家屋の税金
評価のしくみ
家屋とは
固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物と同様で原則として次の要件にあう建物をいいます。
- 土地に定着して建てられているもの
- 屋根、周壁を有し外界から遮断され独立して風雨をしのぎえるもの
- その目的とする用途に使用し得る状況にあるもの
したがって、住居や店舗等だけではなく、車庫や物置等でも、基礎・外壁・屋根を有しているものは固定資産税の課税対象となります。
家屋評価のしくみ
1.家屋の評価額は、国(総務省)が示す固定資産(家屋)評価基準により算出します。
算出した評価額は、市長が決定した後、課税台帳に登録され、納税者の閲覧に供されます。
評価の対象となるもの | 屋根・基礎・外壁・柱・造作・内壁・天井・床・建具・その他工事(庇・出窓・階段・吹き抜け等)及び電気・ガス・給排水・衛生等の建築設備 |
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評価の対象とならないもの | カーテン・応接セット・作り付け以外の家具類・門塀・庭等 |
2.家屋の場合、原則として評価額が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を計算します。
計算式 | 固定資産税=課税標準額(評価額)×1.4%(税率) |
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新築住宅に対する固定資産税の減額
次の要件を満たしている新築の住宅は、新築後一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。なお、増改築には適用されません。
用途 | 減額の要件 | 減額の内容 | |||
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居住割合 | 床面積 | 減額率 | 減額期間 | ||
専用住宅 | - | 1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下(共同住宅等では1戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下) | 1戸あたり120平方メートル以下の家屋 | 全額を2分の1 | 3年間 (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間) |
1戸あたり120平方メートルを超える家屋 | 1戸あたり120平方メートル分に相当する額を2分の1 | ||||
併用住宅 | 居住部分の割合が1/2以上 | 1戸あたり居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下(共同住宅等では1戸あたり居住部分が40平方メートル以上280平方メートル以下) | 1戸あたり居住部分が120平方メートル以下の家屋 | 居住部分に相当する額を2分の1 | |
1戸あたり居住部分が120平方メートルを超える家屋 | 1戸あたり居住部分の120平方メートル分に相当する額を2分の1 |
マンション等の区分所有家屋の床面積は、「専用部分の床面積+持ち分で按分した共用部分(廊下・階段室等)の床面積」で判定します。
また、共同住宅等についても、独立的に区画された部分ごとに、区分所有家屋に準じた方法で判定します。
・例床面積150平方メートルで木造2階建ての住宅を新築したとき(評価額1500万円であった場合)
⇒専用住宅1戸あたり120平方メートルを超える家屋に該当します。
減額される額 | 1,500万円×120/150×1/2=600万円 600万円×1.4/100=8万4千円 |
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建物にかかる税金 | 1,500万円×1.4/100=21万円 |
実際にお願いする税金 | 21万円-8万4千円=12万6千円 |
お願い
次のような場合は、山武市市民部課税課で手続きをお願いします。
- 共有資産の納税代表者を変更したい場合
- 相続人代表者を定める、もしくは変更したい場合
- 納税管理人を新規に定める、もしくは変更したい場合
納税管理人…納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するもの。
つまり、納税のために納税義務者から権限を渡された、納税義務者の代理人のこと。 - 家屋を取り壊した場合
- 未登記家屋の所有権を移転した場合
各種申請書のダウンロード
手続きに必要な各申請書類は、市民部課税課に用意してありますが、当ページでもダウンロード可能です。
必要な申請書類をダウンロードし、印刷してご使用ください。
共有資産代表者変更届出書 | PDF版[PDF形式/82.58KB] | ー |
相続人代表者指定(変更)届出書 | PDF版[PDF形式/97.33KB] | Excel版[EXCEL形式/14.13KB] |
納税管理人(設定・取消)申告書 | PDF版[PDF形式/50.55KB] | ー |
家屋取壊届 | PDF版[PDF形式/58.17KB] | Excel版[EXCEL形式/33.5KB] |
未登記家屋取得届出書 | PDF版[PDF形式/68.53KB] | Word版[WORD形式/17.36KB] |
関連ファイルダウンロード
- 共有資産代表者変更届出書PDF形式/82.58KB
- 相続人代表者指定(変更)届出書EXCEL形式/14.13KB
- 相続人代表者指定(変更)届出書PDF形式/97.33KB
- 納税管理人(設定・取消)申告書PDF形式/50.55KB
- 家屋取壊届EXCEL形式/33.5KB
- 家屋取壊届PDF形式/58.17KB
- 未登記家屋取得届出書PDF形式/68.53KB
- 未登記家屋取得届出書WORD形式/17.36KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【市民税係】 0475-80-1281 【資産税係】 0475-80-1282 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2022年11月17日
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