法人市民税法人税割の税率改正について
法人市民税法人税割の税率改正について
令和元年度税制改正において地方税法が改正され、法人税割の税率が引き下げられました。
この改正を踏まえ、令和元年10月1日以降に開始する事業年度または連結事業年度の法人税割の税率を、下記の改正内容のとおりに改めることとしました。
改正内容
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 |
---|---|---|
12.3% | 9.7% | 6.0% |
※均等割については、変更ありません。
改正後初年度に係る予定申告について
令和元年度10月1日以降に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告の法人税割額について、前事業年度又は前連結事業年度の確定法人税割額に3.7を乗じて得た金額を、前事業年度又は前連結事業年度の月数で除して得た金額とすることとされています。
事業開始年度 | 予定申告税額 |
---|---|
平成26年9月30日まで | 前事業年度の法人税割額×6.0/前事業年度の月数 |
令和元年9月30日まで | 前事業年度の法人税割額×4.7/前事業年度の月数 |
令和元年10月1日から | 前事業年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1281 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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- 2020年3月27日
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