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くらし・環境・税金

市県民税について

目次

  1. 納税義務者
  2. 申告と納税方法について
  3. 所得の種類と所得金額の計算方法
  4. 給与所得控除と公的年金等控除
  5. 所得控除
  6. 非課税所得
  7. 株式等を譲渡した場合の市県民税
  8. 土地・建物等を譲渡した場合の市県民税
  9. 市県民税の計算方法

納税義務者

納税義務者(市県民税を納める必要のある人)

納税義務者/市県民税 均等割 所得割
山武市内に住所がある人

○ 

○ 

山武市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人

○ 

- 

注)市内に住所があるか、事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。 

市県民税が課税されない人

均等割が課税されない人

前年の合計所得金額が次の計算によって得た金額以下の人
 280,000円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+268,000円(注)
(注)控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は、38万円です。

所得割が課税されない人

前年の合計所得金額が次の計算によって得た金額以下の人
 350,000円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+420,000円(注)
(注)控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は、45万円です。

均等割も所得割も課税されない人

  • 上記の「均等割が課税されない人」と「所得割が課税されない人」の要件を満たしている人 
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人 
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人 

 

申告と納税方法について

申告について

  • 1月1日現在に住所を置く市町村に申告をする必要があります。 
  • 申告方法として所得税確定申告と市県民税申告があります。 

所得税確定申告

 主に営業、事業(農業等)、不動産収入がある方等が対象です。また給与所得者、年金受給者の還付申告も確定申告となります。管轄する税務署から前年の申告内容から判断して対象となる方へ申告書が送付されます。
 なお、所得税確定申告は市県民税申告を兼ねますので、市県民税申告をあらためて提出する必要はありません。

市県民税申告

 所得税確定申告の対象とならない営業、農業、不動産、年金、報酬などの所得がある方が対象です。市町村から前年の申告内容から判断して対象となる方へ申告書を送付します。

市県民税申告が不要の場合

次の方は市県民税申告をする必要はありません。

  1. 所得税確定申告を提出した方(所得税確定申告は市県民税申告を兼ねています) 
  2. 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から山武市へ給与支払報告書が提出されている方
    (年末調整がされていない方、源泉徴収票の記載事項以外の控除がある方は申告が必要です。) 
  3. 前年中の所得が公的年金所得のみで、日本年金機構等から山武市へ年金支払報告書が提出されている方
      (源泉徴収票の記載事項以外の控除がある方、公的年金の収入金額が400万円を超えている方は申告が必要です。)
  4. 上記1,2で被扶養者となっている方 

 ※1)収入が無い場合でも、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料や介護保険料の軽減判定やその他の行政サービスに申告情報が必要となる場合がありますので市県民税申告は必要となります。
 ※2)申告書の提出がされていない場合は、所得証明等の税関係証明書を即時発行することはできません。

納税方法について

市県民税には、徴収方法として普通徴収と特別徴収があります。

【普通徴収】
 6月上旬に市が発行する納税通知書により、納税者の方が市指定の金融機関で納付していただく方法です。納期は、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の計4回です。
【特別徴収】
 会社等に勤務する方が対象です。5月上旬に市から会社等に納税通知を送付します。この通知に基づき6月から翌年5月まで給与から差し引き、市の指定金融機関に納めます。
 ※特別徴収の開始には会社からの届出を要します。

納税方法の変更について

 特別徴収により納付されている方で、退職等され給与天引きのできない残りの税額は普通徴収の方法によって納付していただきます。会社等から市へ異動届が提出され、市から納税通知書を送付します。
 ただし次の場合を除きます。

  • 給料もしくは退職金から残りの税額を一括して天引きされた場合 
  • 転職等により、再就職された会社から引き続き特別徴収(給与天引き)される場合 

退職金に係る市県民税について

 特別徴収により納付されている方で、退職金(退職所得)に係る市県民税は、退職金の支払を受ける際に徴収されます。

所得の種類と所得金額の計算方法

 市県民税の税額計算の対象となる所得は所得税と同様に10種類です。
なお、市県民税の算出は所得税とは違い前年中の所得から算出されます。

所得の種類及び内容 所得金額の計算方法 備考
利子所得 公債、社債等の利子 収入金額=所得金額  
配当所得 株式や出資の配当等 収入金額-株式等の元本取得に要した負債の利子 ※1
※2
不動産所得 地代、家賃等 収入金額-必要経費  
事業所得 農業、漁業、製造業、小売業等 収入金額-必要経費  
給与所得 給料、賃金等 収入金額-給与所得控除額  
退職所得 退職金等 (収入金額-退職所得控除額)×0.5  
山林所得 山林の伐採又は譲渡 収入金額-必要経費-特別控除額(50万円限度) ※2
譲渡所得 土地建物等の譲渡 収入金額-(取得費・譲渡費用) ※2
株式等有価証券の譲渡 収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等) ※2
※3
その他資産の譲渡 長期:収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額
   (税額計算の際は、この金額を2分の1にします)
短期:収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額
 
