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合併協定項目

合併協定項目 一覧
No. 協定項目 内容 協議
状況
承認
された日
■ 基本的な事項

1

合併の方式  成東町、山武町、蓮沼村及び松尾町を廃止し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。 決定 H17.2.14

2

合併の期日  合併の期日は、平成18年3月27日とする。 決定 H17.2.14

3

新市の名称  新市の名称は、「山武市(さんむし)」とする。 決定 H17.3.15

4

新市の事務所の位置  新市の事務所の位置は、成東町殿台296番地(現成東町役場)とする。なお、事務所の機能については、総合支所方式を採用し、将来は本庁方式へ移行する。 決定 H17.2.14
■ 合併特例法に定める事項

5

議会の議員の定数及び任期の取扱い  新市の議会の議員の定数は24名とする。ただし、4町村の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し平成19年4月30日まで引き続き新市の議会の議員として在任する。なお、在任特例期間中の新市の議会の議員の報酬月額は、議長269,000円、副議長228,000円、議員213,000円とする。 決定 H17.2.14

6

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い

1.選挙による委員の定数は30人とし、旧町村を単位とする選挙区を設置する。なお、選挙区ごとの委員定数については合併時までに調整する。ただし、4町村の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定
を適用し、平成18年11月30日まで引き続き委員として在任する。
2.選任による委員のうち議会推薦委員は、4人とする。
3.新市の農業委員会に農業委員会等に関する法律第19条第1項の規定による農地部会及び同条第3項の規定による部会は設置しない。

決定 H17.3.1

7

地域審議会の取扱い  市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項の規定に基づく地域審議会を新市において設置する。なお、地域審議会の組織及び運営については、地域審議会の設置に関する協議(別紙)のとおりとする。 決定 H17.2.14

8

地方税の取扱い

1.個人町村民税、法人町村民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税及び鉱産税については、市税として現行のとおり新市に引き継ぐ。
2.個人町村民税、固定資産税及び軽自動車税の納期については、合併時に統一する。

決定 H17.2.14

9

一般職の職員の身分の取扱い

1.一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第9条第1項の規定により、すべて新市の職員として引き継ぐ。
2.一般職の職員の任免、給与、勤務条件その他の身分等の取扱いに関しては、市町村の合併の特例に関する法律第9条第2項の規定により、公正に処遇するものとし、現職員については、現給料を保障する。
3.職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。

決定 H17.2.14
■ その他重要な事項

10

財産の取扱い  4町村の所有する財産及び債務については、すべて新市に引き継ぐ。 決定 H17.2.14

11

特別職の身分の取扱い

1.特別職の設置・人数・任用については、法令等の定めるところに従い調整する。法令等の定めがない場合は、必要性を検討し、新市において新たに設置する。
2.特別職の給料及び報酬については、現行の特別職の給料及び報酬額を参考に調整する。

決定 H17.2.14

12

条例、規則等の取扱い

 条例、規則等の制定に当たっては、合併協議会で協議・確認された各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により整備する。
1.合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し施行するもの
2.合併後、一定の地域に暫定的に施行する必要があるもの
3.合併後、順次制定し、施行するもの

決定 H17.2.14

13

事務組織及び機構の取扱い

1.新市の事務組織及び機構は、次に掲げる事項を基本として編成する。
(1) 本庁及び総合支所を基幹とした組織機構とする。
(2) 市民の声が適正に反映され、迅速な対応ができる組織機構とする。
(3) 担任する事務を端的にあらわした判りやすい組織機構の名称とする。
(4) 事務の錯綜のない簡素で効率的な組織機構とする。
(5) 責任の所在が明確な組織機構とする。
(6) 進展する地方分権や行政需要の変化に適確に対応できる組織機構とし、常に見直しを行う。
2.総合支所の事務組織及び機構は、現状で住民が享受している行政サービスの維持を基本とし、事務の効率化を図る上で一括処理することが適当な事務を処理する組織機構を本庁に整備する。

