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市政情報

選挙運動

 選挙運動は、立候補者にとって自分の氏名や政見、所属党派や略歴などを有権者に伝える大切な活動ですが、立候補したといっても無制限に行えるわけではありません。
 それぞれの選挙ごとに期間や手段に制限が設けられており、立候補者はその範囲内でのみ選挙運動が認められています。
 選挙運動に関する制度の概要は次のとおりですが、選挙運動については、様々な規定やその例外が定められていますので、詳細については、公職選挙法などの関係法令の条文等でご確認いただくか、選挙管理委員会までお問い合わせください。

1 選挙運動をすることができる期間

選挙運動は、公示日・告示日の立候補届出後から、投票日の前日までに限り、行うことができます。
選挙運動ができる期間は、次のとおりです。

選挙の種類 選挙運動期間
衆議院議員 12日間
参議院議員 17日間
千葉県知事 17日間
千葉県議会議員 9日間
山武市長 7日間
山武市議会議員 7日間

2 事前運動とは

公職選挙法は、立候補届出前に選挙運動をすることを事前運動として禁止しています。
これは、常時選挙運動が行われることによる不正行為の発生を抑え、選挙運動を同時にスタートさせることにより各候補者の無用の競争を避け、また、選挙運動費用の増加を避けることなどの理由により禁止しているものです。
しかし、立候補届出前であっても、立候補の準備行為、政治活動などは原則として選挙運動ではないので許されています。ある行為が選挙運動と認められるかどうかは、その行為のなされる時期、方法、対象等について、総合的に実体を把握して判断されます。

【一般的に事前運動とはみなされない行為】

立候補の準備行為

政党の公認を求める行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、名簿作成、候補者選考会・推薦会の開催、立候補のために供託金を供託することなど

選挙運動の準備

選挙運動費用の調達、選挙事務所借入れの内交渉、選挙運動員・労務者の内交渉、ポスター・看板等の作成など

政治活動

地盤培養行為、党勢拡張等の活動、政策の普及宣伝など

後援会活動

選挙運動にわたらない政治活動

社交的行為

通常の一般の範囲(ただし、寄付には一定の制限があります。)

3 主な選挙運動の方法

立候補者が行う選挙運動には、はがきやポスターなどの文書図画によるものと、演説など言論によるものとがあります。その方法の主なものは、次のとおりです。
ただし、選挙運動の方法についても一定の制限があり、選挙の種類により、その方法、数量、規格などが異なります。

文書図画による選挙運動

文書図画による選挙運動としては、通常はがきのように選挙人に頒布(配付)するもの、ポスターのように掲示するもの及び新聞紙上に出す広告の三種類に大きく分けられます。

1.文書図画の頒布(配付)

頒布することができる文書図画は、選挙運動用はがきと選挙運動用ビラだけです。また、これは、選挙の種類ごとに頒布限度枚数等が定められています。

(ア)選挙運動用はがき
選挙運動用はがきについては、指定された郵便局からはがきの交付を受けるか、手持ちのはがきに選挙運動用である旨の表示を受け、特定の郵便局の窓口に差し出す必要があります。

選挙運動用はがきの枚数
選挙区分 枚数制限
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者) 35,000枚
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者届出政党) 県内届出候補者数×20,000枚
参議院比例代表選出議員選挙(名簿登載者) 150,000枚
参議院選挙区選出議員選挙(千葉県選出) 65,000枚
千葉県知事選挙 65,000枚
千葉県議会議員選挙 8,000枚
山武市長選挙 8,000枚
山武市議会議員選挙 2,000枚

(イ)選挙運動用ビラ
ビラの頒布は、新聞折込み・選挙事務所内・個人演説会場内・街頭演説の場合等の頒布に限られます。また、管轄の選挙管理委員会の交付する証紙を貼り、表面に頒布責任者の及び印刷者の氏名・住所を記載しなければなりません。