一時所得 賞金、生命保険等の満期返戻金等 収入金額-必要経費-特別控除額  
雑所得 公的年金等 収入金額-公的年金等控除額  
原稿料、講演料等 収入金額-必要経費  

 ※1)平成16年1月1日以降に生じる上場株式等の配当からは、3%の県民税配当割が特別徴収されます。
 ※2)複数の種類の所得がある場合、基本的にすべてを合算して税額を算出しますが、土地・建物などの資産の譲渡所得、株式等の有価証券の譲渡所得、商品先物取引に係る事業所得及び雑所得、山林所得、また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等に係る配当所得で申告分離課税を選択した場合については、他の所得と分離して、それぞれの計算方法により税額を算出します。
 ※3)平成16年1月1日以降に発生する上場株式等の譲渡所得からは、3%の県民税譲渡割が特別徴収されます。
【注意】
 上記※1・3の配当所得、株式等譲渡所得は、市県民税は特別徴収により納税されるので申告不要制度を選択することができます。
 申告した場合、配当控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けることができますが、合計所得に含むことになりますので、所得税及び市県民税の扶養控除、会社から支給される扶養手当の判定、国民健康保険税、介護保険料に影響します。

給与所得控除と公的年金等控除

 給与収入の方は、所得計算のうえで必要経費を算出することが難しく、また年金収入の方は算出できません。そのため、それぞれ「給与所得控除」と「公的年金等控除」を収入に応じて設定し、控除することで所得を算出します。

【給与所得の速算表】
給与所得を計算する場合、控除額を算出するのではなく下表に当てはめて算出します。 

給与の収入金額 給与の所得金額
      0円から550,999円

0円

  551,000円から1,618,999円

収入金額-550,000円

1,619,000円から1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円から1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円から1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円から1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円から1,799,999円

収入金額÷4×2.4円+100,000円

1,800,000円から3,599,999円

収入金額÷4×2.8-80,000円

3,600,000円から6,599,999円

収入金額÷4×3.2-440,000円

6,600,000円から8,499,999円

収入金額×0.9-1,100,000円

8,500,000円から 収入金額-1,950,000円

 

【年金所得の速算表】

年齢区分 公的年金等の収入合計金額

所得金額(雑所得)

65歳未満の方                            0円から 600,000円

0円

                   600,001円から1,299,999円

収入金額-600,000円

                1,300,000円から4,099,999円

収入金額×0.75-275,000円

                 4,100,000円から7,699,999円

収入金額×0.85-685,000円

      7,700,000円から9,999,999円

収入金額×0.95-1,455,000円

10,000,000円から

収入金額-1,955,000円

65歳以上の方                              0円から1,100,000円

0円

                1,100,001円から3,299,999円

収入金額-1,100,000円

                 3,300,000円から4,099,999円

収入金額×0.75-275,000円

                 4,100,000円から7,699,999円

収入金額×0.85-685,000円

      7,700,000円から9,999,999円

収入金額×0.95-1,455,000円

10,000,000円から

収入金額-1,955,000円

※公的年金等の雑所得以外に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合の公的年金等控除額は、「年齢区分」及び「公的年金等の収入合計金額」の区分に応じ、それぞれの公的年金等控除額から10万円を差し引いた金額になります。また、公的年金等の雑所得以外に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の公的年金等控除額は、それぞれの公的年金等控除額から20万円を差し引いた金額になります。

注)65歳以上であるかどうかの判定は、申告対象となる年の12月31日(その納税者が年の中途において死亡した場合または出国する場合はその時点)の年齢となります。

所得金額調整控除

次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

  ア 本人が特別障害者に該当する
  イ 年齢23歳未満の扶養親族がいる
  ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる

 所得金額調整控除=(給与等の収入金額※-850万円)×10%
  ※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合1,000万円とする

 (2)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、
   その合計額が10万円を超える場合

 所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額※+公的年金等に係る雑所得の金額※)-10万円
  ※それぞれ10万円を超える場合は10万円とする