決定 H17.2.14

14

一部事務組合等の取扱い  4町村が加入している一部事務組合及び共同設置による機関については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に当該組合及び機関に加入する。 決定 H17.2.14

15

使用料、手数料等の取扱い

 使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、道路占用料等の同一の使用料については、可能な限り統一する。なお、新市における住民の一体性の確保及び負担の公平性の原則から適正な料金のあり方等について、新市において引き続き検討する。
手数料については、4町村におけるこれまでの料金改定の経緯や受益者負担の原則を基本に、サービスに対する適正な負担額を決定し、原則として合併時に統一する。

決定 H17.2.14

16

公共的団体等の取扱い

 公共的団体等は、新市の一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、統合又は再編の調整に努める。
1月4日町村に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
2月4日町村に共通している団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに統合又は再編できるよう調整に努める。
3. 独自の目的をもった団体は、原則として現行のとおりとする。

決定 H17.2.14

17

補助金、交付金等の取扱い

 4町村の補助金、交付金等は、従来からの経緯、実情に配慮し、次のとおり調整する。
1月4日町村で同一あるいは同種の補助金、交付金等については、関係団体等の理解と協力を得て統一の方向で調整する。
2月4日町村において独自の補助金、交付金等については、制度の経緯、従来からの実績を尊重し、新市域全体の均衡を保つように調整する。
3.整理統合できる補助金、交付金等については、統合、廃止の方向で調整する。

決定 H17.2.14

18

町名・字名の取扱い

1月4日町村の字の区域は原則として現行のとおりとする。
2.字の名称については、次のとおりとする。 
(1) 成東町については、現行のとおりとする。
(2) 山武町については、湯坂(ゆさか)を西湯坂(にしゆさか)とし、その他は現行のとおりとする。
(3) 蓮沼村については、現行に蓮沼(はすぬま)を冠した名称とする。
(4) 松尾町については、現行に松尾町(まつおまち)を冠した名称とする。

決定 H17.3.15

19

慣行の取扱い

1.市章、市の木、市の花及び市の鳥については、公募等により新市において新たに制定する。
2.市民憲章及び市民歌については、新市において新たに制定する。
3.宣言については、新市において従来のものを調整、必要性を検討の上で新たに制定する。
4.名誉市民及び表彰については、新市において新たに制度を制定する。

決定 H17.2.14

20

国民健康保険事業の取扱い

1.国民健康保険税(料)率については、合併期日の属する年度は旧町村の税(料)率とし、事業の健全で円滑な運営を基本に、被保険者の急激な負担増にならないよう配慮し平成18年度に統一する。ただし、均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合、当該町村については、市町村の合併の特例に関する法律第10条第1項の定める期間内において緩やかに調整する。
2.賦課方式については、平成18年度からは、保険税に統一する。
3.出産育児一時金については、現行のとおりとする。
4.出産育児一時金貸付事業については、合併時に統一する。
5.葬祭費については、現行のとおりとする。
6.短期人間ドック利用助成については、事業内容、助成額を合併時に統一する。
7.高額医療費貸付事業については、貸付対象者、貸付額を合併時に統一する。
8.国民健康保険運営協議会については、新市において新たに設置する。なお、報酬額については、日額報酬とし合併時までに調整する。
9.医療費通知事業については、合併時に国の特別調整交付金対象である年6回に切り替え実施する。
10.健康優良世帯に対する記念品贈呈事業については、対象世帯及び記念品の額等について調整し、引き続き実施する。

決定 H17.3.1

21

介護保険事業の取扱い

 介護保険事業の取扱いについては、次のとおりとする。
1.被保険者の資格管理等に係る事務については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2.介護認定審査会については、現在、山武郡市広域行政組合において運営されているが、現行のとおり新市に引き継ぐ。
3.社会福祉法人等による生計困難者への利用者負担軽減については、合併時に統一する。ただし、合併期日の属する年度については、現行のとおりとする。
4.第1号被保険者の保険料については、合併期日の属する年度は、現行のとおりとし、平成18年度以降は、新市における第3期介護保険事業計画により統一した保険料とする。
5.第1号被保険者の普通徴収保険料の納期については、国民健康保険税の納期と同一とする。
6.介護保険運営協議会については、新市において設置を検討する。
7.保険給付関係については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

