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市政情報

選挙制度

選挙権、被選挙権

日本国民であれば、満18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が保障されます。しかし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に登載されていなければなりません。選挙人名簿は住民基本台帳をもとに作成しますので、就職や転勤、入学などで、住所が変わったときは、必ず住民異動届を提出してください。
「被選挙権」とは、選挙によって議員、長、その他公職に就くことができる権利のことです。

選挙権と被選挙権
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙 満30歳以上の日本国民
千葉県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上千葉県内の市区町村に居住している者
※千葉県内の他の市区町村に住所を移した場合も、引き続き選挙権を有します
満30歳以上の日本国民
千葉県議会議員選挙 満25歳以上の日本国民で、千葉県議会議員選挙の選挙権を有する者
山武市長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上山武市内に居住している者
※山武市から転出された場合は、その時点で選挙権を失います
満25歳以上の日本国民
山武市議会議員選挙 満25歳以上の日本国民で、山武市議会議員選挙の選挙権を有する者

下記の項目に該当する人は、選挙権、被選挙権を有しません。

  • 成年被後見人
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者又は、刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
    政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙人名簿

日本国民で、年齢満18歳以上の人は選挙権があります。しかし、実際に投票を行うためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。一度登録されますと、抹消されない限り、永久に有効なため「永久選挙人名簿」ともいわれています。

要件
登録資格
  1. 満18歳以上の日本国民であること
  2. 住民票が作成された日(転入の届出日)からその市区町村の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されていること。
登録
  1. 定時登録
    登録は、3月、6月、9月、12月(登録月)に行います。登録月の1日現在を基準日として、登録される資格のある者を1日に登録します。
  2. 選挙時登録
    選挙のつど基準日及び登録日を定めて登録します。
  3. 補正登録
    登録資格がありながら登録されていなかった場合に直ちに登録します。
抹消
  1. 死亡、又は日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
  2. 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示し、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消します。
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったときは、ただちに抹消します。(選挙権を停止された者の場合は、抹消されるのでなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。)
閲覧 選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで、正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
※選挙が行われるときは、公示(告示)日から選挙の期日後5日目までは閲覧できません。

名簿の閲覧

閲覧できる書面

選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本です。
注)選挙が行われるときは、公示(告示)日から選挙の期日後5日目までは閲覧できません。

閲覧の目的

次のいずれかに該当するときに閲覧できます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合。
  2. 公職の候補者等(公職にある者を含む。)、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合。
    「政党その他の政治団体」とは、政治資金規正法第3条に規定するもののうち、同法第6条の規定による設立届(新しいウインドウで開きます)が済んでいるもの。
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。

閲覧の申出

あらかじめ、以下の書類を選挙管理委員会に提出してください。

要件
閲覧の目的 申出時に必要な書類
登録の有無の確認(法第28条の2)

1 閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その1)

閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その1) [PDF形式/62.54KB]
閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その1) [WORD形式/35KB]

政治活動(選挙運動を含む。)を目的とした閲覧(法第28条の2) 公職の候補者等が
申出者である場合

1 閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その2))

閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その2)) [PDF形式/76.38KB]
閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その2)) [WORD形式/44KB]

2 申出者が公職の候補者等となろうとするものであることを示す資料(例:証票交付申請書(候補者用)の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書の写し又はこれらの団体からの公認書の写し、または公職の候補者となることを記者会見等で表明した新聞記事、等)
※現職は省略が可能です。

3 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(第4号様式の2の2(その3))
※公職の候補者等以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合に必要となる

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(第4号様式の2の2(その3)) [PDF形式/46.33KB]
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(第4号様式の2の2(その3)) [WORD形式/28.5KB]

政党その他の政治団体が
申出者である場合

1 閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その2))

閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その2)) [PDF形式/76.38KB]
閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その2)) [WORD形式/44KB]

2 政治資金規正法第6条の規定による政治団体の届出書の写し

3 申出者の政治活動の実績を示す資料(例:当該政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関紙誌、等)
※現職が所属する政治団体は省略が可能です。

4 承認法人に関する申出書(第4号様式の2の2(その4))
※リサーチ会社等他の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合に必要となる

承認法人に関する申出書(第4号様式の2の2(その4)) [PDF形式/64.99KB]
承認法人に関する申出書(第4号様式の2の2(その4)) [WORD形式/34KB]

閲覧

1 閲覧申請書 (第4号様式の2の3(その1))

閲覧申請書 (第4号様式の2の3(その1)) [PDF形式/87.75KB]
閲覧申請書 (第4号様式の2の3(その1)) [WORD形式/52.5KB]

