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くらし・環境・税金

延滞金の割合の変更について

市税における延滞金の割合が改正されました

 租税特別措置法の規定に基づき、令和5年1月1日以降の延滞金特例基準割合は年1.4%となります。

変更後の延滞金の割合 (令和5年1月1日以降の期間に対応する延滞金に適用)

 ・ 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間 : 年2.4%(延滞金特例基準割合に年1.0%を加算した割合)

 ・ 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間 : 年8.7%(延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合)

※ 延滞金特例基準割合(1.4%)とは、財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における「国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利」の平均)年0.4%に、年1.0%の割合を加算した割合です。

変更前との比較

比較表
比較表 本則 令和3年12月31日まで 令和4年1月1日~令和5年12月31日まで
延滞金の割合 特例基準割合 延滞金の割合 特例基準割合
納期限1カ月経過後 14.6% 8.8% 1.5% 8.7% 1.4%
納期限1ヵ月以内 7.3% 2.5% 2.4%

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収税課 徴収対策係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1151 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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