決定 H17.3.1

22

消防団の取扱い

1.消防団については、合併時に統合する。
2.消防団組織機構については、支団制とする。なお、支団数は、旧町村の区域を単位とした4支団とする。
3.消防団の任用等の取扱いは調整し、新市に引き継ぐ。団員報酬・手当等については、合併時に統一する。
4.消防施設については、新市に引き継ぐ。

決定 H17.3.1
■ 23.各種事務事業の取扱いの内訳

(1)

防災・防犯・交通安全事業

1.防災
(1) 地域防災計画については、合併時に防災会議を新たに設置し、新市において速やかに策定する。なお、災害発生時の応急対策等については、合併時までに調整する。
(2) 防災行政無線については、当面は現行のとおりとし、災害時の伝達等に支障がないよう新市においてシステムを整備する。
2.防犯
防犯団体については、新市において調整する。
3.交通安全
(1) 交通安全協会については、新市において調整する。
(2) 交通安全計画については、新市において新たに策定する。
(3) 交通安全対策協議会、交通安全指導員、幼児交通指導員及び児童・幼児交通安全については、新市において調整する。
(4) 駐輪場及び放置自転車関係事務については、新市に引き継ぐ。使用料等については、合併時までに調整する。

決定 H17.2.14

(2)

行政連絡機構

1.行政連絡機構は、原則として現状の区域による。
2.行政連絡機構の運営方法(区長会、配布物の範囲及び配布依頼の頻度等)については、合併時までに調整する。
3.報酬及び運営経費等については、合併時に統一する。

決定 H17.2.14

(3)

人権擁護  人権擁護に関する各種施策については、これまでの取組の経過を踏まえ、新市において引き続き実施する。 決定 H17.2.14

(4)

男女共同参画  男女共同参画の取扱いについては、4町村の施策を再編し、新市において男女共同参画計画を策定する。 決定 H17.2.14

(5)

姉妹都市・国際交流事業  姉妹都市・国際交流事業等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整する。 決定 H17.2.14

(6)

広報広聴関係事業

 広報広聴関係事業については、次のとおりとする。
1.新市において、毎月1回広報紙を発行する。なお、仕様及び配布方法等については、合併時までに調整する。
2.ホームページについては、可能な限り早期に開設する。
3.新市において、早期に市勢要覧を作成する。
4.その他の広報については、合併時までに調整する。
5.広聴関係事業については、現行の取組状況を踏まえ、新市において調整する。

決定 H17.2.14

(7)

交通政策事業

1.JR対策については、現状の駐車場、駐輪場等の利便性向上の施策及び駅舎関係の施設改善対策を新市に引き継ぐ。
2.生活路線バス維持対策事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
3.循環バスの運行路線、料金体系については、当面現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において一体性や周辺地域の交通手段の確保の観点から、循環バス等のあり方について検討する。
4.芝山鉄道延伸対策事業は、現行のとおり新市に引き継ぐ。

決定 H17.2.14

(8)

空港関連事業  成田国際空港との共生については、その理念を新市に引き継ぎ、現行の環境対策・共生策の適切かつ確実な実施を新市においても確保する。 決定 H17.2.14

(9)

公の施設

1月4日町村が所有する公の施設については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2.施設の名称については、調整が必要なものは合併時までに調整する。

決定 H17.2.14

(10)

納税関係

1.納税貯蓄組合等の組織については、新市に移行する。
2.納税貯蓄組合交付金等については、合併時に統一する。ただし、合併期日の属する年度については、現行のとおりとする。
3.納期前納付報奨金については、合併時に統一する。

決定 H17.2.14

(11)