2 調査研究の概要及び実施体制を示す資料

3 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(第4号様式の2の3(その2))
※申出者が個人で個人閲覧事項取扱者の指定をする場合に必要となる

個人閲覧事項取扱者に関する申出書(第4号様式の2の3(その2)) [PDF形式/45.51KB]
個人閲覧事項取扱者に関する申出書(第4号様式の2の3(その2)) [WORD形式/29KB]

※本人確認の方法

  1. 国又は地方公共団体が交付した閲覧者の写真を貼り付けた書類(例:運転免許証、パスポート等)
  2. 国又は地方公共団体以外の者が交付した閲覧者の写真を貼り付けた書類及び国又は地方公共団体が交付した書類(写真なし)(例:写真付クレジットカード及び健康保険証等)
  3. 閲覧者が国等の機関の職員であることを証明する書類(但し、申出者が国等の機関である場合)

閲覧の場所と時間

指定する場所(選挙管理委員会事務局)で、執務時間内(午前8時30分から午後5時30分)においてのみ閲覧できます。
閲覧場所は、人数に限り(4人以内)があります。
また、閲覧者は顔写真付きの身分を証明できる書面(運転免許証等官公署が発行したもの)を持参してください。

閲覧の方法

閲覧は、読み取り又は筆記に限られます。
注)コピー機等による複写や写真撮影はできません。また、筆記したときはその写しをいただきます。

閲覧の制限

次のいずれかに該当するときは、閲覧をお断りします。

  1. 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害するおそれがあるとき。
  2. 営利目的(広告、宣伝、販売等)又は不当な目的のために使用されるおそれがあるとき。
  3. 選挙管理委員会の事務に支障があるとき、又は選挙管理委員会の指示に従わないとき。
  4. 多数の者が一度に閲覧申請をし、抄本の使用が競合するとき。
  5. 閲覧事項を適切に管理することができない恐れがあるとき。
  6. その他選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき。

その他

  1. 閲覧目的の事業、調査が終了したときは、選挙管理委員会にその結果や集計を文書にて報告してください。
  2. 選挙人名簿等の抄本の記載事項に誤りや漏れを見つけたときは、速やかに選挙管理委員会に申し出てください。
  3. 後日、閲覧した資料の保持や保管状況等を問い合わせることがあります。
  4. 閲覧者が規定に違反したときは、閲覧によって作成した資料の返還を求めることがあります。
  5. 選挙管理委員会では、選挙人名簿抄本の閲覧状況(閲覧申出者の氏名、閲覧対象者となった選挙人の範囲、利用目的の概要等)について、毎年1回公表をします。

罰則

  1. 偽りその他不正な手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
  2. 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。

選挙の種類

私たちの住む日本では、選挙によって代表者を選び、その代表者が政治を行います(間接民主制)。この代表者を選ぶ権利が「選挙権」です。ただし、選挙人名簿に登録されないと、投票はできません。
一方、選挙によって国や県、市町村の公職に選ばれる権利が「被選挙権」です。

公職選挙法により定められている選挙

公職選挙法により定められている選挙一覧
選挙の種類 任期 定数 参考:総定数(公職選挙法第4条、
地方自治法第90条、91条等)
衆議院議員選挙 (小選挙区) 4年 第11区 茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、山武郡、長生郡、夷隅郡 1人
○千葉県は14区に区分されています。
465人 289人
(比例代表) 南関東選挙区(千葉県、神奈川県、山梨県)から22人 176人
参議院議員選挙 (選挙区) 6年
(3年毎に半数改選)
千葉県選挙区から6人 248人 148人
(比例代表) 全国から100人 100人
千葉県知事選挙 4年 1人
千葉県議会議員選挙 4年 95人(山武市・山武郡選挙区から2人)
山武市長選挙 4年 1人
山武市議会議員選挙 4年 18人

※なお、衆議院議員総選挙の際には、最高裁判所裁判官の国民審査が行われます。これは、裁判官の任命を国民の投票により審査する制度です。

投票区・開票区

投票区と投票所

国や地方自治体の選挙では、選挙手続きの混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、投票を一定の区域を単位として行っています。
この投票を行う区域を「投票区」といいます。
投票区はその市区町村の選挙管理委員会が定めます。山武市は平成18年3月27日付け選挙管理委員会告示第3号により、28の投票区が定められております。
一つの投票区には一つの投票所が設けられます。投票所は、各選挙時に選挙管理委員会が定めます。
有権者は自分の投票区に設けられた投票所に行き、投票することになります。

