選挙運動
選挙運動は、立候補者にとって自分の氏名や政見、所属党派や略歴などを有権者に伝える大切な活動ですが、立候補したといっても無制限に行えるわけではありません。
それぞれの選挙ごとに期間や手段に制限が設けられており、立候補者はその範囲内でのみ選挙運動が認められています。
選挙運動に関する制度の概要は次のとおりですが、選挙運動については、様々な規定やその例外が定められていますので、詳細については、公職選挙法などの関係法令の条文等でご確認いただくか、選挙管理委員会までお問い合わせください。
1 選挙運動をすることができる期間
選挙運動は、公示日・告示日の立候補届出後から、投票日の前日までに限り、行うことができます。
選挙運動ができる期間は、次のとおりです。
選挙の種類 | 選挙運動期間 |
---|---|
衆議院議員 | 12日間 |
参議院議員 | 17日間 |
千葉県知事 | 17日間 |
千葉県議会議員 | 9日間 |
山武市長 | 7日間 |
山武市議会議員 | 7日間 |
2 事前運動とは
公職選挙法は、立候補届出前に選挙運動をすることを事前運動として禁止しています。
これは、常時選挙運動が行われることによる不正行為の発生を抑え、選挙運動を同時にスタートさせることにより各候補者の無用の競争を避け、また、選挙運動費用の増加を避けることなどの理由により禁止しているものです。
しかし、立候補届出前であっても、立候補の準備行為、政治活動などは原則として選挙運動ではないので許されています。ある行為が選挙運動と認められるかどうかは、その行為のなされる時期、方法、対象等について、総合的に実体を把握して判断されます。
【一般的に事前運動とはみなされない行為】
立候補の準備行為
政党の公認を求める行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、名簿作成、候補者選考会・推薦会の開催、立候補のために供託金を供託することなど
選挙運動の準備
選挙運動費用の調達、選挙事務所借入れの内交渉、選挙運動員・労務者の内交渉、ポスター・看板等の作成など
政治活動
地盤培養行為、党勢拡張等の活動、政策の普及宣伝など
後援会活動
選挙運動にわたらない政治活動
社交的行為
通常の一般の範囲(ただし、寄付には一定の制限があります。)
3 主な選挙運動の方法
立候補者が行う選挙運動には、はがきやポスターなどの文書図画によるものと、演説など言論によるものとがあります。その方法の主なものは、次のとおりです。
ただし、選挙運動の方法についても一定の制限があり、選挙の種類により、その方法、数量、規格などが異なります。
文書図画による選挙運動
文書図画による選挙運動としては、通常はがきのように選挙人に頒布(配付)するもの、ポスターのように掲示するもの及び新聞紙上に出す広告の三種類に大きく分けられます。
1.文書図画の頒布(配付)
頒布することができる文書図画は、選挙運動用はがきと選挙運動用ビラだけです。また、これは、選挙の種類ごとに頒布限度枚数等が定められています。
(ア)選挙運動用はがき
選挙運動用はがきについては、指定された郵便局からはがきの交付を受けるか、手持ちのはがきに選挙運動用である旨の表示を受け、特定の郵便局の窓口に差し出す必要があります。
選挙区分 | 枚数制限 |
---|---|
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者) | 35,000枚 |
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者届出政党) | 県内届出候補者数×20,000枚 |
参議院比例代表選出議員選挙(名簿登載者) | 150,000枚 |
参議院選挙区選出議員選挙(千葉県選出) | 65,000枚 |
千葉県知事選挙 | 65,000枚 |
千葉県議会議員選挙 | 8,000枚 |
山武市長選挙 | 8,000枚 |
山武市議会議員選挙 | 2,000枚 |
(イ)選挙運動用ビラ
ビラの頒布は、新聞折込み・選挙事務所内・個人演説会場内・街頭演説の場合等の頒布に限られます。また、管轄の選挙管理委員会の交付する証紙を貼り、表面に頒布責任者の及び印刷者の氏名・住所を記載しなければなりません。
選挙区分 | 区分 | 種類制限 | 枚数制限 | サイズ制限 |
---|---|---|---|---|
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者) | 1人 | 2種類 | 70,000枚 | 29.7×21cm(A4判) |
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者届出政党) | 選挙区 | 制限なし | 県内届出候補者数×40,000枚 | 42×29.7cm(A3判) |
衆議院比例代表選出議員選挙(名簿届出政党等) | 選挙区 | 2種類 | 制限なし | 制限なし |
参議院選挙区選出議員選挙(千葉県選出) | 1人 | 2種類 | 280,000枚 | 29.7×21cm(A4判) |
参議院比例代表選出議員選挙(名簿登載者) | 1人 | 2種類 | 250,000枚 | 29.7×21cm(A4判) |
千葉県知事選挙 | 1人 | 2種類 | 280,000枚 | 29.7×21cm(A4判) |
千葉県議会議員選挙 | 1人 | 2種類 | 16,000枚 | 29.7×21cm(A4判) |
山武市長選挙 | 1人 | 2種類 | 16,000枚 | 29.7×21cm(A4判) |
山武市議会議員選挙 | 1人 | 2種類 | 4,000枚 | 29.7×21cm(A4判) |
2.文書図画の掲示
