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くらし・環境・税金

航空機騒音障害防止対策事業について

はじめに

騒防法第1種区域とは、正式名称『公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律』第8条の2の規定により騒音レベルが75WECPNL※注1 以上(Lden ※注2 62dB以上)と指定された区域です。
航空機から出る音は、その音の特性以外に機数及び飛行時間帯によっても人の受けるうるささの度合が異なるため、これを考慮して作られたものです。「うるささ指数」と呼ばれることもあります。
隣接区域とは、地域と空港の共生を実現するために設立された財団法人成田空港周辺地域共生財団が、空港周辺地域の実情に応じた航空機騒音対策を講じるために指定した第1種区域に隣接した区域をいいます。

山武市内の第1種及び隣接区域は、第1種 隣接 区域図 [PDF形式/977.73KB]をご参照ください。

 ※区域図は目安となりますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

※注1  WECPNL とは、「Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level」加重等価平均感覚騒音レベルの略です。Wと略して航空機騒音を評価する単位として、日本では1973年から2013年3月まで採用されていた基準値です。

 

※注2 Ldenとは、昼間、夕方、夜間の時間帯別に重み付けを行った1日の等価騒音レベルです。最新の騒音測定技術に対応し、1回の騒音に対する騒音レベル(単発騒音暴露レベル)に、夕方(午後7時から午後10時)は5デシベル、夜間(午後10時から午前7時)は10デシベルを加え、1日の騒音エネルギーを加算した後、1日の時間平均をとってレベル表現したものです。現在、国際的に主流となっている基準値であり、日本では2013年4月からこの基準値を採用しています。

 

※以下、成田国際空港株式会社をNAAと表記します。

航空機騒音障害防止対策事業一覧

住宅防音工事(初回)

概要

騒防法第1種区域に所在する住宅の防音工事に対し、NAAが助成します。

対象

A滑走路の騒防法第1種区域内に令和2年4月1日に所在して、住居として使用されている住宅

内容

C工法施工内容・・・防音サッシ、空調機器(エアコン・換気扇・レンジ用換気扇)
※助成限度額等については、世帯人数等により異なります。

空調機器設置台数(単位:台)

工法

C工法

世帯人数

冷暖房機

換気扇

1人世帯

1

3

2人世帯

2

4

3人世帯

2

5

4人世帯以上

2

6

問合せ先

成田国際空港株式会社 地域共生部 住宅防音工事担当
電話0476-34-5874
空港地域振興課 空港地域振興係(松尾出張所内)
電話0479-80-7115

告示日後住宅防音工事

概要

騒防法第1種区域に所在する告示日後住宅の防音工事に対し、NAAと市が助成します。

対象

昭和57年3月30日告示により指定されたA滑走路の第1種区域内に、令和2年4月1日までに建築された住宅。
ただし、平成13年5月11日に都市計画決定された騒特法防止地区内に、その決定日以降に建築された住宅は除きます。

内容

C工法
施工内容・・・防音サッシ、空調機器(エアコン・換気扇・レンジ用換気扇)
※助成限度額等については、世帯人数等により異なります。

空調機器設置台数(単位:台)

工法

C工法

世帯人数

冷暖房機

換気扇

1人世帯

1

3

2人世帯

2

4

3人世帯

2

5

4人世帯以上

2

6

問合せ先

成田国際空港株式会社 地域共生部 住宅防音工事担当
電話0476-34-5874
空港地域振興課 空港地域振興係(松尾出張所内)
電話0479-80-7115

住宅改築併行防音工事(再助成)

概要

既に防音工事を実施した住宅の改築に併せて行う防音工事に対し、市が助成します。

対象

NAAの助成による防音工事実施後10年が経過し、その防音工事済住宅が建築後一定の耐用年数(木造の場合22年)を経過している場合であり、かつ、防音工事済住宅と同一敷地内に改築する住宅

内 容

C工法施工内容・・・防音サッシ、空調機器(エアコン・換気扇・レンジ用換気扇)移設
※助成限度額等については、世帯人数等により異なります。
騒特法の防止地区内は、NAAと市が助成します。
騒防法第1種区域のうち騒特法の防止地区を除く区域については、市が助成します。

問合せ先

空港地域振興課 空港地域振興係(松尾出張所内)
電話0479-80-7115

空調機器更新工事

概要

防音工事の際に設置した空調機器の更新工事に対し、NAAと市が助成します。

対象

≪更新工事≫
騒防法第1種区域内において、NAA及び(財)成田空港周辺地域共生財団による空調機器設置後10年が経過し、かつ、機能が低下した空調機器
(※空調機追加工事により設置された空調機器は除く)

内容

空調機器の更新工事における負担金の一部を助成します。
※助成限度額等については、空調機器能力等により異なります。

問合せ先

成田国際空港株式会社 地域共生部 住宅防音工事担当
電話0476-34-5874
空港地域振興課 空港地域振興係(松尾出張所内)
電話0479-80-7115

後継者住宅防音工事

概要

後継者のために新たに第1種区域内に建築する住宅の防音工事に対し、(財)成田空港周辺地域共生財団が助成します。

対象

騒防法第1種区域に平成9年10月1日(財団事業開始日)時点に所在する住宅に居住する方が、後継者のために新たに第1種区域内に建築する住宅

内容

C-2工法(75W以上80W未満)施工内容・・・防音サッシ、空調機器
※助成限度額等については、世帯人数等により異なります。

問合せ先

財団法人 成田空港周辺地域共生財団 事業部事業課
電話0476-20-1778
空港地域振興課 空港地域振興係(松尾出張所内)
電話0479-80-7115

空調機追加住宅防音工事

概要

NAAで定められた設置台数に満たない分の空調機器設置に対し、(財)成田空港周辺地域共生財団が助成します。

対象

平成9年10月1日(財団事業開始日)までにNAAの助成による防音工事を実施した住宅で、工事の際に設置した空調機器の台数がNAAで定めた設置可能台数に満たなかった住宅

