償却資産の税金
償却資産とは
固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用の資産(ただし、電話加入権・漁業権・特許権その他の無形減価償却資産は除く)で、減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産、その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税、所得税を課されない者が所有するものを含む。)です。
償却資産の申告について
地方税法第383条の規定により、事業用資産(自己の使用するものだけでなく、他人に貸し付けているものも含む)を所有している方は、毎年1月1日現在に所有している償却資産について、その年の1月31日までに必要事項をその所在地の市町村長に申告しなければなりません。
償却資産の申告方法について
(1)今年度初めて申告される方…全資産申告
賦課期日(1月1日)現在、山武市内に所有しているすべての資産を申告してください。
(2)前年度申告された方…増減申告
賦課期日(1月1日)現在で、前年度と比較して増加及び減少のあった資産について申告してください。増減のない場合も申告書を提出してください。
注)決算期以降、1月1日までの期間における資産の増減についても、申告漏れがないよう注意してください。
(3)電算申告される方…全資産申告(評価額の計算を行ったもの)
電算申告とは、事業者が電算処理により評価額を算出して行う申告方法であり、次の事項に留意して申告してください。
- 全国的に統一された様式による記載項目のすべてを記載すること。
- 全資産について評価額計算を行うこと。
- 課税標準の特例の適用がある場合には、その特例の率及び課税標準額を記載した様式であること。
- 種類別明細書は資産の種類ごとに区分して作成し、その合計額を記載すること。
- 資本的支出(改良費)については、新たな資産の取得とみなし、本体部と区分して評価額計算を行うこと。
- 評価額計算上の償却可能限度額は、取得価額又は資本的支出(改良費)の100分の5までとすること。
- この申告方法を継続して採用すること。
(4)その他
廃業及び休業などの方は備考欄にその旨を書いて申告書を提出してください。
申告が必要な資産
賦課期日(1月1日)現在において、事業の用に供する資産ですが、次のような資産も含みます。
- 取得価額が10万円未満であっても固定資産(個別償却)として計上している資産。
- 自動車税、軽自動車税の課税対象とならない車両及び運搬具。
- 帳簿に記載されていない資産であっても、賦課期日(1月1日)現在、事業の用に供することができる資産。
- 法定の減価償却を終わって償却可能限度額に達した資産(帳簿価額が取得価額の100分の5)。
- 減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産。
- 遊休、未稼働の資産であっても、賦課期日(1月1日)現在、事業の用に供することができる状態にある資産。
- 清算中の法人が所有する償却資産のうち、清算事務の用に供されている資産、及び他の者に貸している資産。
- 税務会計上、売買として取り扱われるリース資産(割賦販売による購入資産)。建物附属設備として固定資産に計上しているもののうち償却資産の課税対象となる資産。
- 建設仮勘定で経理している資産であっても、その一部または全部が賦課期日(1月1日)現在、事業の用に供することができる状態にある資産。
- 家屋分離課税に関する申告書に記載した資産。
- 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」を適用する取得価額30万円未満の資産。
申告の必要がない資産
- 取得価額が20万円未満の資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの。
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産。
- 無形固定資産(例:特許権、電話加入権等)
- 繰延資産 (例:開業費、社債発行費等)
- 耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの。)。
- 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの。
償却資産の主な種類
種類 | 主な償却資産 | ||
---|---|---|---|
1 | 構築物 | 土地に定着しない簡易な建物、または周壁等で外界と遮断されない建物 | プレハブの簡易事務所や物置、テント倉庫、農業用ビニールハウス、カーポート、自転車置き場、資材・ごみ置き場、ゴルフ練習場等 |
土地に定着した土木設備 | 広告塔、門、外灯、構内舗装(駐車場の舗装路面も含む。)、外溝工事、擁壁、煙突、緑化施設等 | ||
建物附属設備 | 受変電設備、厨房設備、建物から独立した諸設備等 | ||
建物の所有者と異なる者 (テナント)が施工した設備 |
店舗内造作設備、照明設備、給排水衛生設備、ガス設備、空調設備等 | ||
2 | 機械及び装置 | 製造機械設備 | 紙加工設備、金属加工設備、その他製造機械設備等 |
工作機械 | 旋盤、フライス盤、ボール盤等 | ||
搬送設備 | クレーン、コンベヤー等 | ||
その他設備 | ガソリンスタンド設備、駐車場機械装置、太陽光発電設備等 | ||
3 | 船舶 | モーターボート、漁船等 | |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 | |
5 | 車両及び運搬具 | フォークリフト等の大型特殊自動車、構内運搬具、台車等 注)自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除きます。 |
|
6 | 工具、器具及び備品 | ドリル、カッター等の工具、机、パソコン、複写機、理美容器具、医療機器、金庫、ロッカー、陳列ケース、自動販売機、エアコン、冷蔵庫、カラオケ等の音響機器等 |
固定資産税(償却資産の課税)について
区分 | 説明 |
---|---|
課税標準額 | 賦課期日(毎年1月1日)現在の価格(評価額)で償却資産課税台帳に登録されたものです。 |
税率及び税額 | 税率…100分の1.4 税額…課税標準額×税率 |
免税点 | 課税標準の合計額が150万円に満たない場合は課税されません。ただし、申告は必要です。 |
償却資産様式
償却資産申告書 [PDF形式/489.84KB] |
種類別明細書(増加) [PDF形式/307.95KB] |
種類別明細書(減少) [PDF形式/213.3KB] |
特例適用届出書(償却資産) [PDF形式/64.92KB] |
関連ファイルダウンロード
- 償却資産申告書PDF形式/489.84KB
- 特例適用届出書(償却資産)PDF形式/64.92KB
- 種類別明細書(減少)PDF形式/213.3KB
- 種類別明細書(増加)PDF形式/307.95KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【市民税係】 0475-80-1281 【資産税係】 0475-80-1282 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年1月29日
- 印刷する