掲示することができる文書図画は、公営ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターのほか、選挙事務所・選挙運動用自動車及び個人演説会場等において使用するポスター・立札・看板類を所定の数に限って掲示することができます。
3.新聞広告
新聞を利用して行う選挙運動は、この新聞広告だけに限られています。
選挙運動用広告を新聞に掲載できる回数及びその大きさは、選挙の種類ごとに定められています。
選挙区分 | 回数制限 | サイズ制限 |
---|---|---|
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者) | 5回 | 横9.6cm、縦2段組 |
衆議院小選挙区選出議員選挙(候補者届出政党) | 8から32回 | 横38.5cm、縦4から16段組 |
衆議院比例代表選出議員選挙(名簿届出政党等) | 16から64回 | 横38.5cm、縦8から32段組 |
参議院選挙区選出議員選挙(候補者) | 5回 | 横9.6cm、縦2段組 |
参議院選挙区選出議員選挙(名簿届出政党等) | 40から88回 | 横38.5cm、縦20から44段組 |
千葉県知事選挙 | 4回 | 横9.6cm、縦2段組 |
千葉県議会議員選挙 | 2回 | 横9.6cm、縦2段組 |
山武市長選挙 | 2回 | 横9.6cm、縦2段組 |
山武市議会議員選挙 | 2回 | 横9.6cm、縦2段組 |
注)候補者は、選挙運動の期間中のみ掲載することができ、広告の寸法はヨコ9.6cm、タテ2段組以内となります。
言論による選挙運動
言論による選挙運動としては、個人演説会、街頭演説等があります。
ア 個人演説会
個人演説会は、政見の発表・投票の依頼等のために候補者が開催するものです。
公営施設(学校・公民館など)を利用する場合は、1回につき5時間以内に制限されますが、それ以外の施設(個人の住宅・劇場など)では、時間制限はありません。
また、演説会の開催告知については選挙運動用通常はがきを用いることができるほか、街頭演説や連呼行為、電話を利用して口頭で知らせることも認められています。
イ 街頭演説
街頭又は広場等で、多くの人に向かってする選挙運動のための演説を街頭演説といいます。街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、かつ選挙管理委員会から交付された一定の標旗を掲げなければなりません。
ただし、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などにおいては、街頭演説を行うことが禁止されています。
なお、街頭演説をすることのできる時間は、午前8時から午後8時までに限られています。
ウ 連呼行為
短時間に同一内容の短い文言を繰り返すことを連呼行為といいます。
連呼は、個人演説会場、街頭演説又は演説の場所ですることができるほか、午前8時から午後8時までの間は選挙運動用自動車の上ですることが認められています。
ただし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などでの連呼行為も禁止されています。
エ 選挙放送(政見放送・経歴放送)
国政選挙(衆議院・参議院)及び都道府県知事選挙においてのみ放送することができます。
4 誰でも自由にできる選挙運動
次の行為は、選挙運動期間中(公示日・告示日から投票日の前日までの間)誰でも自由に行うことができます。
電話による投票依頼
電話による選挙運動は、法律上制限されていません。
個々面接
個々面接とは、路上や電車・バス等の車中でたまたま会った人に対して行うもので、投票依頼もできます。
幕間演説
映画や演劇などの幕間、青年団・婦人会等の会合、会社や工場の休憩時間に、たまたまそこに集まっている人を対象に行う演説等を幕間演説といいます。幕間演説については、公共の建物内で行う場合を除き、特に規制はありません。
注)ただし、次のような人たちは、選挙運動を禁止されています。
【選挙運動を全面的に禁止されている人】
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)
- 未成年者
- 選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を有しない者
【関係区域で禁止されている人】
- 選挙事務関係者(選挙長、投票管理者、開票管理者など)
【地位を利用しての選挙運動を禁止されている人】
- 国・地方公共団体の公務員
- 公団、公庫の委員と役職員
- 教育者
5 選挙運動として禁止されている主な事項
選挙の公正を確保するため、選挙運動のうち次のような行為は、候補者・運動員のみならず一般の人もすることはできません。
戸別訪問
投票依頼を目的に、家庭・職場を訪問すること。
署名運動
選挙に関して特定の人に投票するように、又はしないようにすることを目的として署名運動をすること。
飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物(※湯茶や茶菓子、運動員・労務者への一定限度の弁当を除く。)を提供すること。
酒等の飲食物を陣中見舞などとして選挙事務所に差し入れること(候補者も含まれます。)。
気勢を張る行為
自動車を連ね又は隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすること。
選挙期日後の行為
当選又は落選のあいさつをする目的で戸別訪問をしたり、手紙等(自筆の信書を除く)を差し出したり、当選祝賀等の集会を開催したりすること。
人気投票の公表
選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過又は結果を公表すること。
未成年者の選挙運動
未成年者が選挙運動をしたり、未成年者を使用して選挙運動をすること。
買収
