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各窓口について

本庁 市民課

【電話番号】0475-80-1140

山武出張所

【電話番号】0475-89-3600

蓮沼出張所

【電話番号】0475-86-3111

松尾出張所

【電話番号】0479-80-7117

窓口受付時間:午前8時30分から午後5時00分
注)機械処理の都合上、午後4時40分頃までにお越しください。 

出生届

出生届について

届出が必要なとき

子どもが生まれたとき

届出の場所

  • 父母の本籍地 
  • 届出人の住所地 
  • 出生地 

届出の期間

生まれた日から14日以内

届出に必要なもの

  • 出生証明書 
  • 母子健康手帳 

届出する人

父、母、同居人、医師・助産師、その他立会人

無戸籍でお困りの方へ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html(法務省HP関連リンク)

婚姻届

婚姻届について

届出が必要なとき

結婚するとき

届出の場所

夫または妻の本籍地・住所地

届出の期間

届出した日から効力が発生

届出に必要なもの

  • 戸籍謄本(市内に本籍のない人)
    ※外国籍の方との婚姻の場合にはお問い合わせください。 

届出する人

夫・妻



離婚届

離婚届について

届出が必要なとき

離婚するとき

届出の場所

夫妻の本籍地・住所地

届出の期間

届出した日から効力が発生
(裁判離婚の場合は確定の日から10日以内)

届出に必要なもの

  • 戸籍謄本(市内に本籍のない人) 
  • 裁判離婚の場合、調停調書等の謄本あるいは、審判書または判決の謄本及び確定証明書 

届出する人

夫・妻(裁判離婚の場合は申立人)



死亡届

死亡届について

届出が必要なとき

お亡くなりのとき

届出の場所

  • 死亡者の本籍地 
  • 死亡地 
  • 届出人の住所地 

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出に必要なもの

  • 死亡診断書

届出する人

同居の親族、その他の親族、同居人、家主、地主、後見人



転籍届

転籍届について

届出が必要なとき

本籍を移すとき

届出の場所

  • 転籍者の本籍地 
  • 転籍者の住所地 
  • 転籍地 

届出の期間

届出の日から効力が発生

届出に必要なもの

  • 戸籍謄本(市内から市内への転籍の場合は不要) 

届出する人

筆頭者及び配偶者

 

注)婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届・認知届を出す方は本人確認を行っておりますので、マイナンバーカード、免許証、パスポート等官公署の発行した顔写真付の身分証明をお持ちください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1140 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

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