選挙運動用のビラ
選挙区分 区分 種類制限 枚数制限 サイズ制限
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者) 1人 2種類 70,000枚 29.7×21cm(A4判)
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者届出政党) 選挙区 制限なし 県内届出候補者数×40,000枚 42×29.7cm(A3判)
衆議院比例代表選出議員選挙(名簿届出政党等) 選挙区 2種類 制限なし 制限なし
参議院選挙区選出議員選挙(千葉県選出) 1人 2種類 280,000枚 29.7×21cm(A4判)
参議院比例代表選出議員選挙(名簿登載者) 1人 2種類 250,000枚 29.7×21cm(A4判)
千葉県知事選挙 1人 2種類 280,000枚 29.7×21cm(A4判)
千葉県議会議員選挙 1人 2種類 16,000枚 29.7×21cm(A4判)
山武市長選挙 1人 2種類 16,000枚 29.7×21cm(A4判)
山武市議会議員選挙 1人 2種類 4,000枚 29.7×21cm(A4判)

 

2.文書図画の掲示

掲示することができる文書図画は、公営ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターのほか、選挙事務所・選挙運動用自動車及び個人演説会場等において使用するポスター・立札・看板類を所定の数に限って掲示することができます。

3.新聞広告

新聞を利用して行う選挙運動は、この新聞広告だけに限られています。
選挙運動用広告を新聞に掲載できる回数及びその大きさは、選挙の種類ごとに定められています。

選挙運動用広告を新聞に掲載できる回数及びその大きさ
選挙区分 回数制限 サイズ制限
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者) 5回 横9.6cm、縦2段組
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者届出政党) 8から32回 横38.5cm、縦4から16段組
衆議院比例代表選出議員選挙(名簿届出政党等) 16から64回 横38.5cm、縦8から32段組
参議院選挙区選出議員選挙(候補者) 5回 横9.6cm、縦2段組
参議院選挙区選出議員選挙(名簿届出政党等) 40から88回 横38.5cm、縦20から44段組
千葉県知事選挙 4回 横9.6cm、縦2段組
千葉県議会議員選挙 2回 横9.6cm、縦2段組
山武市長選挙 2回 横9.6cm、縦2段組
山武市議会議員選挙 2回 横9.6cm、縦2段組

注)候補者は、選挙運動の期間中のみ掲載することができ、広告の寸法はヨコ9.6cm、タテ2段組以内となります。

言論による選挙運動

言論による選挙運動としては、個人演説会、街頭演説等があります。

ア 個人演説会

個人演説会は、政見の発表・投票の依頼等のために候補者が開催するものです。
公営施設(学校・公民館など)を利用する場合は、1回につき5時間以内に制限されますが、それ以外の施設(個人の住宅・劇場など)では、時間制限はありません。
また、演説会の開催告知については選挙運動用通常はがきを用いることができるほか、街頭演説や連呼行為、電話を利用して口頭で知らせることも認められています。

イ 街頭演説

街頭又は広場等で、多くの人に向かってする選挙運動のための演説を街頭演説といいます。街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、かつ選挙管理委員会から交付された一定の標旗を掲げなければなりません。
ただし、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などにおいては、街頭演説を行うことが禁止されています。
なお、街頭演説をすることのできる時間は、午前8時から午後8時までに限られています。

ウ 連呼行為

短時間に同一内容の短い文言を繰り返すことを連呼行為といいます。
連呼は、個人演説会場、街頭演説又は演説の場所ですることができるほか、午前8時から午後8時までの間は選挙運動用自動車の上ですることが認められています。
ただし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などでの連呼行為も禁止されています。

エ 選挙放送(政見放送・経歴放送)

国政選挙(衆議院・参議院)及び都道府県知事選挙においてのみ放送することができます。

4 誰でも自由にできる選挙運動

次の行為は、選挙運動期間中(公示日・告示日から投票日の前日までの間)誰でも自由に行うことができます。

電話による投票依頼

電話による選挙運動は、法律上制限されていません。

個々面接

個々面接とは、路上や電車・バス等の車中でたまたま会った人に対して行うもので、投票依頼もできます。

幕間演説

映画や演劇などの幕間、青年団・婦人会等の会合、会社や工場の休憩時間に、たまたまそこに集まっている人を対象に行う演説等を幕間演説といいます。幕間演説については、公共の建物内で行う場合を除き、特に規制はありません。
注)ただし、次のような人たちは、選挙運動を禁止されています。

【選挙運動を全面的に禁止されている人】

  • 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)
  • 未成年者
  • 選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を有しない者

