落札後の注意事項
権利移転の手続き
入札終了後に、山武市が落札者などへメールにて、落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、山武市の所在および連絡先などをお知らせします。メール確認後できるだけ早く、山武市連絡先へ電話にて連絡をし、権利移転手続きについて説明を受けてください。
必要な費用
動産 | 落札価額から公売保証金額差し引いた金額 | |
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自動車 | 落札価額から公売保証金額差し引いた金額 | 自動車検査登録印紙相当額 |
不動産 | 落札価額から公売保証金額差し引いた金額 | 登録免許税相当額 |
※ ご注意
- 必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、山武市が納付を確認できる必要があります。
- 上記以外に、必要書類の郵送料、公売財産の配送料、振込み手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。
必要な書類
- 必要な書類の一部は、こちらの様式集からダウンロードできます。
動産 |
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自動車 |
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不動産 |
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※ ご注意
- 上記書類は、買受代金納付期限までに、山武市に書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります)または買受人が直接持参により提出してください。
物件の権利移転について
動産 |
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自動車 |
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不動産 |
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※ ご注意
- 自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込む必要があります。
落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続を行う場合
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明および代理人の本人確認書面が必要となります。
※ ご注意
- 落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
権利移転の時期
買受代金を納付した時点で、その公売財産の所有権などの権利は落札者に移転します。
※ただし、公売財産が農地の場合は農業委員会などの許可などを受けた時点となります。
重要事項
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
危険負担 |
買受代金を納付した時点で危険負担は落札者に移転します。 したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失による損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
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瑕疵(かし) |
山武市は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。 |
引渡条件 |
公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
山武市の |
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返品、交換 |
落札された公売財産はいかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用 |
買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 |
※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。 |
※ ご注意
- 入札方法が入札形式による公売で、公売財産が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。
落札後の注意事項に関するお問い合わせ
山武市 市民部収税課 収税係 |
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【電話番号】0475-80-1151 平日の午前9時から午後5時まで |
※インターネット公売に関する電子メールでのお問い合わせには応じておりませんので、ご了承ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収税課 徴収対策係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1151 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2023年4月1日
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