 (1)(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。

所得控除

 所得控除は、災害や病気、社会保険料などの個人的な支出や扶養家族などの事情を考慮して、その個人の実情に応じた税負担とするために所得金額から差し引くものです。

雑損控除

【概要】

 災害・盗難等により資産(家屋、家財等)に損害を受けた場合や、災害等に関連したやむを得ない支出をした場合に適用を受けることができます。
 対象となる資産は、納税義務者または生計を一にする配偶者・親族(配偶者・親族は所得38万円以下)が有する資産です。

【控除額】

 次のいずれか多い金額

  1. (損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額×0.1) 
  2.    災害関連支出の金額 - 5万円 

医療費控除

【概要】

 納税義務者が、自分や生計を一にする配偶者・親族の医療費(医薬品費)を一定額以上支払った場合に適用を受けることができます。

【控除額】

 1.医療費控除(原則)

 (支払った医療費-保険等により補てんされた額)- 10万円または総所得金額×5%のいずれか少ない金額

   ※限度額  200万円

 2.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

 (支払った対象医薬品等購入費の合計額-保険金等により補てんされた額)-12万円 

   ※限度額  8万8000円
   ※予防接種や健康診断の受診など、健康のための一定の取組を行っていることが条件となります。

社会保険料控除

【概要】

 納税義務者が、自分や生計を一にする配偶者・親族が負担すべき社会保険料を支払った場合に、その全額について適用を受けることができます。

【控除額】

 支払った額

 例) 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料(国民年金保険料控除証明書等がない場合は控除できません。)、厚生年金保険料、農業者年金保険料、介護保険料及び、給与から差し引かれる社会保険料の全額。

 ※生計を一にする配偶者・親族の特別徴収(年金天引き)分を含めることはできません。

小規模企業共済等掛金控除

【概要】

 納税義務者が、小規模企業共済制度に基づく掛金などを支払った場合に、その全額について適用を受けることができます。

【控除額】

 支払った額

生命保険料控除

【概要】

 納税義務者が本人、配偶者、親族の生命保険契約等及び個人年金保険契約等の保険料を支払った場合、一定の控除額の適用を受けることができます。
 なお、保険受取人が本人、配偶者、親族であるものに限ります。

【控除額】

1 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に基づく生命保険料控除、一般の生命保険料控除額、個人年金保険料控除額又は介護医療保険料控除額は、それぞれ以下の計算式により計算します。  

生命保険料の支払金額 市・県民税控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超 32,000円以下 支払保険料÷2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払保険料÷4+14,000円
56,000円超 28,000円(限度額)

 

2. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に基づく生命保険料控除 
従来どおり、一般の生命保険料控除額又は個人年金保険料控除額は、それぞれ以下の計算式により計算します。

生命保険料の支払金額 市・県民税控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超 40,000円以下 支払保険料÷2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払保険料÷4+17,500円
70,000円超 35,000円(限度額)

 3. 新契約と旧契約の双方に加入している場合の生命保険料控除
新契約と旧契約の双方で一般の生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合の控除額は、それぞれ以下の計算式により計算した控除額の合計(限度額28,000円)となります。
・新契約に基づく生命保険料は、上記1の表により計算した控除額
・旧契約に基づく生命保険料は、上記2の表により計算した控除額
※市・県民税では、旧契約の一般の生命保険料又は個人年金保険料の支払額が42,000円を超える場合の控除額は、旧契約分と新契約分とを合わせた控除額より大きくなります。 

地震保険料控除

【概要】

 納税義務者又は生計を一にする配偶者・親族が有する家屋等にかけられた地震保険契約料を支払った場合、一定の控除額の適用を受けることができます。これまでの損害保険料控除は長期・短期ともに廃止されました。ただし、経過措置として平成18年末までに結んだ長期の損害保険契約(契約期間が10年以上で、かつ満期返れい金があるもの)に係る保険料は、これまでの損害保険料控除が適用されます。