【関係区域で禁止されている人】

  • 選挙事務関係者(選挙長、投票管理者、開票管理者など)

【地位を利用しての選挙運動を禁止されている人】

  • 国・地方公共団体の公務員
  • 公団、公庫の委員と役職員
  • 教育者

5 選挙運動として禁止されている主な事項

選挙の公正を確保するため、選挙運動のうち次のような行為は、候補者・運動員のみならず一般の人もすることはできません。

戸別訪問

投票依頼を目的に、家庭・職場を訪問すること。

署名運動

選挙に関して特定の人に投票するように、又はしないようにすることを目的として署名運動をすること。

飲食物の提供

選挙運動に関して飲食物(※湯茶や茶菓子、運動員・労務者への一定限度の弁当を除く。)を提供すること。
酒等の飲食物を陣中見舞などとして選挙事務所に差し入れること(候補者も含まれます。)。

気勢を張る行為

自動車を連ね又は隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすること。

選挙期日後の行為

当選又は落選のあいさつをする目的で戸別訪問をしたり、手紙等(自筆の信書を除く)を差し出したり、当選祝賀等の集会を開催したりすること。

人気投票の公表

選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過又は結果を公表すること。

未成年者の選挙運動

未成年者が選挙運動をしたり、未成年者を使用して選挙運動をすること。

買収

選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者等が処罰された場合は連座制により当選が無効になることもあります。

ポスター、ビラなどの掲示や配布行為

選挙運動のために認められているもの以外のポスター、ビラ、看板などを掲示したり、配布したりすること。

6 公営(国又は地方公共団体が費用を負担)による選挙運動

選挙運動は、可能な限り自由に行われるものが望ましいのですが、お金のかからない選挙の実現と選挙の公正を確保するため、選挙運動を規制する一方で、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行ったり、又は候補者の行う選挙運動の費用を負担しています。このような制度を選挙公営制度といいます。
公費で負担するものとしては、ポスター掲示場の設置、選挙公報の発行、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用通常はがきの郵便料などがあります。
ただし、選挙の種類によって、公費負担の対象とその限度額は異なります。

【山武市長選挙及び山武市議会議員選挙の選挙公営】

山武市長選挙及び山武市議会議員選挙の選挙公営
区分 公営内容 選挙管理委員会等への手続き 選挙運動費用取扱
ポスター掲示場の設置 山武市内202箇所(有権者数等により変動します。)にポスター掲示場を設置します。    
選挙公報の発行 候補者の氏名、経歴、政見及び写真等を掲載した選挙公報を発行します。
  • 選挙公報掲載申請書
  • 掲載文(選管が交付する原稿用紙)
  • 写真2枚(白黒タテ4.5cm×ヨコ3.5cm)

公費負担である発行費用(印刷費・発送費)については計上する必要はありませんが、候補者負担である原稿の作成費(デザイン費・写真代)については計上する必要があります。

演説会(個人・政党等)の公営施設使用 同一施設ごとに1回を限りに公費負担されます。 開催日の2日前までに文書にて選挙管理委員会に申出ください。 公費負担分については計上する必要はありませんが、候補者負担分については計上する必要があります。
選挙運動用自動車の使用 選挙運動用自動車は候補者1人につき1台使用でき、使用に要する経費が公費負担されます。 事業者等と有償契約を結び、選挙管理委員会に届出ください。
公費負担となるものについては計上する必要はありませんが、候補者負担となる看板の作成費や拡声機の設置費等については計上する必要があります。
通常葉書の交付(郵便料金) 市長8,000枚
市議2,000枚
  • 交付:選挙長の発行する候補者用通常葉書使用証明書を、指定された郵便事業株式会社の営業所(郵便局)に提示してください。
  • 差出:選挙長の発行する選挙運動用通常葉書差出票を選挙運動用通常葉書と共に郵便局に差し出してください 。
公費負担である郵便料金については計上する必要はありませんが、候補者負担である作成費(デザイン費・印刷費等)については計上する必要があります。
選挙運動用ポスターの作成 選挙運動用ポスターの作成費が公費負担されます。 印刷業者等と有償契約を結び、選挙管理委員会に届出ください。 計上する。
選挙運動用ビラの作成 選挙運動用ビラの作成費が公費負担されます。 印刷業者等と有償契約を結び、選挙管理委員会に届出ください。 計上する。

