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くらし・環境・税金

退職所得に係る住民税の特別徴収について

退職所得に係る住民税の特別徴収について

退職金にかかる住民税は、所得税と同様に、他の所得と区分して、退職金の支払者が税額を計算して、退職金から差し引いて市役所に納めることになっています。
ただし、所得税の源泉徴収義務のない方から支払われる退職金は、分離課税の対象にはならず、他の所得と同様に翌年度において総合課税となります。
また、分離課税の対象となる退職手当等に係る退職所得は、損益通算や繰越控除の対象にはならず、控除対象配偶者等に該当するかどうかの判定のための所得にも含まれません。

退職手当等の住民税の計算方法

退職者が特定の役員等か否かで計算方法が変わります。
特定の役員等とは役員等勤続年数が5年以下で次のいずれかに該当する方をいいます。

(1)法人税法第2 条第15 号に規定する役員(法人の取締役等)
(2)国会議員及び地方公共団体の議会の議員
(3)国家公務員及び地方公務員 



1.特定の役員等以外の場合

個人市民税所得割額[百円未満切り捨て] = { (退職金 - 退職所得控除額) × 1/2 }[千円未満切り捨て]× 6%

個人県民税所得割額[百円未満切り捨て] = { (退職金 - 退職所得控除額) × 1/2 }[千円未満切り捨て]× 4% 


2.特定の役員等の場合

個人市民税所得割額[百円未満切り捨て] = { (退職金 - 退職所得控除額) }[千円未満切り捨て]× 6%

個人県民税所得割額[百円未満切り捨て] = { (退職金 - 退職所得控除額) }[千円未満切り捨て]× 4% 



退職所得控除額
退職金の支給を受けた会社での勤続年数に応じて計算方法が変わります。


 

(1)勤続年数が20年以下である場合

退職所得控除額 = 40万円 × 勤続年数 (80万円に満たないときは、80万円)

(2)勤続年数が20年を超える場合

退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

※勤続年数が1年未満の端数は1年として計算します。

※障害者になったことに直接起因して退職した認められる場合には上記により計算した額に100万円が加算されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1281 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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