【控除額】

(1)地震保険料に係るもの
 支払った保険料が

    1. 50,000円以下の場合・・・支払った保険料×0.5 

    2. 50,000円を超える場合・・・25,000円 

※地震保険を含む火災保険契約の場合は、地震保険料相当分が対象となります。

(2)旧長期損害保険に係るもの(契約期間が10年以上で満期返れい金のあるもの)
 支払った保険料が

    1. 5,000円以下の場合・・・支払った保険料の全額 

    2. 5,000円を超え15,000円以下の場合・・・(支払った保険料の合計額)×0.5+2,500円 

    3. 15,000円を超える場合・・・10,000円 

障害者控除

【概要】

 納税義務者、配偶者控除及び扶養控除の適用を受けることができる者が障害者である場合に適用を受けることができます。

【控除額】

       1. 障害者である納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族1人につき・・・26万円 

       2. 特別障害者である場合・・・30万円 

    3. 同居特別障害者である場合・・・53万円

ひとり親控除

【概要】

 納税義務者がひとり親である場合に適用を受けることができます。
 ひとり親とは、婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)があり、かつ前年の合計所得金額が500万円以下である方です。

【控除額】

 30万円

 ※1)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいる方は適用されません。
     住民票の続き柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。
 ※2)他者の扶養に入っている子は除きます。

寡婦控除

【概要】

納税義務者が寡婦である場合に適用を受けることができます。
なお、寡婦とは、次の1または2に該当する方です。

  1. 夫と離婚している方で、扶養親族(前年の総所得金額等が48万円以下)があり、かつ前年の合計所得金額が500万円以下である方
  2. 夫と死別後に再婚していない方や、夫が生死不明などの方で、前年の合計所得金額が500万円以下である方 

【控除額】

 26万円 

勤労学生控除

【概要】

 納税義務者が次の要件を全て満たす場合に適用を受けることができます。

  1. 学生であること 
  2. 合計所得が75万円以下であること 
  3. 本人の働きで得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得以外の所得が10万円以下であること 

【控除額】

 26万円

配偶者控除・配偶者特別控除

【配偶者控除の概要】

納税義務者の配偶者の年間所得金額等が48万円以下の場合に適用を受けることができます。

【配偶者特別控除の概要】

 生計を一にする配偶者がいる納税義務者において、前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用を受けることができます。(配偶者の合計所得金額により控除額は変動します)
【控除額】

配偶者の合計所得金額 納税者(本人)の合計所得金額 区分
  配偶者の年齢 900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円以下

70歳以上

38万円 26万円 13万円 配偶者控除額

70歳未満

33万円 22万円 11万円
480,001~1,000,000円

33万円

22万円 11万円 配偶者特別控除額
1,000,001~1,050,000円 31万円 21万円 11万円
1,050,001円~1,100,000円 26万円 18万円 9万円
1,100,001円~1,150,000円 21万円 14万円 7万円
1,150,001円~1,200,000円 16万円 11万円 6万円
1,200,001円~1,250,000円 11万円 8万円 4万円
1,250,001円~1,300,000円 6万円 4万円 2万円
1,300,001円~1,330,000円 3万円 2万円 1万円
1,330,001円~ 控除なし

扶養控除

【概要】

 納税義務者と生計を一にする配偶者以外の16歳以上の親族で合計所得が48万円以下の場合に適用をうけることができます。

【控除額】

  • 扶養親族1人につき・・・33万円
    ただし、その扶養親族が19歳以上23歳未満である場合 ・・・45万円
                                〃       70歳以上である場合 ・・・38万円 
  • 納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、同居している70歳以上の扶養親族・・・45万円

※年少扶養(16歳未満の扶養親族)
 控除額はありませんが、扶養親族には含まれます。均等割及び所得割の課税算定の際には考慮されますので、申告の際にはご注意ください。

基礎控除

【概要】

 前年中の合計所得金額が2,500万円以下の場合に受けられます。

【控除額】

合計所得金額 2,400万円以下 2,400万円超2,450万円以下 2,450万円超2,500万円以下 2,500万円以上
基礎控除 430,000円 290,000円 150,000円 なし

 

非課税所得

 全ての所得が課税されるのではなく、その所得の特性や税負担能力等を考慮して非課税となる所得があります。主なものは、次のとおりです。

  1. 傷病者や遺族などが受け取る恩給・年金など(遺族年金・障害年金) 
  2. 給与所得者の出張旅費、通勤手当など(通勤手当は一部課税になる場合があります) 
  3. 損害保険金、損害賠償金、慰謝料、一定の入院給付金等 
  4. 雇用保険の失業給付 
  5. 健康保険等の保険給付 
  6. 児童手当法により支給を受ける児童手当 
  7. 子ども手当法により支給を受ける子ども手当 
  8. 児童扶養手当法により支給を受ける児童扶養手当 
  9. 宝くじの当選金品(外国の宝くじは除きます) 

 