ポスターの作成を業とする者との間に有償契約を結び、選挙管理委員会に届出ください。

注)1 「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ポスターの作成」、「選挙運動用ビラの作成」の公費負担については、候補者に係る供託物が山武市に帰属することとならない場合(有効投票数÷定数÷10以上の得票)に限り負担されます。

注)2 次の作成に関する費用は、市長・市議選では公費負担されません。

  • 通常葉書の作成
  • 選挙事務所の立札・看板の作成
  • 選挙運動用自動車等の立札・看板の作成、拡声機の設置
  • 演説会場(個人・政党等)の立札・看板の作成
  • 新聞広告
  • 選挙公報の原稿の作成

注)3 公費負担の限度額について

  1. 選挙運動用自動車の使用の公費負担
    ア 一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約による場合(ハイヤー、タクシー)
      限度額:1日当たり64,500円×7日(選挙運動期間)
    イ その他の契約
      ・自動車の借入料(レンタル自動車)
       限度額:1日当たり16,100円×7日(選挙運動期間)
      ・燃料代
       限度額:1日当たり7,700円×7日(選挙運動期間)
      ・運転手の報酬
       限度額:1日当たり12,500円×7日(選挙運動期間)
    注)候補者自身の所有する自家用車を使用する場合は、燃料代と運転手報酬が公費負担の対象となります。
  2. 選挙運動用ポスター作成の公費負担
    限度額:(ポスター掲示場数×541円31銭+316,250円)÷ポスター掲示場数=単価限度額(円未満切上げ)
    単価限度額×ポスター掲示場数=限度額(ポスター掲示場202箇所の場合:425,614円)
  3. 選挙運動用ビラ作成の公費負担
    限度額:単価7円73銭×枚数(山武市長選挙:最大16,000枚/山武市議会議員選挙:最大4,000枚)

7 選挙運動早見表(山武市長及び山武市議会議員選挙にかかるもの)

文書図画による選挙運動

文書図画による選挙運動
候補者等ができるもの
  1. 選挙事務所、選挙運動用自動車、個人演説会場などで掲示できる文書図画
    ア 選挙事務所を表示するため、その場所で使用するポスター、立札、看板の類を通じて3以内とちょうちん1個
    イ 個人演説会の会場外で演説会開催中使用するポスター、立札、看板の類を通じて2以内とちょうちん1個(会場内に掲示するポスター、立札、看板の類は数に制限はないが、ちょうちんについては、会場の内外を通じて1個に限る。)
    ウ 選挙運動用自動車、船舶に取り付けて使用するポスター、立札、看板の類(数、記載内容の制限はない)とちょうちん1個
    エ 候補者が使用する襷、胸章、腕章の類
    注)ポスター、立札、看板の類は、選挙事務所については、タテ350cm・ヨコ100cm以内、その他についてはタテ273cm・ヨコ73cm以内、ちょうちんは高さ85cm・直径45cm以内
  2. 選挙運動用ポスターの掲示
    ア 枚数の制限
     設置されるポスター掲示場の総数と同じ枚数
    イ 検印又は証紙
     必要ない。
    ウ 大きさ
     タブロイド型(長さ42cm・巾30cm)以内
    エ 掲示箇所
     公営ポスター掲示場以外の場所に掲示することができない。
     注)貼り替えることは自由なので、総使用枚数が掲示場の総数よりも多くなっても差し支えない。
  3. 選挙運動用通常葉書の頒布
    枚数の制限
    ・山武市長選挙 8,000枚
    ・山武市議会議員選挙 2,000枚
  4. 選挙運動用ビラの頒布
    枚数の制限
    ・山武市長選挙 16,000枚
    ・山武市議会議員選挙 4,000枚
  5. 新聞広告
    選挙運動期間中、2回、新聞広告ができる。
    広告の寸法はヨコ9.6cm・タテ2段組以内
    内容は自由で、写真も入れられるが、色刷りは認められない。  
誰でも自由にできるもの
  1. 選挙運動用として表示を受けた葉書を候補者から預り、知人や友人に推薦状を出すこと。
    ア 記載内容は買収、利害誘導、虚偽事項の公表などにあたらない限り制限がない。
    イ 通常の葉書の使用方法のように、同一世帯内の人の氏名をあて名として連記しても構わない。
    ウ この葉書は必ず定められた郵便局の窓口に差出票を添えて差し出すこと。
    注)多数の集合しているところへあてるようなあて名の記載方法(御中・ご一同様等)は文書の回覧行為になるのでできない。
    注)道路等で直接選挙人に手渡すことはできない。
  2. 選挙運動用として表示を受けた葉書に推薦人として名前を出すこと。
  3. 法定の新聞広告に推薦人として名前を出すこと。
できないもの
  1. 選挙運動用通常はがき、選挙運動用ビラ以外の文書図画の頒布
  2. 法定のポスター、立札、ちょうちん及び看板の類以外の文書図画の掲示
  3. 選挙運動用ポスターを公営ポスター掲示場以外に掲示すること。 
  4. アドバルーン、ネオンサイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等 
  5. 演説会場で使用する立札、看板等を運搬中、故意に回覧すること。 
  6. 著述演芸等の広告その他の名目でする文書図画の頒布又は掲示 
  7. 見舞状、その他これに類似するあいさつ状の選挙区内への頒布又は掲示
  8. 選挙運動用通常葉書の郵便によらない通行人への頒布 
  9. 選挙運動用通常葉書の他人への譲渡 
  10. 選挙期日後における当選又は落選に関するあいさつを目的とした実筆の信書及び答礼の信書以外の文書図画の頒布又は掲示

