ごみ集積場の認定
家庭ごみは認定を受けたごみ集積所に出してください。
ごみ集積所の新規・変更・廃止の認定を受けるには、市への申請が必要になります。
申請要件
成東地区及び山武・松尾・蓮沼地区の可燃ごみ集積所の申請について
- ごみ集積場を新規に設置する場合、又は位置を変更する場合には新規・変更認定申請書(第1号様式) に位置図を添付して、提出してください。
- ごみ集積場を廃止する場合には廃止認定申請書(第2号様式)に位置図を添付し、提出してください。
- 新規認定は、1箇所あたり、原則として10戸以上の使用戸数を有する場合に申請できます。ただし、宅地開発等周辺の状況からやむを得ないと認められる場合には、おおむね5戸をもって申請できます。
- 申請は、原則として区長さん・自治会長さんの同意を得て申請してください。ただし、宅地開発等によりやむを得ず事業者等が申請する場合はこの限りではありません。
山武・松尾・蓮沼地区の資源・不燃・有害ごみ集積場の申請について
資源ごみ等の集積場については原則として新設しておりません。集積所の移動等がありましたら、市役所環境保全課までご相談ください。
補助金について
集積所の設置に関しての補助金制度がありますので、設置についてご検討ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境保全係です。
市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1163 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2022年9月8日
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