障害者福祉事業

1.障害者計画については、地域の実情を踏まえ、新市において新たに策定する。
2.心身障害児通園施設(マザーズホーム)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
3.福祉作業所の管理運営については、合併時までに調整する。
4.国、県が定める制度については、次のとおりとする。
(1) 精神障害者等居宅介護事業については、成東町の例により新市において実施する。ただし、合併期日の属する年度については、現行のとおりとする。
(2) 重度心身障害者医療費助成事業については、松尾町の例により実施する。ただし、合併期日の属する年度については、現行のとおりとする。
(3) 重度心身障害者(児)訪問入浴サービス事業については、合併時までに調整し新市において実施する。
(4) その他の事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
5.福祉タクシー事業については、合併時に統一する。ただし、合併期日の属する年度については、現行のとおりとする。
6.心身障害者扶養共済掛金補助事業については、成東町、山武町、松尾町の例により、新市において実施する。
7.特定疾病療養者援護金給付事業については、合併時までに調整し、新市において実施する。ただし、合併期日の属する年度については、現行のとおりとする。

決定 H17.3.1

(12)

高齢者福祉事業

1.高齢者保健福祉計画については、地域の実情を踏まえ、新市において新たに策定する。
2.敬老事業については、敬老会式典の実施の有無を含め、合併時までに調整する。
3.次の事業については、新市においても引き続き実施するが、内容については合併時までに調整する。
(1) 在宅介護支援センター事業
(2) 生きがい活動支援通所事業
(3) 生活管理指導員派遣事業
(4) 家族介護慰労事業
(5) 家族介護用品の支給事業
(6) 緊急通報システム事業
(7) はり、きゅう、マッサージ施術費の助成事業
(8) シルバー人材センター補助事業 
(9) 老人クラブに対する支援事業
(10) 福祉カー貸付事業
4.日常生活用具給付等事業については、山武町、松尾町の例により、新市において実施する。ただし、合併期日の属する年度については、現行のとおりとする。
5.高齢者福祉関連施設については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
6.生活管理指導短期宿泊事業、老人保護措置事業及び老人ホーム入所判定委員会については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

決定 H17.3.1

(13)

児童福祉事業

1.放課後健全育成事業については、合併時までに調整する。ただし、合併期日の属する年度については、現行のとおりとする。
2.家庭児童相談室については、新市において設置する。
3.児童虐待防止地域ネットワークについては、新市において新たに設置する。
4.次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画については、新市において新たに策定する。
5.市になることにより、県から移管される事業については、法令等を遵守し実施する。

決定 H17.3.1

(14)

保育事業

1.公立保育所施設については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2.保育時間については、平日8時から16時、土曜日8時から12時とする。ただし、合併期日の属する年度については、現行のとおりとする。
3.延長保育については、地域の実情を鑑み、合併時に再編し実施する。ただし、合併期日の属する年度については、現行のとおりとする。
4.公立保育所の乳児保育については、現行のとおりとする。
5.私立保育所事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整する。
6.地域子育て支援センター事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
7.保育料については、合併時に統一する。ただし、合併期日の属する年度については、現行のとおりとする。

決定 H17.3.1

(15)

生活保護事業  生活保護事業については、新市で設置する福祉事務所において、法令等に基づき実施する。 決定 H17.3.1

(16)

保健衛生事業

 保健衛生事業の取扱いについては、次のとおりとする。
1.母子保健事業
(1) 母子保健計画については、次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画に位置づけ、新市において新たに策定する。
(2) 母子健康診査事業、子育て支援事業については、母子の健康や生活環境の向上を図るため、合併時までに調整し実施する。
2.老人保健事業
(1) 健康教育事業については、合併時までに調整し実施する。なお、健康相談事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(2) 生活習慣病予防事業については、合併時までに調整し実施する。
3.健康づくり事業
(1) 健康日本21計画については、住民の健康の保持増進を図るため、新市において策定する。
(2) 保健福祉まつりについては、住民の保健・福祉への関心を高めるため、新市において調整し実施する。
4.感染症対策事業
予防接種事業、結核予防事業については、新市において調整し実施する。
5.精神保健福祉事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
6.保健医療対策事業(献血)については、合併時までに調整し実施する。