投票区一覧
投票区名 投票所施設の名称 区域
第1投票区 山武市成東学童クラブ 姫島、成東の一部及び湯坂の区域
第2投票区 山武市役所 成東の一部、島、殿台及び津辺の一部の区域
第3投票区 山武市立成東中学校 津辺の一部、市場、親田、川崎、和田及び板附の区域
第4投票区 山武市立大富小学校体育館 野堀、嶋戸、真行寺、新泉、富田、寺崎の一部、早船の一部及び柴原の区域
第5投票区 山武市立南郷小学校体育館 寺崎の一部、早船の一部、上横地、小泉、富口及び富田幸谷の区域
第6投票区 山武市立成東東中学校 下横地、草深、五木田の一部及び松ケ谷の一部の区域
第7投票区 白幡第一公民館 白幡の一部及び本須賀の一部の区域
第8投票区 山武市立鳴浜小学校体育館 五木田の一部、本須賀の一部及び松ケ谷の一部の区域
第9投票区 本須賀第二区公民館 白幡の一部、本須賀の一部及び井之内の一部の区域
第10投票区 山武市立緑海小学校体育館 木戸の一部、小松の一部、松ケ谷の一部及び井之内の一部の区域
第11投票区 中谷之下公民館 木戸の一部、小松の一部、松ケ谷の一部及び井之内の一部の区域
第12投票区 山武市立睦岡小学校体育館 埴谷の一部の区域
第13投票区 山武市立山武北小学校体育館 横田、板中新田、実門及び沖渡の区域
第14投票区 中津田公民館 中津田、板川、麻生新田の一部及び引越の区域
第15投票区 中戸田下公民館 戸田及び麻生新田の一部の区域
第16投票区 さんぶの森交流センターあららぎ館 埴谷の一部、美杉野1丁目、美杉野2丁目及び美杉野4丁目の区域
第17投票区 日向台自治会館 椎崎及び日向台の区域
第18投票区 山武市立日向幼稚園 雨坪、武勝、下布田、植草、森の一部及び木原の一部の区域
第19投票区 本郷生活研修センター 矢部、森の一部及び西湯坂の区域
第20投票区 旧山武市立山武西小学校 大木及び木原の一部の区域
第21投票区 上谷区民館 蓮沼イ及び蓮沼ハの一部の区域
第22投票区 殿下区民館 蓮沼ロの一部及び蓮沼ホの一部の区域
第23投票区 南八区区民館 蓮沼ハの一部及び蓮沼ニの一部の区域
第24投票区 南浜区区民館 蓮沼ハの一部、蓮沼ロの一部、蓮沼ホの一部、蓮沼ニの一部及び蓮沼平の区域
第25投票区 山武市農村環境改善センター 松尾町八田の一部、松尾町猿尾、松尾町五反田、松尾町祝田、松尾町水深、松尾町本水深、松尾町田越、松尾町大堤、松尾町松尾、松尾町富士見台の区域
第26投票区 八田共同利用施設 松尾町八田の一部の区域
第27投票区 山武市立おおひらこども園 松尾町広根、松尾町下野、松尾町折戸、松尾町下之郷、松尾町借毛本郷、松尾町高富、松尾町本柏、松尾町木刀、松尾町武野里の区域
第28投票区 山武市豊岡体育館 松尾町山室、松尾町引越、松尾町谷津、松尾町古和、松尾町上大蔵、松尾町下大蔵、松尾町小川、松尾町金尾、松尾町蕪木の区域

投票所詳細はこちら

開票区と開票所

投票が終わると、投票管理者(※1)は投票立会人(※2)と一緒に投票箱を開票所に運びます。
この投票箱を開いて投票の有効・無効を決定し、候補者や政党等の得票数を集計・確定することを開票といいます。
開票も一定の区域を単位として行われます。これを「開票区」といい、原則として市区町村の区域とされています。一つの開票区に一つの開票所が設けられます。開票所は各選挙時に選挙管理委員会が定めます。前回の選挙時の開票所は山武市農村環境改善センター(山武市松尾町松尾47-3)でした。

※1 投票所の責任者で、選挙権を持つ者の中から、市区町村の選挙管理委員会が投票所ごとに1名選任します。
※2 選挙権を持つ者の中から、本人の承諾を得て市区町村の選挙管理委員会が選任します。投票所ごとに2人以上5人以下で、投票手続きや投票箱の開票所への送致に立ち会います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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