内容

空調機器の追加設置
※助成限度額等については、空調機器の種別等により異なります。

問合せ先

財団法人 成田空港周辺地域共生財団 事業部事業課
電話0476-20-1778
空港地域振興課 空港地域振興係(松尾出張所内)
電話0479-80-7115
 
 

サッシ部品交換工事

概要

騒防法第1種区域の防音工事を行った住宅で防音サッシの部品交換及び修理に対し、(財)成田空港周辺地域共生財団が助成します。

対象

NAA及び(財)成田空港周辺地域共生財団の助成による防音工事後2年以上が経過した防音サッシ

内容

引寄ハンドル、クレセント、戸車等の部品交換及び修理
部品交換及び修理は、サッシメーカーへ直接申し込みいただきます。(各サッシメーカーの連絡先については、成田空港周辺地域共生財団又は空港地域振興課へお問い合わせください。)
※助成限度額等については、部品交換内容、修理規模等により異なります。

問合せ先

財団法人 成田空港周辺地域共生財団 事業部事業課
電話0476-20-1778
空港地域振興課 空港地域振興係(松尾出張所内)
電話0479-80-7115

A滑走路隣接地区住宅防音工事

概要

騒防法第1種区域に隣接する区域における防音工事に対し、(財)成田空港周辺地域共生財団が助成します。 

対象

騒防法第1種区域に隣接し(財)成田空港周辺地域共生財団が定めた区域に、令和2年4月1日時点に所在する住宅

内容

ガラス交換(5mm厚)、空調機器設置
開口部がアルミサッシ化されていない場合はアルミサッシ化
※助成限度額等については、世帯人数等により異なります。

問合せ先

財団法人 成田空港周辺地域共生財団 事業部事業課
電話0476-20-1778
空港地域振興課 空港地域振興係(松尾出張所内)
電話0479-80-7115

民家防音家屋の冷暖房設備維持管理補助金

概要

防音工事で設置したエアコンの維持管理費について、市が助成します。 

対象

NAA及び(財)成田空港周辺地域共生財団の助成を受けて実施した防音工事の際に設置したエアコンの維持管理費

内容

防音工事におけるエリア区分(第1種区域・隣接地区)及びエアコンの台数により助成します。

区分と台数と助成額

区分

台数

助成額

第1種区域内

1台

年額 70,000円

2台

年額 100,000円

3台以上

 年額 130,000円

隣接区域内 1台

年額 37,500円

2台

年額 52,500円

3台以上

年額 60,000円

問合せ先

空港地域振興課 空港地域振興係(松尾出張所内)
電話0479-80-7115

航空機騒音地域補助金

概要

騒防法第1種区域内に所在する住家及び宅地の所有者に対し、地域住民の生活環境を保全するため当該資産に係る維持管理費の一部として助成します。

対象

≪対 象 者≫
騒防法第1種区域に所在する住家及び宅地を所有している当該資産の固定資産税納税義務者であり、住民基本台帳に記録されている方
≪対象資産≫
騒防法第1種区域内に所在する居住用家屋(併用住宅は居住部分)と、当該家屋が所在する宅地

内容

固定資産税額の40%(100円未満切り捨て)で上限20万円 を助成
※ただし、補助金額が1,000円未満の場合及び固定資産税を滞納している者については、これを支給しません。

問合せ先

空港地域振興課 空港地域振興係(松尾出張所内)
電話0479-80-7115

拡充工事

概要

住宅の壁、天井に対する防音工事(減音材の施工)を(財)成田空港周辺地域共生財団が助成します。

対象

A滑走路の第1種区域内に、令和2年4月1日までに建築された住宅で、防音工事実施済み若しくは予定の住宅。

内容

現行のC工法の防音工事に追加して、壁・天井部分に減音材を施工します。

 ※助成限度額等については、世帯人数等により異なります。

問合せ先

財団法人 成田空港周辺地域共生財団 事業部事業課
電話0476-20-1778
空港地域振興課 空港地域振興係(松尾出張所内)
電話0479-80-7115
 

内窓設置工事

概要

寝室への内窓設置工事を、(財)成田空港周辺地域共生財団が助成します。

対象

A滑走路とB ・C 滑走路に係る防止地区に挟まれた谷間地域内

※アパート、借家は対象外

内容

(1)内窓設置工事
 居住人数分の寝室に内窓等を設置する工事を行います。

(2)補完工事
 内窓を設置しようとする寝室に対して壁・天井の防音工事が省略されている場合、当該寝室の壁・天井の補完工事を行います。

問合せ先

財団法人 成田空港周辺地域共生財団 事業部事業課
電話0476-20-1778
空港地域振興課 空港地域振興係(松尾出張所内)
電話0479-80-7115

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは空港地域振興課です。

松尾IT保健福祉センター1階 〒289-1593 千葉県山武市松尾町五反田3012番地

電話番号:【空港地域振興係】0479-80-7115

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