くずなどの廃棄物をドラム缶やブロック囲い、地面や素掘りの穴で燃やすことです。
違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの両方が科せられます。

野焼き写真

ただし、一部例外も規定されています。

【条文】(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。 

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却 
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却 
    • 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく患畜又は擬似患畜の死体の焼却 
    • 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条又は樹皮の焼却など 
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

この第16条の2第3項は、政令に詳細が書かれています。

(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 

  • 河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却 
  • 海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却等 

(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

  • 凍霜害防止のための稲わらの焼却 
  • 災害時における木くず等の焼却 
  • 道路管理のために剪定した枝条等の焼却など 

注)なお、凍霜害防止のためであっても、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃タイヤの焼却は、これに含まれない。

(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

  • 『どんと焼き』などの地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却 

(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

  • 農業者が行う稲わら等の焼却 
  • 林業者が行う伐採した枝条の焼却 
  • 漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却等 

注)なお、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれない。

(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

  • たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却など 

ただし、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却であっても、煙の量や臭い等により近所に迷惑をかけるなど生活環境保全上の観点から行政処分や行政指導の対象となる場合があります。

家庭や事業所からのごみについては、各地域ごとに決められた「ごみの出し方」のルールを守って処分してください。

問合せ先及び連絡先

山武市役所環境保全課環境保全係 【電話番号】0475-80-1163

千葉県山武地域振興事務所            【電話番号】0475-55-3862

夜間及び休日の通報先

山武警察署 【電話番号】0475-82-0110
産廃残土県民ダイヤル 【電話番号】043-223-3801

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【生活環境係】 0475-80-1161 【環境保全係】 0475-80-1163 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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