固定資産税
固定資産税のあらまし
固定資産税について
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その価格に応じて納める税金です。
課税の対象
固定資産(土地・家屋・償却資産)です。
納税義務者
毎年1月1日現在、市内に固定資産を所有する人で、具体的には次のとおりです。
土地 | 不動産登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
---|---|
家屋 | 不動産登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
- 共有名義の場合
土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)ということになります。
なお、納税通知書は代表者の方に送付させていただくことになります。
その場合、おおむね次の方法(優先順位)で代表者の方を決めさせていただいています。
1 該当の土地または家屋の持分が多い
2 登記順序が早い - 納税管理人を置く場合
山武市に納税義務があり、市外に居住している方で納税に不便のある方は、「納税管理人申告書」により納税管理人を定めてください。 - 納税義務者が亡くなられた場合
固定資産の納税義務者が亡くなられた場合は、相続人が納税義務を引き継ぐこととなるので、相続人の方々にはその代表者を決めていただき、「相続人代表者指定届」を市に提出していただきます。この届に基づいて、代表の方に納税通知書などを送付させていただきます。
なお、所有者の名義変更をするには法務局において相続登記をしていただく必要があります。この登記をされますと、相続した資産ごとに所有者が確定しますので、その資産ごとに納税通知書が相続された方に送付されることとなります。
また、亡くなられた納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので新たに口座振替の手続きをしてください。(口座振替について、くわしくは収税課収納管理係まで)
税額
税額=課税標準額×税率(1.4%)です。
課税標準額
課税標準額は、固定資産税を計算するための基礎となる価格で、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。
免税点
山武市内に同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
納期
納期は、原則として5月・7月・9月・12月の年4回です。
固定資産の価格の決め方
固定資産の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、これをもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格は固定資産課税台帳に登録されます。固定資産の価格は3年に1度(償却資産については毎年)評価の見直し(評価替え)を行います。
注)固定資産の価格や課税標準額は、固定資産課税台帳の閲覧で確認していただくことができます。
土地 | 適正な時価をもとに、土地の現況(使用状況)に即して評価する |
---|---|
家屋 | 同様の家屋を新築したときに必要な建築費(再建築価額)をもとに、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価する |
償却資産 | 取得価額をもとに、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価する |
固定資産の価格にかかわる不服審査について
固定資産の価格等に関して不服のある場合には審査申出、または審査請求をすることができます。
価格の不服
固定資産評価審査委員会へ審査を申し出ることができます。
審査の申し出の期間は、縦覧期間の初日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。
価格以外の不服
市長に対して審査請求を行うことができます。
審査請求の期間は、賦課決定のあったことを知った日(納税通知書を受け取った日)の翌日から3か月以内です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【市民税係】 0475-80-1281 【資産税係】 0475-80-1282 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2023年5月26日
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