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者等が処罰された場合は連座制により当選が無効になることもあります。
ポスター、ビラなどの掲示や配布行為
選挙運動のために認められているもの以外のポスター、ビラ、看板などを掲示したり、配布したりすること。
6 公営(国又は地方公共団体が費用を負担)による選挙運動
選挙運動は、可能な限り自由に行われるものが望ましいのですが、お金のかからない選挙の実現と選挙の公正を確保するため、選挙運動を規制する一方で、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行ったり、又は候補者の行う選挙運動の費用を負担しています。このような制度を選挙公営制度といいます。
公費で負担するものとしては、ポスター掲示場の設置、選挙公報の発行、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用通常はがきの郵便料などがあります。
ただし、選挙の種類によって、公費負担の対象とその限度額は異なります。
【山武市長選挙及び山武市議会議員選挙の選挙公営】
区分 | 公営内容 | 選挙管理委員会等への手続き | 選挙運動費用取扱 |
---|---|---|---|
ポスター掲示場の設置 | 山武市内202箇所(有権者数等により変動します。)にポスター掲示場を設置します。 | ||
選挙公報の発行 | 候補者の氏名、経歴、政見及び写真等を掲載した選挙公報を発行します。 |
|
公費負担である発行費用(印刷費・発送費)については計上する必要はありませんが、候補者負担である原稿の作成費(デザイン費・写真代)については計上する必要があります。 |
演説会(個人・政党等)の公営施設使用 | 同一施設ごとに1回を限りに公費負担されます。 | 開催日の2日前までに文書にて選挙管理委員会に申出ください。 | 公費負担分については計上する必要はありませんが、候補者負担分については計上する必要があります。 |
選挙運動用自動車の使用 | 選挙運動用自動車は候補者1人につき1台使用でき、使用に要する経費が公費負担されます。 | 事業者等と有償契約を結び、選挙管理委員会に届出ください。 | 公費負担となるものについては計上する必要はありませんが、候補者負担となる看板の作成費や拡声機の設置費等については計上する必要があります。 |
通常葉書の交付(郵便料金) | 市長8,000枚 市議2,000枚 |
|
公費負担である郵便料金については計上する必要はありませんが、候補者負担である作成費(デザイン費・印刷費等)については計上する必要があります。 |
選挙運動用ポスターの作成 | 選挙運動用ポスターの作成費が公費負担されます。 | 印刷業者等と有償契約を結び、選挙管理委員会に届出ください。 | 計上する。 |
選挙運動用ビラの作成 | 選挙運動用ビラの作成費が公費負担されます。 | 印刷業者等と有償契約を結び、選挙管理委員会に届出ください。 | 計上する。 |
ポスターの作成を業とする者との間に有償契約を結び、選挙管理委員会に届出ください。
注)1 「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ポスターの作成」、「選挙運動用ビラの作成」の公費負担については、候補者に係る供託物が山武市に帰属することとならない場合(有効投票数÷定数÷10以上の得票)に限り負担されます。
注)2 次の作成に関する費用は、市長・市議選では公費負担されません。
- 通常葉書の作成
- 選挙事務所の立札・看板の作成
- 選挙運動用自動車等の立札・看板の作成、拡声機の設置
- 演説会場(個人・政党等)の立札・看板の作成
- 新聞広告
- 選挙公報の原稿の作成
注)3 公費負担の限度額について
- 選挙運動用自動車の使用の公費負担
ア 一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約による場合(ハイヤー、タクシー)
限度額:1日当たり64,500円×7日(選挙運動期間)
イ その他の契約
・自動車の借入料(レンタル自動車)
限度額:1日当たり16,100円×7日(選挙運動期間)
・燃料代
限度額:1日当たり7,700円×7日(選挙運動期間)
・運転手の報酬
限度額:1日当たり12,500円×7日(選挙運動期間)
注)候補者自身の所有する自家用車を使用する場合は、燃料代と運転手報酬が公費負担の対象となります。 - 選挙運動用ポスター作成の公費負担
限度額:(ポスター掲示場数×541円31銭+316,250円)÷ポスター掲示場数=単価限度額(円未満切上げ)
単価限度額×ポスター掲示場数=限度額(ポスター掲示場202箇所の場合:425,614円) - 選挙運動用ビラ作成の公費負担
限度額:単価7円73銭×枚数(山武市長選挙:最大16,000枚/山武市議会議員選挙:最大4,000枚)
7 選挙運動早見表(山武市長及び山武市議会議員選挙にかかるもの)
文書図画による選挙運動
候補者等ができるもの |
|
---|---|
誰でも自由にできるもの |
|
できないもの |
|
注)候補者等ができるもののうち、1のポスター、立札、ちょうちん及び看板の類は、選挙事務所を廃止したとき、個人演説会が終わったとき、自動車等の使用をやめたときは直ちに、又、2の選挙運動用ポスターは、投票が終わったとき速やかにそれぞれ撤去しなければならない。
言論による選挙運動
候補者等ができるもの |
|
---|---|
誰でも自由にできるもの |
|
できないもの |
|
その他
できるもの |
|
---|---|
できないもの |
|
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- 2023年1月15日
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