退職者医療制度
退職者医療制度の廃止(新規該当の終了)
退職者医療制度は平成27年3月末に廃止となりました。ただし、平成27年3月31日(平成26年度末)までにこの制度に該当されている方は、65歳の誕生日を含む月の月末(1日生まれの方は65歳の誕生日の前日)までの間は、退職者医療制度の資格が継続します。(退職被保険者・被扶養者としての有効期限は最長で令和2年3月31日まで)。
平成27年4月1日以降でも、公募等により平成27年3月31日以前に制度に該当であると確認できた方は、退職被保険者(本人)として職権適用します。また、退職被保険者(本人)に扶養されている家族(被扶養者)についても、収入情報など一定の条件を満たしていることが確認できる場合は、退職被扶養者として職権適用します。
退職者医療制度とは
厚生年金や共済年金等に20年以上または40歳以降10年以上加入し、すでに年金の受給権がある65歳未満の国民健康保険加入者とその被扶養者が加入する制度です。
会社などの健康保険に加入していた方が、医療の必要性が高まる退職後に国民健康保険に加入することにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するため、退職被保険者本人とその被扶養者の医療費(本人の自己負担分以外)は、国民健康保険税と会社などの健康保険が出し合う『拠出金』により賄われています。
このため、退職者医療制度に該当される方が一般被保険者の保険証のままで医療機関等にかかりますと、本来会社などの健康保険から支払われるべき医療費も国民健康保険の負担となり、最終的には国民健康保険加入者全体の保険税負担が増加することとなります。
退職者医療制度の加入者が増えることにより国民健康保険加入者の負担軽減にもつながりますので、国民健康保険の適正な運営のため、退職者医療制度に該当された方とその被扶養者の方は、必ず届出をお願いします。
なお、国民健康保険被保険者証等は一般から退職に変更になりますが、保険税や医療費の一部負担金の割合は一般被保険者と同じで変更されることはありません。
対象となる方
次の条件にすべてあてはまる方が対象となります。
退職被保険者(退職者本人)になる方(平成27年3月以前に遡って次の条件にあてはまる方)
(障害年金や遺族年金を受けているため、厚生年金や共済年金等が支給停止となっている方も対象となります)
- 国民健康保険に加入している方
- 厚生年金や共済年金などの支給を受けている方で、その加入期間の合計が20年以上、または40歳以降10年以上ある方(国民年金は除きます)
- 65歳未満の方
退職被保険者(退職者本人)の被扶養者(家族)となる方
- 国民健康保険の加入者
- 退職被保険者と同一の世帯に属する方
- 主として退職被保険者本人により生計を維持されている方で、年収が130万円(60歳以上または、障害厚生年金の受給要件程度の障害者の方は180万円)未満の方
- 65歳未満の方
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【国民健康保険係】 0475-80-1143 【高齢者医療年金係】 0475-80-1142 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2022年4月4日
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