注)候補者等ができるもののうち、1のポスター、立札、ちょうちん及び看板の類は、選挙事務所を廃止したとき、個人演説会が終わったとき、自動車等の使用をやめたときは直ちに、又、2の選挙運動用ポスターは、投票が終わったとき速やかにそれぞれ撤去しなければならない。

言論による選挙運動

言論による選挙運動
候補者等ができるもの
  1. 個人演説会
    ア 公営施設を使って開く演説会は、開催予定日前2日までに山武市選挙管理委員会に申し出なければならない。
    イ 公営施設以外の施設を使って開く演説会は、山武市選挙管理委員会に申し出る必要はない。
    ウ 開催回数に制限はない。
  2. 街頭演説
    ア 街頭演説は、演説者がその場所にとどまって、標記を掲げてする場合に行うことができる。
    イ 停止した選挙運動用自動車(船舶)の上でもすることができる。
    ウ 街頭演説で選挙運動に従事できる者は、候補者、運転手(1人)を除き最大15人であり、山武市選挙管理委員会から交付される腕章をつけなければならない。
    エ 街頭演説ができるのは、午前8時から午後8時まで。
    オ 長時間、同一の場所にとどまってすることのないよう努めなければならない。
    注)個人演説会及び街頭演説では、録音盤を使用して演説することができる。
  3. 連呼行為(短時間に同一内容の短い文言を繰り返す行為)
    原則として、次に掲げる場合を除き、連呼行為をすることができない。
    ア 個人演説会及び街頭演説(演説を含む)の場所でする場合
    イ 選挙運動用自動車(船舶)の上で午前8時から午後8時までの間にする場合
    注)選挙運動用自動車(船舶)の上又は街頭演説の場所で連呼をするときは、乗車(船)用腕章又は街頭演説用腕章をつけなければならない。
誰でも自由にできるもの
  1. 個人演説会で応援演説をすること。
  2. 街頭演説で応援演説をすること。
  3. 幕間演説をすること。
    ア 選挙運動に関係のない各種の会合、例えば映画、演劇等の幕間、青年団、婦人会等の集会、工場、会社等の休憩時間にそこに集まっている者に対し、そこで少しの時間を利用して選挙運動のための演説をすることは自由である。
    イ 拡声機の使用可。ただし一揃いで、表示物は必要ない。腕章も必要ない。
    注)1 公共施設内等ではできない。
    注)2 あらかじめそのために人を集めてもらっておくことはできない。
  4. 個々面接で投票を依頼すること。
    ア 「個々面接」というのは、電車やバスの中、あるいは道路上などで、たまたま知人や友人に出会ったときに、その機会を利用して投票を依頼することで、個別訪問でもなく、街頭演説でもないので全く自由である。
    イ はっきり候補者の氏名を言っても構わない。
    注)1 家にいる人をわざわざ道路上に呼び出して投票依頼することは、個別訪問になるのでできない。
    注)2 他の人にも聞かせるようにわざと大きな声を出すと、演説又は連呼行為とみられることがある。
  5. 電話により投票依頼をすること。
    ア 誰にかけてもかまわない。
    イ はっきり候補者の氏名を言って投票を依頼してもよい。
    注)候補者、出納責任者、総括主宰者等選挙運動に重要な地位を占める人から指示されたときは、その費用(電話料)は選挙運動費用に算入される。
できないもの
  1. 投票日当日の選挙運動
  2. 個人演説会以外の演説会
  3. 第三者の行う合同個人演説会
  4. 他の選挙が行われるときは、投票日当日、投票所閉鎖時刻までの間、投票所を設けた場所の入口から300m以内の区域で行う演説会、街頭演説及び連呼
  5. 歩きながらの演説
  6. 夜間(夜8時から翌朝8時まで)の街頭演説
  7. 次の建物及び施設での演説及び連呼
    ア 国、又は地方公共団体が所有し、又は管理する建物
    イ 電車、乗合自動車、船舶(選挙運動に使用するものを除く)及び停車場その他鉄道地内
    ウ 病院、診療所その他の療養施設