決定 H17.3.1

(17)

建設関係事業 1.建設関連事業及び都市計画関連事業については、計画的に実施する。なお、国補助の継続事業については、新市においても引き続き実施する。
2.認定町村道、橋梁及び法定外公共物については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
3.道路台帳については、当面現行の資料を基に運用し、新市において新たに整備する。
4.地籍調査については、山武町の例を基本に新市に引き継ぎ、施行規模の拡大を含め新市において調整する。
決定 H17.3.1

(18)

都市計画  4町村の都市計画は、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、新市において一体的なまちづくりを進めるため、早期に新市の都市計画を策定する。 決定 H17.3.1

(19)

生活環境事業

 生活環境事業の取扱いについては、次のとおりとする。
1.環境施策関係事業
環境基本計画については、新市において新たに策定する。
2.環境保全関係事業
(1) 公害調査(土壌・河川・地下水等)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 ただし、測定箇所、回数等については合併後に調整する。
(2) 公害防止に関する規制基準については、

成東町
の例を基本に合併時に再編する。
(3) 残土による埋立て及び小規模埋立て等の許可事務については、地域の実情を踏まえ合併時までに調整する。
3.環境衛生事業
(1) 指定ごみ袋制度やごみの収集方法については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に調整する。
(2) ごみの資源化については、事業内容を調整し、新市においても引き続き推進する。
(3) 環境美化事業については、現行制度を活用しつつ民間活力を取り入れ、合併時までに統一的な体制を整備する。なお、補助金については、廃止を含め検討する。
(4) し尿処理関係事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(5) 不法投棄の防止対策については、合併時に再編する。なお、不法投棄監視員や不法投棄監視カメラ等の設置については、新市において、統一的な体制を整備するよう調整する。
4.その他生活環境事業 
(1)  畜犬等事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
(2)  墓地の経営許可に関する事務は、松尾町の例を基本に合併時に再編する。
決定 H17.3.1

(20)

農林水産事業

 農林水産事業の取扱いについては、次のとおりとする。
1.農政関係事業
(1) 農業振興団体等は現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において速やかに調整する。
(2) 農業の振興に関する各種計画は、新市において新たに策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は現計画を新市に引き継ぎ運用する。
(3) 農業振興事業は、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、同一又は類似する事業は、合併時に統一する。
(4) 農業地域活性化対策に係る各種イベント及び施策は、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整する。
(5) 水田農業構造改革対策事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に統一する。
(6) 農用地の有効利用に係る各事業及び施策は、

山武町
の例を基本に合併時に統一する。 
2.土地改良関係事業
(1) 土地改良事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(2) 農村整備事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において検討する。
3.畜産関係事業
畜産振興対策事業及び畜産防疫対策事業については、松尾町の例を基本に合併時までに調整する。
4.林業関係事業
(1) 森林整備のマスタープランについては、新市において新たに策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は現計画を新市に引き継ぎ運用する。
(2) 林業振興関係事業については、
山武町
の例を基本に合併時に統一する。
(3) 治山事業については、
成東町
松尾町
の例により合併時に統一する。
(4) 鳥獣被害駆除防除事業については、合併時までに調整する。
(5) 火入れ許可については、
成東町
の例を基本に合併時に統一する。
5.水産関係事業
水産関係事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
決定 H17.3.1

(21)

商工・観光事業

 商工・観光事業の取扱いについては、次のとおりとする。
1.商工関係事業
(1) 中小企業振興融資資金及び利子補給制度については、合併時までに調整する。
(2) 商工会、商工団体及び工業団地への助成については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において速やかに調整する。
(3) その他商工関係事業については、合併時までに調整する。
2.観光関係事業
(1) 観光関係事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において速やかに調整する。
(2) 観光協会については、合併後新市において関係団体の理解を得て統合に向け調整に努める。
(3) 海岸の管理及び海水浴場公営駐車場の管理については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(4) 海水浴場の管理については、合併時までに調整する。
(5) 海岸保全区域占用許可については、