株式等を譲渡した場合の市県民税

 株式等を譲渡して得た所得は、他の所得と分離して税額の計算を行います。

【譲渡所得の算出方法】

 譲渡所得=収入金額(譲渡価格)-(取得費+譲渡費用+取得に要した負債の利子)

【税率】

 平成16年1月1日以降に行われた譲渡等による所得について、次の税率により課税されます。

  1. 証券会社の『特定口座』内の『源泉徴収口座』における取引の場合
     税率3%の県民税株式等譲渡割が特別徴収されます。申告するかしないかを選択することができます。
     この県民税株式等譲渡割には市民税も含まれており、市県民税は特別徴収により納税されるので申告不要です。
     申告した場合、株式等譲渡所得割額の控除を受けることができますが、合計所得に含むことになりますので、所得税及び市県民税の扶養控除、会社から支給される扶養手当の判定、国民健康保険税、介護保険料に影響します。 
  2. 証券会社を通じた取引だが、『源泉徴収口座』での取引ではない場合
     譲渡所得を申告する必要があります。
     市県民税の税率は3%(市民税1.8%、県民税1.2%)です。 
  3. 証券会社を通じない譲渡、非上場株式の譲渡などの場合
     譲渡所得を申告する必要があります。
     市県民税の税率は5%(市民税3%、県民税2%)です。 

土地・建物等を譲渡した場合の市県民税

 土地・建物等の資産を譲渡した場合の所得は、他の所得と分離して税額の計算を行います。また、譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定)により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。

所有期間 区分
譲渡した年の1月1日において所有期間が 5年以下 短期譲渡所得
5年超 長期譲渡所得

(1)税額の計算の考え方

 収入金額(譲渡価格)-(資産の取得費+譲渡費用)-特別控除 = 譲渡所得
                         ↓
 譲渡所得 × 税率 = 譲渡所得の税額(所得割額)

(2)特別控除

特別控除の額は、次の表をご覧ください。 

譲渡所得の内容 特別控除額
収用などによる資産の譲渡 5,000万円 
自己の居住用財産の譲渡 3,000万円 
特定土地区画整理事業等での譲渡 2,000万円 
特定住宅地造成事業等での譲渡 1,500万円 
農地保有合理化等のための農地等の譲渡 800万円 

(3)税額の計算方法 

区分 計算方法
長期 【一般所得分】
土地や建物などの一般の譲渡
左記の譲渡所得×0.05(市民税3%,県民税2%)
【特定所得分】
土地などを優良宅地の造成等のため譲渡した場合の特例
  1. 左記の譲渡所得が2,000万円以下のとき
    左記の譲渡所得×0.04(市民税2.4%、県民税1.6%) 
  2. 左記の譲渡所得が2,000万円を超えるとき
    (左記の譲渡所得-2,000万円)×0.05(市民税3%、県民税2%)+80万円(市民税48万円、県民税32万円) 
【軽課所得分】
所有期間が10年を超える居住用の建物やその敷地などを譲渡した場合の特例
  1. 左記の譲渡所得が6,000万円以下のとき
    左記の譲渡所得×0.04(市民税2.4%、県民税1.6%) 
  2. 左記の譲渡所得が6,000万円を超えるとき
    (左記の譲渡所得-6,000万円)×0.05(市民税3%、県民税2%)+240万円(市民税144万円、県民税96万円) 
短期 【一般所得分】
土地や建物などの一般の譲渡
左記の譲渡所得×0.09(市民税5.4%、県民税3.6%)
【軽減所得分】
土地などを国や地方公共団体に譲渡した場合の特例
左記の譲渡所得×0.05(市民税3%、県民税2%)

市県民税の計算方法

【市県民税税額計算のしくみ】

 収入金額-必要経費=所得金額
            ↓
 所得金額-所得控除額=課税総所得金額
            ↓
 課税総所得金額×税率-税額控除額-配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除=所得割額
            ↓
 所得割額+均等割額=市県民税額

【均等割が課税されない人】

 前年の合計所得金額が次の計算によって得た金額以下の人
  280,000円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+268,000円(注)
 (注)控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は、38万円です。

【所得割が課税されない人】

 前年の合計所得金額が次の計算によって得た金額以下の人
  350,000円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+420,000円(注)
 (注)控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は、45万円です。

【均等割も所得割も課税されない人】

  • 上記の「均等割が課税されない人」と「所得割が課税されない人」の要件を満たしている人 
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人 
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
    注)平成18年度から65歳以上の老年者はこの非課税措置が廃止されました。 

