延滞金の割合の変更について(令和4年1月1日から)
市税における延滞金の割合が変わります
租税特別措置法の規定に基づき、令和4年1月1日以降の延滞金特例基準割合が年1.4%に変更されました。
これに伴い、市税に係る延滞金の割合が変わります。
変更後の延滞金の割合 (令和4年1月1日以降の期間に対応する延滞金に適用)
・ 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間 : 年2.4%(延滞金特例基準割合に年1.0%を加算した割合)
・ 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間 : 年8.7%(延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合)
※ 延滞金特例基準割合(1.4%)とは、財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における「国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利」の平均)年0.4%に、年1.0%の割合を加算した割合です。
変更前との比較
比較表 | 本則 | 令和3年12月31日まで | 令和4年1月1日以降 | ||
---|---|---|---|---|---|
延滞金の割合 | 特例基準割合 | 延滞金の割合 | 特例基準割合 | ||
納期限1カ月経過後 | 14.6% | 8.8% | 1.5% | 8.7% | 1.4% |
納期限1ヵ月以内 | 7.3% | 2.5% | 2.4% |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収税課 収税係です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1151 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年1月1日
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