成東町
の例により合併時までに調整する。
決定 H17.3.1

(22)

上・下水道事業

 上・下水道事業の取扱いについては、次のとおりとする。
1.上水道事業 
上水道事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、今後のあり方については、新市において検討する。
2.下水道事業
(1) 下水道事業に関する各種計画については、合併後に再編する。
(2) 農業集落排水事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、使用料については、松尾町の例により合併時に統一する。
(3) 合併処理浄化槽設置整備事業は、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に対する上乗せ補助を加え、松尾町の例により合併時に統一する。

決定 H17.3.1

(23)

町村立学校(園)の通学区域  町村立小・中学校の通学区域の取扱いについては、当面は現行のとおりとするが、町村境の地域については弾力的に運用し、新市において通学区域の検討を行う。なお、町村立幼稚園の通園区域については、特に法令上の定めが無いため、現行のとおり新市に引き継ぐ。 決定 H17.3.1

(24)

学校給食事業

1.学校給食の調理方式については、当面は現行のとおりとし、新市において調整する。
2.学校給食センター運営委員会については、学校給食の充実・発展とその運営を円滑に図るため、合併時に再編する。なお、報酬については日額とし、合併時に統一する。
3.給食費については、当面は現行のとおりとし、新市において調整する。

決定 H17.3.1

(25)

学校教育事業

1.教育委員会表彰については、合併後制度を統一する。
2.要保護、準要保護児童生徒の就学援助については、合併時に統一する。
3.奨学金支給事業については、合併時までに調整する。
4.幼稚園については、原則として現行のとおり新市に引き継ぎ、幼稚園保育料、幼稚園保育料減免措置等については、合併時までに調整する。
5.私立幼稚園就園奨励費補助は、国の制度に基づき合併時までに調整する。
6.通園バス運行業務については、当面現行のとおりとし、新市において調整する。
7.児童生徒交通安全対策関係事業については、合併時に統一する。
8.外国青年招致事業による外国語指導助手事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
9.預かり保育事業については、当面現行のとおりとし、新市において調整する。

決定 H17.3.1

(26)

文化振興事業

1.文化関係の各種事業については、当面は現行のとおりとし、合併後に再編する。ただし、統合が必要な事業については合併時までに調整する。
2.文化会館・博物館の運営管理については現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、開館日等の調整は合併時までに行う。
3.文化連盟については、当面は現行のとおりとし、合併後に再編する。
4.新市における文化財の保存・活用については、地域の特性等を検討しながら行う。また、指定文化財の指定の基準については合併時に再編し、指定済みのものは新市に引き継ぐ。

決定 H17.3.1

(27)

社会教育事業

1.生涯学習振興計画については、合併後に再編する。
2.各種講座などの事業、スポーツ関係事業については、当面は現行のとおりとし、合併後に再編する。ただし、統合が必要な事業については、合併時までに調整する。
3.成人式については、合併時までに調整する。
4.図書館・公民館・社会体育施設等の運営管理については現行のとおりとする。ただし、開館日等の調整は合併時までに行う。
5.学校開放については、合併時までに調整する。

決定 H17.3.1

(28)

電算システム

1.住民サービスに直接関連する電算システムは、住民サービスに支障がないよう合併時にシステムを統合する。
2.事務組織運営上の基盤となる電算システムについては、新市の事務機構及び組織において支障がないよう合併時にシステムを統合する。
3.その他電算システムは、業務に支障がないよう合併時までに調整する。

決定 H17.3.1
■ 新市建設計画

24

新市建設計画

新市建設計画は、別添「新市建設計画」に定めるとおりとする。
新市基本計画 [PDF形式/188.87KB]

決定 H17.3.1

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市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【企画係】 0475-80-1131 【政策推進係】 0475-80-1132 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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