【収入金額】

 給料、年金の総支払金額や、事業(農業・漁業・不動産等)を営まれている方の売上金額等です。

【必要経費】

 売上金額における売上原価や、その売上を得るために必要な費用(光熱水費・消耗品費等)です。
 また、給与収入、年金収入の方は、「給与所得控除」、「公的年金等控除」を収入に応じて自動的に算出し、経費の代わりとします。

【所得金額】

 収入金額から必要経費を差引いたものです。
 複数の種類の収入がある場合、それぞれに所得を算出して合算を行います。
 ただし、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得、商品先物取引による雑所得等、山林所得等については、他の所得と分離して、それぞれの計算方法により税額を算出します。

【均等割額】

 均等割額は5,000円(市民税 3,500円+県民税 1,500円)です。

 標準税率を採用しています。

【所得割額の算出】

 市県民税の所得割額の税率は、一律10%(市民税6%、県民税4%)です。

〔所得割算出式〕
 課税所得金額 × 税率(市民税) = 市民税所得割額(税額控除前)
 課税所得金額 × 税率(県民税) = 県民税所得割額(税額控除前)

※税額控除前所得割額から税額控除と定率控除を差引いたものが所得割額となります。 

 

【税額控除】

(1)調整控除

 市県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があるため、同じ収入金額でも、市県民税の課税所得は、所得税よりも多くなります。
 そこで、個々の納税者の税負担が変わらないように、人的控除の適用状況に応じて、次の方法により市県民税の所得割額から控除し、納税者の税負担が変わらないように調整します。

  1. 市県民税の課税所得金額が200万円以下の方
    次のaとbのいずれか小さい額の5%を控除
    a.人的控除額の差の合計額
    b.市県民税の課税所得金額 
  2. 市県民税の課税所得金額が200万円超の方
    {人的控除額の差の合計額-(市県民税の課税所得金額-200万円)}の5%を控除
    ただし、この額が2,500円未満の場合2,500円を控除します。 

(2)寄附金控除

 都道府県、市町村、特別区、住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社の支部、都道府県又は市区町村が住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定めるものに対して、寄付を行った場合に、一定の税額控除を受けることができます。

【控除額】
 次のいずれか少ない金額 

  1. (寄附金の合計額-2千円)×10% 
  2. (総所得金額等×30%)-2千円 

ふるさと納税を行った場合は、下記のとおり住民税の特例控除が行われます。

特例控除額:(寄附金-2千円)×(90%-所得税の税率(5から45%)×1.021)
  ※住民税所得割の10%が限度
  ※平成26年度より所得税にて復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い変更になりました。

(3)配当控除

 株式等の配当所得がある場合に、算出された所得割額から差し引かれます。

  配当控除額 = 配当所得の金額(収入金額-負債の利子) × 控除率

《 控除率 一覧表 》 
区分/課税所得金額等 1千万円以下の部分 1千万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6%  1.2%  0.8%  0.6% 
証券投資信託の収益の配分 一般外貨建等投資信託以外 0.8%  0.6%  0.4%  0.3% 
一般外貨建等投資信託 0.4%  0.3%  0.2%  0.15% 

(4)外国税額控除

 外国で得た所得について、その国で所得税等を納めている場合、国際間の二重課税を調整するため一定の方法により、所得割額から外国税額控除を差し引きます。

【配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除】

〔配当割額の控除〕

 平成16年1月1日から、上場株式等に係る配当所得については、県民税配当割(税率3%)が特別徴収されており、納税が済んでいるので申告不要制度を選択することができます。
 また、確定申告をした場合、配当所得は総合課税により計算し、所得割金額から配当割額控除を受けることができます。これにより、控除しきれなかった金額があった場合には、その金額を還付若しくは充当します。

〔株式等譲渡所得割額の控除〕

 源泉徴収を行う特定口座内で売買された株式等の譲渡所得については、県民税株式等譲渡所得割(税率3%)が特別徴収されており、納税が済んでいるので申告不要制度を選択することができます。
 また、確定申告をした場合は、所得割額から株式等譲渡所得割額控除を受けることができます。これにより、控除しきれなかった金額があった場合には、その金額を還付若しくは充当します。

注)ただし、上記の配当所得や株式等の譲渡所得について、確定申告をしない場合は合計所得に含まない扱いがされますが、確定申告をした場合は、合計所得金額に含まれます。
 このことにより、所得税及び市県民税の扶養控除、勤務する会社での社会保険の扶養及び扶養手当の判定、国民健康保険税、介護保険料に影響します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1281 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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