その他

言論による選挙運動
できるもの
  1. 選挙事務所の設置
    候補者1人について1箇所(移動は1日につき1回のみ。)
    注)投票日当日には、投票所を設けた場所の入口から300m(直線距離)の区域にある選挙事務所は、閉鎖するか300m以外に移転しなければならない(異動届が必要) 。
  2. 選挙運動用自動車(船舶)の使用
    選挙運動に使用することができる自動車(船舶)は
    ア 候補者1人につき乗用の自動車1台又は船舶1隻(いずれも山武市選挙管理委員会から交付される表示物を付けること。)
    イ 自動車に乗車できる者は、候補者、運転手1人(1人に限る。)のほか乗車用腕章を付けた運動員4人
    ウ 船舶に乗船できる者は、候補者、乗船用腕章を付けた運動員4人及び船舶の運行に従事する船員(数に制限はない。)
  3. 選挙運動用拡声機の使用
    ア 候補者1人につき一揃い(山武市選挙管理委員会から交付される表示物を取り付けること。)
    イ アのほか、個人演説会(演説を含む)の開催中、別に会場ごとに一揃い(表示物の取り付けは要しない。)
  4. 報道評論
    ア 法定の要件を備えた新聞紙、雑誌及び日本放送協会、一般放送事業者の選挙に関する報道評論は、表現の自由を乱用して選挙の公正を害しない限り自由
    イ 法定の要件を備えていない新聞紙、雑誌は、選挙運動期間中、その選挙に関する報道評論を掲載できない
    ウ どの新聞紙、雑誌、ラジオ、テレビも人気投票の経過又は結果の公表はできない。
できないもの
  1. 事前運動
  2. 選挙事務関係者の選挙運動
  3. 不在者投票管理者が不在者投票に関し業務上の地位を利用してする選挙運動
  4. 特定公務員の選挙運動(選挙管理委員会の委員と職員、警察官など。)
  5. 法令により制限されている公務員等の選挙運動
  6. 公務員等の地位利用の選挙運動
  7. 教育者の地位利用の選挙運動
  8. 未成年者の選挙運動
  9. 選挙犯罪等によって選挙権及び被選挙権を停止されている者の選挙運動
  10. 構造上開閉できる車の屋根、側面、後面を開放したまま走行使用すること。
  11. 湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子以外の飲食物の提供
  12. 個別訪問
  13. 署名運動(選挙に関する署名、山武市が関係する選挙が行われるとき、一定期間の直接請求のための署名活動)
  14. 気勢を張る行為
  15. 休憩所その他これに類する設備を設けること。
  16. 特定(団体等)又は匿名の寄付等
  17. 候補者が選挙区内の者に対してする寄付
  18. 選挙期日後の当落に関するあいさつ行為

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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